潜夫論 / 三式
昔仲尼有言:「政寬則民慢,慢則糾之以猛,猛則民殘,殘則施之以寬。寬以濟猛,猛以濟寬,政是以和。」今者,刺史守相,率多怠慢,違背法律,廢忽詔令,專情務利,不恤公事,細民冤結,無所控告。下土邊遠,能詣闕者,萬無數人,其得省治,不能百一,郡縣負其如此也。故至敢延期,民日往上書,此皆太寬之所致也。噬嗑之卦,下動上明,其象曰:「先王以明罰敕法。」夫積怠之俗,賞不隆則善不勸,罰不重則惡不懲。故凡欲變風改俗者,其行賞罰者也。必使足驚心破膽,民乃易視。聖主誠肯明察群臣,竭精稱職,有功效者,無愛金帛封侯之費;其懷奸藏惡,別無狀者,圖絺锧鉞之決。然則良臣如王成、黃霸、龔遂、邵信臣之徒,可比郡而得也,神明瑞應可期年而致也。
新字:昔仲尼有言:「政寛則民慢,慢則糾之以猛,猛則民残,残則施之以寛。寛以済猛,猛以済寛,政是以和。」今者,刺史守相,率多怠慢,違背法律,廃忽詔令,専情務利,不恤公事,細民冤結,無所控告。下土辺遠,能詣闕者,万無数人,其得省治,不能百一,郡県負其如此也。故至敢延期,民日往上書,此皆太寛之所致也。噬嗑之卦,下動上明,其象曰:「先王以明罰勅法。」夫積怠之俗,賞不隆則善不勧,罰不重則悪不懲。故凡欲変風改俗者,其行賞罰者也。必使足驚心破胆,民乃易視。聖主誠肯明察群臣,竭精称職,有功効者,無愛金帛封侯之費;其懐奸蔵悪,別無状者,図絺锧鉞之決。然則良臣如王成、黄覇、龔遂、邵信臣之徒,可比郡而得也,神明瑞応可期年而致也。
書き下し
昔仲尼言有り、「政寛なれば則ち民慢り、慢れば則ち之を糾すに猛を以てし、猛なれば則ち民残われ、残わるれば則ち之を施すに寛を以てす。寛以て猛を済し、猛以て寛を済し、政是を以て和す」と。今者、刺史守相、率ね多く怠慢にして、法律に違背し、詔令を廃忽し、情を専らにし利を務め、公事を恤えず、細民冤結して、控告する所無し。下土辺遠、能く闕に詣る者は、万に数人無し、其の省治を得る者は、百に一なる能わず、郡県の其の如きに負くなり。故に敢えて延期するに至り、民日に往きて上書す、此れ皆太寛の致す所なり。噬嗑の卦、下は動き上は明らかにして、其の象に曰く、「先王以て罰を明らかにし法を敕む」と。夫れ積怠の俗は、賞隆からざれば則ち善勧まず、罰重からざれば則ち悪懲らず。故に凡そ風を変え俗を改めんと欲する者は、其れ賞罰を行う者なり。必ず驚心破胆に足らしめ、民乃ち視を易う。聖主誠に肯えて群臣を明察し、精を竭くして職に称い、功効有る者には、金帛封侯の費を愛しむ無く、其の奸を懐き悪を蔵して、別に無状なる者には、絺锧鉞の決を図らば、然らば則ち良臣の王成、黄霸、龔遂、邵信臣の徒、郡に比びて得可く、神明の瑞応も期年にして致す可きなり。
現代語訳
昔、仲尼は言いました。「政が寛大であれば民は怠り、怠れば猛で正し、猛であれば民が傷つき、傷つけば寛で施す。寛で猛を補い、猛で寛を補うことで、政は調和する」と。いま刺史や守相はおおむね怠慢で、法律に背き、詔令を捨ておき、私情にまかせて利を求め、公事を顧みず、小民は冤罪に苦しんでも訴える所がありません。遠方の下の土地から宮門に至れる者は、万に数人もなく、取り調べを受けられる者は百に一にも及びません。郡県がこのようにしているのです。それで、あえて期限を延ばすほどになり、民は日々訴え出ています。これは皆、あまりに寛大であることが招いたものです。噬嗑の卦は、下が動き上が明らかで、その象に、「先王はこれによって罰を明らかにし、法を整える」とあります。怠りが積もった風俗では、賞が盛んでなければ善は励まず、罰が重くなければ悪は懲りません。ですから風俗を変えて改めたい者は、賞罰を行うことです。必ず心を驚かせ肝を破るほどにして、民ははじめて見方を改めます。聖主が本当に群臣を明察し、力を尽くして職にかなう者、功績のある者には、金帛や封侯の費用を惜しまず、悪を懐き隠してとくにひどい者には、斧鉞の決断を図るなら、王成・黄霸・龔遂・邵信臣のような良臣は、郡ごとに得られ、神明の吉兆も一年で来るでしょう。
解説
この章句が説くこと
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