政談 / 出替り奉公人の締りの事
御城下の町人は町々に人別帳あれども店を逐立て、又自分よりも店替する事自由なり、元來他國よりのあつまりものにて親類も御當地になし、根本來歷を誰もしらぬ者なり、さて奉公人は皆田舍より新たに出たるものにて、受人とは元來よりの知る人にてもなきに請に立つことなり、それ故人主を立つれども人ぬし又住所を定めず、さて人召し置くものは手形一枚を證據として、誰何町の誰店と云ふことばかりを目あてとして召し置くことなり、これ元來その不慥なるを搆はず只公法を以て召おくなれば、御先々前御代にうけ人の家主にかゝること無理なるやうなれども、元來人召しおくものゝ目あてともする所斯の如くなるやうに法を立てたることは無理と云ひがたし、されども受に立ちたるは家主は知らぬことなりと云ふところより見れば無理なるやうなり、されども家賃店賃を取るべきためにもともしらぬ者に店をかすより惡事出來するなれば、公法を丈夫に立つる仕方は家主にかゝることとも云ふべし、されども元來その公法の立てやう宜しからざる所より樣々の奸曲出來る故、當時さばきを仕かへて見れば、家主のため計りになりて受人の奸曲同じことなり、これ皆宜しからざる法を其儘にし置きて、其上にて樣々とさはきを仕かゆる故、何ほど仕かへても行きとゞかざることなり、
新字:御城下の町人は町々に人別帳あれども店を逐立て、又自分よりも店替する事自由なり、元来他国よりのあつまりものにて親類も御当地になし、根本来歴を誰もしらぬ者なり、さて奉公人は皆田舎より新たに出たるものにて、受人とは元来よりの知る人にてもなきに請に立つことなり、それ故人主を立つれども人ぬし又住所を定めず、さて人召し置くものは手形一枚を証拠として、誰何町の誰店と云ふことばかりを目あてとして召し置くことなり、これ元来その不慥なるを搆はず只公法を以て召おくなれば、御先々前御代にうけ人の家主にかゝること無理なるやうなれども、元来人召しおくものゝ目あてともする所斯の如くなるやうに法を立てたることは無理と云ひがたし、されども受に立ちたるは家主は知らぬことなりと云ふところより見れば無理なるやうなり、されども家賃店賃を取るべきためにもともしらぬ者に店をかすより悪事出来するなれば、公法を丈夫に立つる仕方は家主にかゝることとも云ふべし、されども元来その公法の立てやう宜しからざる所より様々の奸曲出来る故、当時さばきを仕かへて見れば、家主のため計りになりて受人の奸曲同じことなり、これ皆宜しからざる法を其儘にし置きて、其上にて様々とさはきを仕かゆる故、何ほど仕かへても行きとゞかざることなり、
書き下し
御城下の町人は町々に人別帳あれども店を逐立て、又自分よりも店替する事自由なり、元来他国よりのあつまりものにて親類も御当地になし、根本来歴を誰もしらぬ者なり、さて奉公人は皆田舎より新たに出たるものにて、受人とは元来よりの知る人にてもなきに請に立つことなり、それ故人主を立つれども人ぬし又住所を定めず、さて人召し置くものは手形一枚を証拠として、誰何町の誰店と云ふことばかりを目あてとして召し置くことなり、これ元来その不慥なるを搆はず只公法を以て召おくなれば、御先々前御代にうけ人の家主にかゝること無理なるやうなれども、元来人召しおくものゝ目あてともする所斯の如くなるやうに法を立てたることは無理と云ひがたし、されども受に立ちたるは家主は知らぬことなりと云ふところより見れば無理なるやうなり、されども家賃店賃を取るべきためにもともしらぬ者に店をかすより悪事出来するなれば、公法を丈夫に立つる仕方は家主にかゝることとも云ふべし、されども元来その公法の立てやう宜しからざる所より様々の奸曲出来る故、当時さばきを仕かへて見れば、家主のため計りになりて受人の奸曲同じことなり、これ皆宜しからざる法を其儘にし置きて、其上にて様々とさはきを仕かゆる故、何ほど仕かへても行きとゞかざることなり、
現代語訳
御城下の町人は町ごとに人別帳(住民台帳)があるけれども、店を追い立てられたり、自分から店替えしたりすることが自由である。もともと他国からの寄り集まりで、親類も江戸にはおらず、素性や来歴を誰も知らない者である。さて奉公人はみな田舎から新たに出てきた者で、請人とはもとからの知り合いでもないのに請人に立つのである。それゆえ人主(身元引受人)を立てても、人主もまた住所を定めない。さて人を召し置く者は手形一枚を証拠として、「誰、何町の誰の店」ということだけを目当てにして召し置くのである。これはもともとその不確かなことを構わず、ただ公の法によって召し置くのであるから、先々代の御代に請人の家主に責任を負わせたことは無理なようだが、もともと人を召し置く者が目当てとするところがこうなるように法を立てたのだから、無理とは言いにくい。けれども、請人に立ったことは家主は知らないことだ、というところから見れば無理なようでもある。しかし家賃や店賃を取るために、もともと知らない者に店を貸すことから悪事が起こるのだから、公の法を丈夫に立てるやり方としては家主に負わせることだとも言える。けれども、もともとその公の法の立て方がよくないところからさまざまな悪だくみが起こるので、今、裁きを変えてみれば家主のためばかりになって、請人の悪だくみは同じことである。これはみな、よくない法をそのままにしておいて、そのうえでさまざまに裁きを変えるので、どれほど変えても行き届かないのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、
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