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政談 / 奉公人年を僞る事

奉公人の年を僞ること是亦定法のやうになりて、奉行御役人も怪まず尤のことのやうに覺えて居ること有るましき事なり、御奉公に出つる最初に先一番に僞りをさすること如何なることそや、是は實子なきときは必す養子にて跡をつかすると立てゝ、夫より十七以下にて養子ならずと云ふ法あるより起れり、跡を立つへき家ならは伯父に甥の跡を繼せても苦しかるまじ、其の仔細は先祖の勤忠によりて其の家を斷絕せぬ道理なるゆゑ、其の先祖のために子孫ならは其の死したる人の養子にせずとも跡は立つへきことなり、其の死したる人に勳功にてもありて、跡を立つへき筋ならは、伯父は養子にならねは立てかたきなり、

新字:奉公人の年を偽ること是亦定法のやうになりて、奉行御役人も怪まず尤のことのやうに覚えて居ること有るましき事なり、御奉公に出つる最初に先一番に偽りをさすること如何なることそや、是は実子なきときは必す養子にて跡をつかすると立てゝ、夫より十七以下にて養子ならずと云ふ法あるより起れり、跡を立つへき家ならは伯父に甥の跡を継せても苦しかるまじ、其の仔細は先祖の勤忠によりて其の家を断絶せぬ道理なるゆゑ、其の先祖のために子孫ならは其の死したる人の養子にせずとも跡は立つへきことなり、其の死したる人に勲功にてもありて、跡を立つへき筋ならは、伯父は養子にならねは立てかたきなり、

書き下し

奉公人の年を偽ること是亦定法のやうになりて、奉行御役人も怪まず尤のことのやうに覚えて居ること有るましき事なり、御奉公に出つる最初に先一番に偽りをさすること如何なることそや、是は実子なきときは必す養子にて跡をつかすると立てゝ、夫より十七以下にて養子ならずと云ふ法あるより起れり、跡を立つへき家ならは伯父に甥の跡を継せても苦しかるまじ、其の仔細は先祖の勤忠によりて其の家を断絶せぬ道理なるゆゑ、其の先祖のために子孫ならは其の死したる人の養子にせずとも跡は立つへきことなり、其の死したる人に勲功にてもありて、跡を立つへき筋ならは、伯父は養子にならねは立てかたきなり、

現代語訳

奉公人が年を偽ることも、これまた定法のようになって、奉行や役人も怪しまず、もっともなことのように思っているのは、あってはならないことである。奉公に出る最初に、まず一番に偽りをさせるとは、どういうことか。これは、実子がないときは必ず養子で跡を継がせると決めて、そのうえ十七歳以下では養子にできないという法があることから起こった。跡を立てるべき家であれば、伯父に甥の跡を継がせても差し支えあるまい。そのわけは、先祖の勤めと忠義によってその家を断絶させないという道理なのだから、その先祖のために子孫であれば、その死んだ人の養子にしなくても跡は立てるべきである。その死んだ人に勲功でもあって跡を立てるべき筋であれば、伯父は養子にならなければ立てにくいのである。

解説

奉公人が年齢を偽るのが当たり前になっている原因を、徂徠は相続の法に求める。跡継ぎは養子でなければならず、しかも十七歳以下は養子にできないという規定があるから、年をごまかすしかない。家を残すのは先祖の忠勤に報いるためなのだから、伯父が甥の跡を継いでもよいはずだと、制度の目的に立ち返って論じる。奉公の初めにまず偽りをさせる法は、組織への最初の教えが嘘になるということである。規則が不正を誘発していないか、設計の段階で点検したい。

この章句が説くこと

相続規則偽り目的養子政談

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