政談 / 博奕打の捌きの事
博奕打の捌きに異國の律は引れがたし、當時は博奕打に通りものと云ふものあり、大形强盜と同しやうなるものなり、仲間ありて仕掛にて是非に人の金銀を取るやうにし、勝たるものをば殺すなり、當時棄物と云ふ物ありて、殺したる人の知れぬは多くは右の通りものゝすることなり、田舍に極めて多きことなり、公議より御詮儀あれば田舍へ迯て行き、詮議靜まれは又歸る、其の仲間は遠國と通して一枚なるものにて、假令知る人にてなくとも他國にても仲間にする、男立てを第一にするものなり、强盜の所作に變りなし、律に云ひたる兇徒と云ふものなり、死罪赦されがたし、其の通りものにだまされて博奕を打ちたるものは律の捌きにて相當なるへし、
新字:博奕打の捌きに異国の律は引れがたし、当時は博奕打に通りものと云ふものあり、大形強盗と同しやうなるものなり、仲間ありて仕掛にて是非に人の金銀を取るやうにし、勝たるものをば殺すなり、当時棄物と云ふ物ありて、殺したる人の知れぬは多くは右の通りものゝすることなり、田舎に極めて多きことなり、公議より御詮儀あれば田舎へ迯て行き、詮議静まれは又帰る、其の仲間は遠国と通して一枚なるものにて、仮令知る人にてなくとも他国にても仲間にする、男立てを第一にするものなり、強盗の所作に変りなし、律に云ひたる兇徒と云ふものなり、死罪赦されがたし、其の通りものにだまされて博奕を打ちたるものは律の捌きにて相当なるへし、
書き下し
博奕打の捌きに異国の律は引れがたし、当時は博奕打に通りものと云ふものあり、大形強盗と同しやうなるものなり、仲間ありて仕掛にて是非に人の金銀を取るやうにし、勝たるものをば殺すなり、当時棄物と云ふ物ありて、殺したる人の知れぬは多くは右の通りものゝすることなり、田舎に極めて多きことなり、公議より御詮儀あれば田舎へ迯て行き、詮議静まれは又帰る、其の仲間は遠国と通して一枚なるものにて、仮令知る人にてなくとも他国にても仲間にする、男立てを第一にするものなり、強盗の所作に変りなし、律に云ひたる兇徒と云ふものなり、死罪赦されがたし、其の通りものにだまされて博奕を打ちたるものは律の捌きにて相当なるへし、
現代語訳
博奕打ちの裁きには、異国の律は引きにくい。今は博奕打ちに「通り者」というものがある。たいていは強盗と同じような者である。仲間があって、仕掛けで無理やり人の金銀を取るようにし、勝った者は殺すのである。今、捨て物(身元不明の死体)というものがあって、殺した人の知れないのは、多くは右の通り者のしわざである。田舎にきわめて多いことである。公儀から御詮議があれば田舎へ逃げて行き、詮議が静まればまた帰る。その仲間は遠国まで通じて一体のもので、たとえ知る人でなくとも他国でも仲間にし、男伊達を第一にする者である。強盗のしわざと変わりない。律に言う兇徒というものである。死罪は許しがたい。その通り者にだまされて博奕を打った者は、律の裁きで相当であろう。
解説
この章句が説くこと
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『政談』博奕打の捌きの事当時科料を取らるゝこと甚た誤れり、金銀を自由にするものより科料を取るは博奕を許して運上を取るが如し、博奕打ちの知れ苦きは宿賃を能く出たす者なり、又あだをするものなり、是によりて町人は恐れて又喜ぶことなりと知るべし、浅草の御蔵前又小田原河岸に「きをいぐみ」と号するものあり、党を組みてあばるゝものなり、仲間をを立て仲間のひうをとれば意趣をかへす故、平人は甚た恐れて奉行所へも申し出です、夫等も律に云へる兇徒なり重く捌すべきこと也、
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『政談』武家旅宿の境遇を改むる事されとも百姓は物入りを嫌ひ、又江戸を恐れて申し出てぬこと田舎の定まりたる情なり、何事も御城下へは知れぬことにて当分は何事もあるましけれとも、飢饉打続きなとせは夜討強盗復田舎に起り盛に成るへし、馬盗人と云ふもの馬を盗みては遠かけをして二日路も脇へ売るなり、夫よりまた先きへ段々に売る故知れぬことなり、此たくひ博奕うちなとは遠方に仲間有りて、仲間と云へは知る人にてなくても、仲間の頼もしづくにて働くことなる故強盗に近きものなり、強盗も遠かけをするものなり、皆一類なり、
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『政談』强盜の事夜打ち辻切り追剥は皆強盗なり、古より律のをきてに謀反叛逆の次に必す強盗を出たすこと何故なれば、強盗より一揆は生ずること歴代のしるし皆斯の如くなる故なり、当時の御役人文盲にて古今の事跡に暗き故、強盗の甚た重きことを知らず、此の詮議をろそかなり、律のをきてに強盗の罪は首従を分たす皆斬罪なり、聖人の法にも人をたからに殺すものは罪死を許さゞることなり、此のたぐひのものは仲間有りて御詮議あれば江戸より田舎へ迯げ行き、田舎より他国へ迯け行く、厳しく御詮議あるべきことなり、田舎に武家居住せざる故兎角御仕置は江戸ばかりのやう也、
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『政談』喧嘩兩成敗の事異国律の捌き、日本にても律を執行はれたるときは仇打ちと云ふことを立てす、其の仔細は人を殺したるものをば公儀より之を殺す故仇打に及ばす、罪の有無を糺して許し置かるゝ人は公儀より許し置るゝことなれば、之を打つは常の人殺になりて、其の仇打ちたるものは却て死罪になるなり、斯の如く立つること、公法を丈夫に立てゝ五倫の道を搆はす、私に人を殺すことを強く戒めたる仕方にて、郡県の代の治め方の如し、当時は世自から封建になりたる故、国々は公儀より御搆ひなく、諸大名面々治め也、五倫の意を大切に立てざれば叶はざること成る故、郡県の法律の捌きは当時に用ひがたしと知るへし、
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『政談』刑罰の事徒罪は三代の古も異国の後代も日本の古も之有ることにて、此法なきときは死罪流罪の次に階級なく取捌に足らぬ所ありと知へし、米を搗せ、籾をこなさせ、縄をなわせ、草履を作らせ、薪を割らせ、荷物を運はせ、車を引かせ、其外普請どうつき抔其外のことにも召仕ふこと也、年数の定に階級ある故、罪の階級幾段にもつくこと也、戸籍の法度牒の法立つ時は迯行へき先なく紛もなし、中古より戸籍の法度牒の法破て此法も破たりと見えたり、
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『政談』刑罰の事公家大名御旗本なとの遠流にさせらるゝことは其身の罪計のことにあらす、其親類に歴々もある故日本の外なる通路も稀なる所へ遣し置きて、耻辱なる目に逢する有様の聞えぬやうにして、其親類に無念と思はせぬ仕方也、軽者を当時流罪に被仰付こと事の情に合ぬやうなり、町人百姓はても分限なる輩は艱苦をなむること刑にもあたるへし、軽きぼていふり、水呑百姓の類は此方にても元より流人同前の境界なり、艱苦も常なり、大島八丈なとへ行ては江戸に在りし時よりも仕合よき類多しと承はる、常には只何とも〳〵名目計にて刑も実事にはあたらぬやうなり、
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