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甲陽軍鑑 / 品第四十八

さりながら、いやしくも佛体をまぬる出家に證據もなき事にそこつになはをかくる事、私しにては勿体なし、扨また彼百姓狼籍なりとて頸を切りなば、相手出家成ゆへ其慈悲かくる間此百姓百日籠舍成、彼野人の女房は此男にそわんも離別も女人次第夫は申に及ばず又此出家いかにも片方に住、無學の僧にても得經に背くは曲事たり、され共右百姓の申儀證據なければ是罪科にも成がたし、經文相違の事計也、經文相違の出家を其儘をかばいかゞなり、經に背かざる樣に心ざし、他國へまいり出家を立べし、我分國をはらへとて、靑沼介兵衞·市川宮内ノ助、兩人に被仰付その遠國をたゞし、

新字:さりながら、いやしくも仏体をまぬる出家に證拠もなき事にそこつになはをかくる事、私しにては勿体なし、扨また彼百姓狼籍なりとて頸を切りなば、相手出家成ゆへ其慈悲かくる間此百姓百日籠舎成、彼野人の女房は此男にそわんも離別も女人次第夫は申に及ばず又此出家いかにも片方に住、無学の僧にても得経に背くは曲事たり、され共右百姓の申儀證拠なければ是罪科にも成がたし、経文相違の事計也、経文相違の出家を其儘をかばいかゞなり、経に背かざる様に心ざし、他国へまいり出家を立べし、我分国をはらへとて、青沼介兵衛·市川宮内ノ助、両人に被仰付その遠国をたゞし、

書き下し

さりながら、いやしくも仏体をまぬる出家に證拠もなき事にそこつになはをかくる事、私しにては勿体なし、扨また彼百姓狼籍なりとて頸を切りなば、相手出家成ゆへ其慈悲かくる間此百姓百日籠舎成、彼野人の女房は此男にそわんも離別も女人次第夫は申に及ばず又此出家いかにも片方に住、無学の僧にても得経に背くは曲事たり、され共右百姓の申儀證拠なければ是罪科にも成がたし、経文相違の事計也、経文相違の出家を其儘をかばいかゞなり、経に背かざる様に心ざし、他国へまいり出家を立べし、我分国をはらへとて、青沼介兵衛·市川宮内ノ助、両人に被仰付その遠国をたゞし、

現代語訳

さりながら、いやしくも仏体をまなぶ出家に、証拠もなき事に粗忽に縄をかける事は、私にては勿体なし。さてまた、かの百姓が狼藉なりとて首を切りなば、相手が出家なるゆえにその慈悲が欠くるあいだ、この百姓は百日籠舎なり。かの百姓の女房は、この男に添わんも離別も女人次第。夫は申すに及ばず。またこの出家は、いかにも片方に住み、無学の僧にても得経に背くは曲事たり。されども、右の百姓の申す儀は証拠なければ、これ罪科にもなりがたし。経文相違の事ばかりなり。経文相違の出家をそのまま置かばいかがなり。経に背かざるように心ざし、他国へ参り出家を立つべし。我が分国を払えとて、青沼介兵衛・市川宮内ノ助の両人に仰せ付けられ、その遠国を糺し。

解説

縛った側は私裁きの咎で百日の籠舎、女房は添うも離れるも本人次第と定める。僧のほうは、疑いは証拠がないので罪にならないが、経に背いた一点で分国から追い出す。三人それぞれに、別の理由で別の裁きを当てている。三人それぞれに、別の理由で別の裁きを当てている。私裁きの咎、本人の意思、そして経に背いた一点。同じ一件が、三つの筋に分けて処理されている。

この章句が説くこと

私裁き籠舎女人次第経文追放信玄

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