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潜夫論 / 考績

古者諸侯貢士,一適謂之好德,載適謂之尚賢,三適謂之有功,則加之賞。其不貢士也,一則黜爵,載則黜地,三黜則爵土俱畢。附下罔上者刑,與聞國政而無益於民者斥,在上位而不能進賢者逐。其受事而重選舉,審名實而取賞罰也。如此,故能別賢愚而獲多士,成教化而安民氓,三有於世,皆致太平。聖漢踐祚,載祀四八而猶未者,教不假而功不考,賞罰稽而赦贖數也。諺曰:「曲水惡直繩,重罰惡明證。」此群臣所以樂總猥而惡考功也。

新字:古者諸侯貢士,一適謂之好徳,載適謂之尚賢,三適謂之有功,則加之賞。其不貢士也,一則黜爵,載則黜地,三黜則爵土倶畢。附下罔上者刑,与聞国政而無益於民者斥,在上位而不能進賢者逐。其受事而重選舉,審名実而取賞罰也。如此,故能別賢愚而獲多士,成教化而安民氓,三有於世,皆致太平。聖漢践祚,載祀四八而猶未者,教不仮而功不考,賞罰稽而赦贖数也。諺曰:「曲水悪直縄,重罰悪明証。」此群臣所以楽総猥而悪考功也。

書き下し

古は諸侯士を貢するに、一たび適くを之れ徳を好むと謂い、載たび適くを之れ賢を尚ぶと謂い、三たび適くを之れ功有りと謂い、則ち之に賞を加う。其の士を貢せざるや、一なれば則ち爵を黜け、載なれば則ち地を黜け、三たび黜くれば則ち爵土倶に畢う。下に附き上を罔う者は刑し、国政に与り聞くも民に益無き者は斥け、上位に在りて賢を進むる能わざる者は逐う。其の事を受けて選挙を重んじ、名実を審らかにして賞罰を取るなり。此の如し、故に能く賢愚を別ちて多士を獲、教化を成して民氓を安んじ、世に三有りて、皆太平を致す。聖漢祚を践みて、載祀四八の歳月を経て猶お未だしき者は、教えは仮さず而して功は考えず、賞罰は稽り而して赦贖は数しばなればなり。諺に曰く、「曲水は直縄を悪み、重罰は明証を悪む」と。此れ群臣の総猥を楽しみて考功を悪む所以なり。

現代語訳

昔は、諸侯が士を朝廷に推挙する際、一度推挙すれば徳を好むといい、二度推挙すれば賢者を尊ぶといい、三度推挙すれば功があるといい、そこで賞を加えました。士を推挙しない場合は、一度目で爵位を下げ、二度目で領地を削り、三度目には爵位と領地をすべて取り上げました。下に取り入って上を欺く者は罰し、国政に関与しながら民に益のない者は退け、上位にいて賢者を進められない者は追放しました。職務を受けたら人材の選抜を重んじ、名と実を明らかにして賞罰を行ったのです。このようにしたので、賢者と愚者を区別して多くの士を得、教化を成して民を安んじ、世に三度の太平がありました。聖なる漢が帝位に就いて以来、四八の歳月を経ても、まだそうならないのは、教えが施されず、功が考査されず、賞罰が滞り、赦免や贖罪がしばしば行われるからです。ことわざに「曲がった水は真っすぐな縄を嫌い、重い罰は明らかな証拠を嫌う」とあります。これが、群臣が雑務に紛れることを好み、功績の考査を嫌う理由です。

解説

昔の諸侯の貢士制度を引き、推挙した回数に応じて賞罰が決まり、推挙を怠れば爵位や領地を失う仕組みを説明する段です。王符は、推挙を怠る者を罰することで、人材の発掘が責任として強く機能したと見ています。漢の太平が遅れているのは、教化と考功が行われず、賞罰が滞って赦免が多いからだと述べます。曲水が直縄を嫌うという諺は、曖昧さを好む者が明確な基準を嫌うという比喩として引かれています。現代でも、人材の発掘や育成を管理職の責任として評価に組み込む仕組みは、有効な参考になります。

この章句が説くこと

考績貢士賞罰人材発掘赦免潜夫論

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