政談 / 妾を妻とする事
妾を妻とすること宜からさることなり、吾氣に入たらは家來にあがめさすことは非法ながらもさも有へし、親類傍輩にも奧樣と云せあがめさすること以ての外の慮外也、如何なるあつかましきことなるや、されども世の風俗となりたれはあるへきことのやうに人々覺え居る、是れ皆禮法と云ふことはなくて唯〻あたりを見合せ、人のすることなれは何事にても苦しからすと覺ゆる世の風俗なる故なり、妾を妻とするよりして踊子ていのものをも遠慮無く妻とし、是より家の風惡くなり、武義を取り失ひ子の育てやうも惡く樣々の惡事生す、第一妻は夫の身上同格なる人の娘にて、婚禮を整へ來たる者なれは諸式も取整へてあり、妾は召使にて何も持たぬものを俄かに妻にする故、妻の儀式を整へんとて色々のものを新に拵らゆるによりて夫の身上の害になる、大身小身斯の如し、又其妾の親類下賤なるを取り立て大身にし國政を亂るも多き也、妾を妻とするは大方は其女の我に從はぬを、本妻とせんと兼てより約束した我に從はするたぐひ多し、是れ妾を妻とする事はならぬことゝ云ふ法を立てゝなき故に箇樣の約束もするなり、何に付きても禮法と云ふこと無きは悲しきこと也、
新字:妾を妻とすること宜からさることなり、吾気に入たらは家来にあがめさすことは非法ながらもさも有へし、親類傍輩にも奥様と云せあがめさすること以ての外の慮外也、如何なるあつかましきことなるや、されども世の風俗となりたれはあるへきことのやうに人々覚え居る、是れ皆礼法と云ふことはなくて唯〻あたりを見合せ、人のすることなれは何事にても苦しからすと覚ゆる世の風俗なる故なり、妾を妻とするよりして踊子ていのものをも遠慮無く妻とし、是より家の風悪くなり、武義を取り失ひ子の育てやうも悪く様々の悪事生す、第一妻は夫の身上同格なる人の娘にて、婚礼を整へ来たる者なれは諸式も取整へてあり、妾は召使にて何も持たぬものを俄かに妻にする故、妻の儀式を整へんとて色々のものを新に拵らゆるによりて夫の身上の害になる、大身小身斯の如し、又其妾の親類下賤なるを取り立て大身にし国政を乱るも多き也、妾を妻とするは大方は其女の我に従はぬを、本妻とせんと兼てより約束した我に従はするたぐひ多し、是れ妾を妻とする事はならぬことゝ云ふ法を立てゝなき故に箇様の約束もするなり、何に付きても礼法と云ふこと無きは悲しきこと也、
書き下し
妾を妻とすること宜からさることなり、吾気に入たらは家来にあがめさすことは非法ながらもさも有へし、親類傍輩にも奥様と云せあがめさすること以ての外の慮外也、如何なるあつかましきことなるや、されども世の風俗となりたれはあるへきことのやうに人々覚え居る、是れ皆礼法と云ふことはなくて唯〻あたりを見合せ、人のすることなれは何事にても苦しからすと覚ゆる世の風俗なる故なり、妾を妻とするよりして踊子ていのものをも遠慮無く妻とし、是より家の風悪くなり、武義を取り失ひ子の育てやうも悪く様々の悪事生す、第一妻は夫の身上同格なる人の娘にて、婚礼を整へ来たる者なれは諸式も取整へてあり、妾は召使にて何も持たぬものを俄かに妻にする故、妻の儀式を整へんとて色々のものを新に拵らゆるによりて夫の身上の害になる、大身小身斯の如し、又其妾の親類下賤なるを取り立て大身にし国政を乱るも多き也、妾を妻とするは大方は其女の我に従はぬを、本妻とせんと兼てより約束した我に従はするたぐひ多し、是れ妾を妻とする事はならぬことゝ云ふ法を立てゝなき故に箇様の約束もするなり、何に付きても礼法と云ふこと無きは悲しきこと也、
現代語訳
妾を妻とするのはよくないことである。自分が気に入ったのなら、家来に敬わせることは非法ながらもありうることだろう。親類や朋輩にも「奥様」と言わせて敬わせるのは、もってのほかの無礼である。なんと厚かましいことか。それでも世の風俗となったので、あってよいことのように人々は思っている。これはみな、礼法ということがなく、ただ周りを見合わせて、人がすることなら何事でも構わないと思う世の風俗だからである。妾を妻とすることから、踊り子程度の者をも遠慮なく妻とし、これから家の風が悪くなり、武の心得を失い、子の育て方も悪く、さまざまな悪事が生じる。第一、妻は夫と身上が同格の人の娘で、婚礼を整えて来た者であるから、諸式も整っている。妾は召使で何も持たない者を、にわかに妻にするので、妻としての儀式を整えようと色々なものを新しく拵えるため、夫の身上の害になる。大身も小身もこのようである。またその妾の身分の低い親類を取り立てて大身にし、国政を乱すことも多い。妾を妻とするのは、たいていはその女が自分に従わないのを、本妻にしようとかねて約束して従わせる類が多い。これは妾を妻とすることはならないという法が立っていないから、このような約束もするのである。何事につけても礼法ということがないのは悲しいことである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、
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