潜夫論 / 述赦
昔大司馬吳漢老病將卒,世祖問以遺戒。對曰:「臣愚不智,不足以知治,慎無赦而已矣。」夫方以類聚,物以群分,人之情皆見乎辭。故諸言不當赦者,非修身修行,則必憂哀謹慎,而嫉毒奸惡者也。諸利數赦者,非不達赦務,則交內懷隱憂,有願為者也。人君之發令也,必谘於群臣。群臣之奸邪者,固必伏罪,雖正直吏猶有公過。自非鬻拳、李離,孰肯刑身以正國?然則是皆接私計以論公政也。興瓜議裘,無時焉可。傳曰:「民之多幸,國之不幸也。」夫有罪而備辜,冤結而信理,此天之正也,而王之法也。故曰:「無縱詭隨,以謹無良。」若枉善人,以惠奸惡,此謂斂怨以為德。先帝制法,論衷刺刀者,何則?以其懷奸惡之心,有殺害之意也。聖主有子愛之情,而是有殺害之意,故誅之,況成罪乎?
新字:昔大司馬呉漢老病将卒,世祖問以遺戒。対曰:「臣愚不智,不足以知治,慎無赦而已矣。」夫方以類聚,物以群分,人之情皆見乎辞。故諸言不当赦者,非修身修行,則必憂哀謹慎,而嫉毒奸悪者也。諸利数赦者,非不達赦務,則交内懐隠憂,有願為者也。人君之発令也,必谘於群臣。群臣之奸邪者,固必伏罪,雖正直吏猶有公過。自非鬻拳、李離,孰肯刑身以正国?然則是皆接私計以論公政也。興瓜議裘,無時焉可。伝曰:「民之多幸,国之不幸也。」夫有罪而備辜,冤結而信理,此天之正也,而王之法也。故曰:「無縦詭随,以謹無良。」若枉善人,以恵奸悪,此謂斂怨以為徳。先帝制法,論衷刺刀者,何則?以其懐奸悪之心,有殺害之意也。聖主有子愛之情,而是有殺害之意,故誅之,況成罪乎?
書き下し
昔大司馬呉漢老い病みて将に卒せんとするに、世祖遺戒を問う。対えて曰く、「臣は愚にして智ならず、以て治を知るに足らず、慎みて赦す無きのみ」と。夫れ方は類を以て聚まり、物は群を以て分かれ、人の情は皆辞に見わる。故に諸々の赦すべからずと言う者は、身を修め行いを修むるに非ざれば、則ち必ず憂哀謹慎して、奸悪を嫉毒する者なり。諸々の数しばの赦を利とする者は、赦の務めに達せざるに非ざれば、則ち交内に隠憂を懐き、願い為す有る者なり。人君の令を発するや、必ず群臣に咨る。群臣の奸邪なる者は、固より必ず罪に伏し、正直の吏と雖も猶お公過有り。鬻拳、李離に非ざる自りは、孰か肯えて身を刑して以て国を正さん。然れば則ち是れ皆私計に接して以て公政を論ずるなり。瓜を興して裘を議る、時として可なる無し。伝に曰く、「民の幸多きは、国の不幸なり」と。夫れ罪有りて辜を備え、冤結ありて理を信にするは、此れ天の正なり、而して王の法なり。故に曰く、「詭随を縦にする無く、以て無良を謹む」と。若し善人を枉げて以て奸悪に恵まば、此れを怨みを斂めて以て徳と為すと謂う。先帝法を製して、刺刀を論衷するは、何ぞや。其の奸悪の心を懐き、殺害の意有るを以てなり。聖主は子愛の情有り、而して是に殺害の意有り、故に之を誅す、況んや罪を成すをや。
現代語訳
昔、大司馬の呉漢が老い病んで亡くなろうとしたとき、世祖が遺言を尋ねました。彼は答えました。「私は愚かで知恵もなく、治を知るには足りませんが、ただ慎んで赦すことのないようにしてください。」さて、同じ類の者は集まり、物は群れごとに分かれ、人の心は言葉に表れます。ですから赦すべきでないと言う者は、身を修め行いを整えているのでなければ、憂い悲しみ慎み深く、悪を憎む者です。たびたびの赦を利とする者は、赦の務めを理解していないのでなければ、内心に隠した憂いを抱え、そうなることを願っている者です。君主が令を出すときは、必ず群臣に諮ります。群臣のよこしまな者は、もとより罪に服すべきで、正直な官吏でも公務上の過ちはあります。鬻拳や李離でなければ、誰が進んで自分を刑して国を正すでしょうか。そうであれば、これはみな私の都合で公の政を論じているのです。瓜を植える話をして皮衣を論じるようなもので、いつの時代もできることではありません。伝に、「民に幸運が多いのは、国の不幸である」とあります。罪があれば責めを負い、冤罪があれば理を明らかにするのは、天の正しさであり、王の法です。ですから、「ずるく従う者を野放しにせず、善くない者に慎め」といいます。もし善人を曲げて悪人に恵みを与えるなら、怨みを集めて徳とするというものです。先帝が法を定めて、刺刀の者を処断したのはなぜでしょうか。その人が悪い心を抱き、殺害の意があったからです。聖主は子を愛する情を持ちながら、そこに殺害の意があれば誅します。まして罪が成ってしまった者はなおさらです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『智囊』辯才・富弼契丹、朝廷の西夏の憂い有るに乗じ、使を遣わして関南の地を言わしむ。地は是れ石晋の割く所にして、後に周の世宗の取る所と為る。富弼、使を奉じ、往きて契丹主に見えて曰く、「両朝好みを継ぎて、四十年に垂んとす。一旦、地を割くを求むるは、何ぞや」。契丹主曰く、「南朝約に違い、雁門を塞ぎ、塘水を増し、城隍を治め、民兵を籍す。将に以て何をか為さんとする。群臣、兵を挙げて南せんことを請う。吾は、使を遣わして地を求め、求めて獲ずんば、兵を挙ぐるも未だ晩からずと謂えり」。弼曰く、「北朝は章聖皇帝の大徳を忘れたるか。澶淵の役、苟くも諸将の言に従わば、北兵の脱するを得る者無からん。且つ北朝と中国と好みを通ずれば、則ち人主は其の利を専らにして、臣下は獲る所無し。若し兵を用いば、則ち利は臣下に帰し、人主は其の禍に任ず。故に兵を用いんことを勧むる者は、皆身の為に謀るのみ。今、中国の提封は万里、精兵は百万。北朝、兵を用いんと欲すれば、能く必勝を保つか。就使い幸いに勝つとも、亡う所の士馬は、群臣之に当たるか、抑も人主之に当たるか。若し通好絶えざれば、歳幣は尽く人主に帰す。群臣は何の利あらんや」。契丹主、大いに悟り、首肯すること之を久しくす。弼又曰く、「雁門は、元昊に備うる所以なり。塘水は何承矩に始まり、事は通好の前に在り。城隍は旧を修め、民兵も亦た缺を補う。約に違うに非ざるなり」。契丹主曰く、「然りと雖も、吾が祖宗の故地は、当に還されるべきのみ」。
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『十善法語』巻第五・不綺語戒又有道ノ士カ自ノ所得ノ法ヲ文辞ニ寓スル。三祖ノ信心銘。永嘉ノ証道歌。寒山ノ詩。杯度ノ歌。ソノ類多キシヤ。又勧戒ヲ世ニ垂ルルモアル。上古ノ金人銘。鼎銘ノ類。ミナ糸竹管絃ノ比対スヘキトコロニアラス。狂言綺語トハ同日ノ論ニアラスシヤ。法トシテ如是ナレドモ。此綺語ヲモ一向ニ廃セヨト云テハナイ。広ク云ハハ。世間一切事。ミナ利アリ害アル。仮令詩書六経モ時ニヨリテハ其害生スル。囲碁飲酒モ事ニ当テハ少分ノ徳有ル。喩ヘハ一草一木ノミナ能アリ毒アル如クシヤ。人参白朮モ時ニヨリテ害アル。砒礵斑猫モ其病ニ当テハ薬トナル如シヤ。今民間ノ風俗ヲ観ルニ。世僧ノ連歌聯句ヲ習フスラ。ナホ我慢勝他ノ俗態少ク。細民ノ誹諧ナトヲ好ム。ナホ非理ノ口論ニ勇マヌシヤ。
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孫子・作戦篇兵を用うるの害を尽く知らざる者は、兵を用うるの利を尽く知ること能わず。
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『韓非子』八經第四十八臣主の異利を知る者は王たり、以て同じと爲す者は劫かされ、與に事を共にする者は殺さる。
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孫子・九変篇是の故に智者の慮は、必ず利害に雑う。利に雑えて務め信なる可きなり。害に雑えて患い解く可きなり。
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『韓非子』六反第四十六霸王なる者は、人主の大利なり。人主大利を挟みて以て治を聴く、故に其の官に任ずる者は能に当たり、其の賞罰は私無し。士民をして明らかならしめば、力を尽くし死を致し、則ち功伐立つべくして爵禄致すべし、爵禄致りて富貴の業成る。富貴なる者は、人臣の大利なり。人臣大利を挟みて以て事に従ふ、故に其の行危ふくして死に至り、其の力尽くして望まず。此れを君仁ならず、臣忠ならずして、則ち以て霸王たるべしと謂ふ。夫れ姦は必ず知らるれば則ち備へ、必ず誅せらるれば則ち止む。知られざれば則ち肆にし、誅せられざれば則ち行ふ。夫れ軽貨を幽隠に陳ぬれば、曾・史と雖も疑ふべし。百金を市に懸くれば、大盗と雖も取らず。知られざれば、則ち曾・史も幽隠に疑ふべし。必ず知らるれば、則ち大盗も懸金を市に取らず。故に明主の国を治むるや、其の守を衆くして其の罪を重くし、民をして法を以て禁ぜしめて廉を以て止めしめず。母の子を愛するや父に倍す、父の令の子に行はるるは母に十す。吏の民に於けるや愛無し、令の民に行はるるは父に万す。母は愛を積みて令窮し、吏は威厳を用ひて民聴従す、厳愛の筴も亦決すべし。且つ父母の子に求むる所以や、動作すれば則ち其の安利を欲し、身を行へば則ち其の罪に遠ざからんことを欲す。君上の民に於けるや、難有れば則ち其の死を用ひ、安平なれば則ち其の力を尽くさしむ。親は厚愛を以て子を安利に関はらしめんとして聴かれず、君は無愛利を以て民の死力を求めて令行はる。明主之を知る、故に恩愛の心を養はずして威厳の勢を増す。故に母厚愛に処りて、子多く敗るるは、愛を推せばなり。父薄愛にして教笞して、子多く善なるは、厳を用ふればなり。
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