政談 / 刑罰の事
偖改易追放のこと古代には之なきこと也、戶籍の法立ては改易追放はならぬことなり、古の中流近流の上に、御暇被下て所々御搆有と御搆なくて、御扶持方被召放と、是にて改易追放と云ことなくとも罪の階級は有へき也、追放は元來戰國割據の時の法にて、其時分は流罪と云ことならぬ故其代に立たること也、當時太平の代に此法有故、遠國の追放人欠落人抔御城下に集る故、御城下は自から惡人の津となる也、戶籍の法立時は何れの國にても親類知人の添狀なけれは、其所に搆はず置くこと故、改易追放は差支ゆることなり、古の流罪には追立の官人と云ことのあるを見れは、今の追放は矢張り流罪の仕形を戰國のとき仕替たるものと見えたり、且又百姓なとは田宅を沒入して矢張り其所に置きて水呑百姓にせは追放には及ましきこと也、田地も持ぬ百姓輕き町人は何方へ行きても同しやうなる物なれは追放は何の詮もなきことなり、追放と云ふこと有るより世界に惡人は絕えぬことなれは、徒罪を建立して追放はやめたきこと也、
新字:偖改易追放のこと古代には之なきこと也、戸籍の法立ては改易追放はならぬことなり、古の中流近流の上に、御暇被下て所々御搆有と御搆なくて、御扶持方被召放と、是にて改易追放と云ことなくとも罪の階級は有へき也、追放は元来戦国割拠の時の法にて、其時分は流罪と云ことならぬ故其代に立たること也、当時太平の代に此法有故、遠国の追放人欠落人抔御城下に集る故、御城下は自から悪人の津となる也、戸籍の法立時は何れの国にても親類知人の添状なけれは、其所に搆はず置くこと故、改易追放は差支ゆることなり、古の流罪には追立の官人と云ことのあるを見れは、今の追放は矢張り流罪の仕形を戦国のとき仕替たるものと見えたり、且又百姓なとは田宅を没入して矢張り其所に置きて水呑百姓にせは追放には及ましきこと也、田地も持ぬ百姓軽き町人は何方へ行きても同しやうなる物なれは追放は何の詮もなきことなり、追放と云ふこと有るより世界に悪人は絶えぬことなれは、徒罪を建立して追放はやめたきこと也、
書き下し
偖改易追放のこと古代には之なきこと也、戸籍の法立ては改易追放はならぬことなり、古の中流近流の上に、御暇被下て所々御搆有と御搆なくて、御扶持方被召放と、是にて改易追放と云ことなくとも罪の階級は有へき也、追放は元来戦国割拠の時の法にて、其時分は流罪と云ことならぬ故其代に立たること也、当時太平の代に此法有故、遠国の追放人欠落人抔御城下に集る故、御城下は自から悪人の津となる也、戸籍の法立時は何れの国にても親類知人の添状なけれは、其所に搆はず置くこと故、改易追放は差支ゆることなり、古の流罪には追立の官人と云ことのあるを見れは、今の追放は矢張り流罪の仕形を戦国のとき仕替たるものと見えたり、且又百姓なとは田宅を没入して矢張り其所に置きて水呑百姓にせは追放には及ましきこと也、田地も持ぬ百姓軽き町人は何方へ行きても同しやうなる物なれは追放は何の詮もなきことなり、追放と云ふこと有るより世界に悪人は絶えぬことなれは、徒罪を建立して追放はやめたきこと也、
現代語訳
さて、改易や追放ということは古代にはなかった。戸籍の法が立てば改易・追放はできなくなる。古の中流・近流(流罪の等級)のほかに、「お暇を下されて所々に立ち入り禁止がある」ものと「立ち入り禁止なしで扶持を召し放つ」ものを設ければ、改易・追放ということがなくても罪の段階は立つはずである。追放はもともと戦国割拠の時代の法で、その頃は流罪ということができなかったので、その時代に立てられたものである。今の太平の世にこの法があるので、遠国の追放人や欠落人(逃亡者)などが御城下に集まり、御城下はおのずから悪人の溜まり場となる。戸籍の法が立てば、どこの国でも親類・知人の添え状がなければその土地に置かないので、改易・追放は差し支えることになる。古の流罪に「追立の官人」というものがあったのを見ると、今の追放はやはり流罪のやり方を戦国の時に仕替えたものと見える。また百姓などは田宅を没収して、そのままその土地に置いて水呑百姓にすれば、追放するには及ばない。田地も持たない百姓や身軽な町人は、どこへ行っても同じようなものだから、追放は何の効果もない。追放ということがあるから世の中に悪人が絶えないのであって、徒罪(労役刑)を設けて追放はやめたいものである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』公孟公孟子、子墨子に謂いて曰く、「知に人より賢れる有らば、則ち知と謂う可きか」と。子墨子曰く、「愚の知に以て人より賢れる有るも、愚、豈に知と謂う可けんや」と。公孟子曰く、「三年の喪は、吾が父母を慕うを學ぶなり」と。子墨子曰く、「夫れ嬰兒子の知は、獨り父母を慕うのみ。父母、得可からざれば、然れども號びて止まず。此れ其の故は何ぞや。即ち愚の至りなり。然らば則ち儒者の知、豈に以て嬰兒子より賢れること有らんや」と。子墨子曰く、「儒者に問う、『何の故に樂を為すや』と」。
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