政談 / 諸役人職分支配を分つ事
御老中は大名を支配し、若老中は御旗本を支配すれは、大名御旗本の官位の昇進役祿の增减參勤交替のこと緣組養子家督等のことは各々月番にても取捌くへきことなり、品々御政務の筋まで一つにして月番に受込み一月切に取捌くことゆゑ、御用繁多にして勤め方粗末なりと見えたり、周禮にも六官を分け、後世にも六部を分けたること古來の良制なり、御老中若老中にも役筋を分けて司とらせたきことなり、その分けやうは禁裡堂上方御門跡等のすぢは高家を下た司と云ふへし、禮儀作法殿中御規式のすぢは奏者物番を屬官とすへし、寺社のすぢは今までの寺社奉行屬官たるべし、町方のすぢは町奉行屬官たるへし、御入毛のすぢは地方奉行相違なくたゞし、三奉行いつれも公事訴訟ともに掌とること故御用繁多にして粗末のことゝも多し、町奉行は御城下を三つにも四つにも仕切りて別々に分ち掌らせて、町方の治めを第一とし、訴訟までを受さすへし、地かたも治めを第一として訴訟迄を掌さしむへし、寺社も此通りなり、
新字:御老中は大名を支配し、若老中は御旗本を支配すれは、大名御旗本の官位の昇進役禄の增减参勤交替のこと縁組養子家督等のことは各々月番にても取捌くへきことなり、品々御政務の筋まで一つにして月番に受込み一月切に取捌くことゆゑ、御用繁多にして勤め方粗末なりと見えたり、周礼にも六官を分け、後世にも六部を分けたること古来の良制なり、御老中若老中にも役筋を分けて司とらせたきことなり、その分けやうは禁裡堂上方御門跡等のすぢは高家を下た司と云ふへし、礼儀作法殿中御規式のすぢは奏者物番を属官とすへし、寺社のすぢは今までの寺社奉行属官たるべし、町方のすぢは町奉行属官たるへし、御入毛のすぢは地方奉行相違なくたゞし、三奉行いつれも公事訴訟ともに掌とること故御用繁多にして粗末のことゝも多し、町奉行は御城下を三つにも四つにも仕切りて別々に分ち掌らせて、町方の治めを第一とし、訴訟までを受さすへし、地かたも治めを第一として訴訟迄を掌さしむへし、寺社も此通りなり、
書き下し
御老中は大名を支配し、若老中は御旗本を支配すれは、大名御旗本の官位の昇進役禄の增减参勤交替のこと縁組養子家督等のことは各々月番にても取捌くへきことなり、品々御政務の筋まで一つにして月番に受込み一月切に取捌くことゆゑ、御用繁多にして勤め方粗末なりと見えたり、周礼にも六官を分け、後世にも六部を分けたること古来の良制なり、御老中若老中にも役筋を分けて司とらせたきことなり、その分けやうは禁裡堂上方御門跡等のすぢは高家を下た司と云ふへし、礼儀作法殿中御規式のすぢは奏者物番を属官とすへし、寺社のすぢは今までの寺社奉行属官たるべし、町方のすぢは町奉行属官たるへし、御入毛のすぢは地方奉行相違なくたゞし、三奉行いつれも公事訴訟ともに掌とること故御用繁多にして粗末のことゝも多し、町奉行は御城下を三つにも四つにも仕切りて別々に分ち掌らせて、町方の治めを第一とし、訴訟までを受さすへし、地かたも治めを第一として訴訟迄を掌さしむへし、寺社も此通りなり、
現代語訳
御老中は大名を支配し、若老中は御旗本を支配するので、大名・御旗本の官位の昇進、役禄の増減、参勤交代のこと、縁組・養子・家督などのことは、各々月番でも取り捌いてよいことである。(ところが)いろいろな御政務の筋まで一つにして月番に受け持ち、一月限りで取り捌くので、御用が繁多で勤め方が粗末であると見える。『周礼』にも六官を分け、後世にも六部を分けたことは古来の良い制度である。御老中・若老中にも役筋を分けてつかさどらせたいことである。その分け方は、禁裏・堂上方・御門跡などの筋は高家を下役というべきである。礼儀作法・殿中の御規式の筋は奏者番を属官とすべきである。寺社の筋は今までの寺社奉行を属官とすべきである。町方の筋は町奉行を属官とすべきである。御入用の筋は地方奉行で相違ない。ただし三奉行はいずれも公事訴訟をともにつかさどるので、御用が繁多で粗末なことも多い。町奉行は御城下を三つにも四つにも仕切って別々に分けてつかさどらせ、町方の治めを第一とし、訴訟までを受けさせるべきである。地方も治めを第一として訴訟までをつかさどらせるべきである。寺社もこの通りである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』諸役人職分支配を分つ事公事裁判幷に刑罰のことは別に公事奉行と云ふ者を立てゝ、牢屋なとは此の下に属し、寺社町方百姓ともに公事幷に刑罰は之にて掌さしむへし、当時は譬へは武家科人も刑罰詮議に及ふときは町奉行へ渡すこと、是武家町人の差別分れず甚た宜しからさることなり、此の外作事普請の筋亦一筋なるへし、当時は作事奉行普請奉行と分るゝこと詮もなきことなり、武備の一まき武器のことは古は兵次部の掌りなり、是れ亦一筋なるへし、又其の外諸細工のたくひ是亦一筋なるへし、古工部の役人ありて之を掌る故些細の細工の筋役人功者にて器物丈夫なり、当時は我人も町奉行の下につけ之を掌る役人なき故何事も職人任せになり、たゝ直段のことはかりを役人は詮議するやうなり、又当時は上の御好ある故奥向の衆承はりて之を掌る故人々逼にして奸曲も之より生すると見えたり、
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『徂徠先生答問書』卷上たとへば鷹野に出候に、鷹を使ひ候人も有之候。犬を牽申候人も御座候。犬を牽申候へば、犬を己が職分に致し候て、鷹には少も構ひ不申候へ共、鷹を助候為の犬と申候事を心付不申候へば、其職分違ひ申候。又子供を教訓いたし候に、せつかんいたし候人も有之候。とりさへ候人も有之候。せつかんの役人はおそろしき貌をいたし候へ共、心より悪み候にては無之、教訓の主意を失ひ申さぬ事に候。取さへ候人は、其子供の味方になり候様に見え候得共、実はせつかん致し候人を助け候役人にて候。其わざ別に候へども、互に心をよく会得いたし候故、仕手脇拍子揃ひ候て、狂言の仕組も出来申候事に候。然れば臣たるものゝ道は、君たる道を不存候ては了簡皆違ひ申候事明らかに御座候。
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『弁道』第七則今試みに天下を観るに、孰か能く孤立して群せざる者ぞ。士農工商は相助けて食む者なり。是くの若くならずんば則ち存すること能はず。盗賊と雖も必ず党類有り。是くの若くならずんば則ち亦た存すること能はず。故に能く億万人を合はする者は君なり。能く億万人を合はせて、其の親愛生養の性を遂げしむる者は、先王の道なり。先王の道を学びて徳を我に成す者は仁人なり。
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『学問のすゝめ』三編・一身独立して一国独立すること・権義あればしたがって職分ありもとより国の政をなす者は政府にて、その支配を受くる者は人民なれども、こはただ便利のために双方の持ち場を分かちたるのみ。一国全体の面目にかかわることに至りては、人民の職分として政府のみに国を預け置き、傍よりこれを見物するの理あらんや。すでに日本国の誰、英国の誰と、その姓名の肩書に国の名あれば、その国に住居し、起居眠食、自由自在なるの権義あり。すでにその権義あれば、またしたがってその職分なかるべからず。
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論語・子路篇樊遅、稼を学ばんことを請う。子曰く、「吾老農に如かず。」圃を為るを学ばんことを請う。曰く、「吾老圃に如かず。」樊遅出づ。子曰く、「小人なるかな、樊須や。上礼を好めば、則ち民敢えて敬せざること莫し。上義を好めば、則ち民敢えて服せざること莫し。上信を好めば、則ち民敢えて情を用いざること莫し。夫れ是くの如くんば、則ち四方の民、其の子を襁負して至らん。焉んぞ稼を用いん。」
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論語・憲問篇子曰く、命を為るに、裨諶之を草創し、世叔之を討論し、行人子羽之を脩飾し、東里の子産之を潤色す。
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