政談 / 浪人並に道心者締り等の事
元來佛法にも僧の民間に居住すること佛の戒めなり、代々の律にも制禁なり、邪宗邪法のたぐひも民間に混じ居てはしはじしかたきなり、陰陽師ことふれ宮すゝめのたぐひは小刀一本なるべし、山伏は無刀なるべし、何れも大小を指し武家に混ずること謂れなし、中頃山法師奈良法師根來法師の類ひ太刀をはき甲冑を帶したれども、今は皆眞の僧となれり、山伏も其の時の風俗の殘りたるなり、山入りのとき柴打利劔を指たと云ふこと古法なりと云ふ、愈々然らば山入のとき計り古法に從ふへし、平生御城下又は田舍をありくは勸進のためなり、勸進と云ことは出家の法にて乞食なり、これ忍辱の行なるに大小を指すことあるまじきことなり、田舎など女子ばかりの居たる所にては大小を抜き落して無躰に勸進するたくひ多し、夜討强盜をするも多きなり、ことふれにも人をおとして無理に勸進を入れさするともから多し、
新字:元来仏法にも僧の民間に居住すること仏の戒めなり、代々の律にも制禁なり、邪宗邪法のたぐひも民間に混じ居てはしはじしかたきなり、陰陽師ことふれ宮すゝめのたぐひは小刀一本なるべし、山伏は無刀なるべし、何れも大小を指し武家に混ずること謂れなし、中頃山法師奈良法師根来法師の類ひ太刀をはき甲冑を帯したれども、今は皆真の僧となれり、山伏も其の時の風俗の残りたるなり、山入りのとき柴打利剣を指たと云ふこと古法なりと云ふ、愈々然らば山入のとき計り古法に従ふへし、平生御城下又は田舎をありくは勧進のためなり、勧進と云ことは出家の法にて乞食なり、これ忍辱の行なるに大小を指すことあるまじきことなり、田舎など女子ばかりの居たる所にては大小を抜き落して無体に勧進するたくひ多し、夜討強盗をするも多きなり、ことふれにも人をおとして無理に勧進を入れさするともから多し、
書き下し
元来仏法にも僧の民間に居住すること仏の戒めなり、代々の律にも制禁なり、邪宗邪法のたぐひも民間に混じ居てはしはじしかたきなり、陰陽師ことふれ宮すゝめのたぐひは小刀一本なるべし、山伏は無刀なるべし、何れも大小を指し武家に混ずること謂れなし、中頃山法師奈良法師根来法師の類ひ太刀をはき甲冑を帯したれども、今は皆真の僧となれり、山伏も其の時の風俗の残りたるなり、山入りのとき柴打利剣を指たと云ふこと古法なりと云ふ、愈々然らば山入のとき計り古法に従ふへし、平生御城下又は田舎をありくは勧進のためなり、勧進と云ことは出家の法にて乞食なり、これ忍辱の行なるに大小を指すことあるまじきことなり、田舎など女子ばかりの居たる所にては大小を抜き落して無体に勧進するたくひ多し、夜討強盗をするも多きなり、ことふれにも人をおとして無理に勧進を入れさするともから多し、
現代語訳
もともと仏法でも、僧が民家の間に住むことは仏の戒めるところであり、歴代の律(法令)でも禁じられている。邪宗・邪法の類いも、民間に混じって住まわせては取り締まりにくい。陰陽師、ことふれ(神託を触れ歩く者)、宮すすめ(社の勧進をする者)の類いは小刀一本にすべきであり、山伏は刀を持たせるべきではない。いずれも大小の刀を差して武家に混じる理由はない。中世の頃、山法師・奈良法師・根来法師などは太刀をはき甲冑を着けたが、今はみな本当の僧になった。山伏もその時代の風俗の名残である。山に入る修行のとき、柴打(しばうち)という利剣を差すのが古法だという。それならば、山に入るときだけ古法に従えばよい。普段、城下や田舎を歩き回るのは勧進(寄付集め)のためである。勧進というのは出家の法でいえば乞食であり、これは忍辱(はずかしめを耐え忍ぶ)の修行であるのに、大小を差すなどあってはならない。田舎の女ばかりいる家では、大小を抜いて脅し、無理やり勧進させる類いが多い。夜討ちや強盗をする者も多い。ことふれでも人を脅して無理に寄付を出させる連中が多い。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、
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