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政談 / 官位爵祿の次第並に勳階頭助允目の事

何の役にも留帳之なし、是宜しからさることなり、大形は先例先格を空に覺えて取扱ふ故覺え違ひあるなり、留め帳に類分をして置くときは手間とらず知るゝことなり、當時は其の役に久しき人內證にて書留をして、一等中將勳二等、少將勳三等、侍從勳四等、四品勳五等、諸大夫勳六等、布衣の御役勳七等と大抵當て置き、勳八等より十二等迄は無官の階級たるへし、固より官位と勳階とは別々のことなれは、勳一等に仰せ付けられて宰相に仰せ付けられさる人も宰相同格なるへし、勳二等に仰せ付けられて中將に仰せ付けられさる人も中將と同格なるへし、其の違ひ斯の如くなるへし、又大老職御老中なとは重き職なれは、大老職官位のかたは中將少將にて勳一等二等とも成り、御老中の端位の方には侍從にて勳三等となるやうにするときは、大名の支配をするに高官高位の人を下知すること威勢はかりに非らす、是れ亦一つの德なり、又た等人公家士なとの四位五位又たは關東にて仰せ付られさる法眼法橋は前々より無官同然のあひしらいなること、公武各別と立てゝ斯の如く仕り來れとも、是亦たゝ御威勢計りにて無理に押付けたるやう思ふ人あれとも、

新字:何の役にも留帳之なし、是宜しからさることなり、大形は先例先格を空に覚えて取扱ふ故覚え違ひあるなり、留め帳に類分をして置くときは手間とらず知るゝことなり、当時は其の役に久しき人内証にて書留をして、一等中将勲二等、少将勲三等、侍従勲四等、四品勲五等、諸大夫勲六等、布衣の御役勲七等と大抵当て置き、勲八等より十二等迄は無官の階級たるへし、固より官位と勲階とは別々のことなれは、勲一等に仰せ付けられて宰相に仰せ付けられさる人も宰相同格なるへし、勲二等に仰せ付けられて中将に仰せ付けられさる人も中将と同格なるへし、其の違ひ斯の如くなるへし、又大老職御老中なとは重き職なれは、大老職官位のかたは中将少将にて勲一等二等とも成り、御老中の端位の方には侍従にて勲三等となるやうにするときは、大名の支配をするに高官高位の人を下知すること威勢はかりに非らす、是れ亦一つの徳なり、又た等人公家士なとの四位五位又たは関東にて仰せ付られさる法眼法橋は前々より無官同然のあひしらいなること、公武各別と立てゝ斯の如く仕り来れとも、是亦たゝ御威勢計りにて無理に押付けたるやう思ふ人あれとも、

書き下し

何の役にも留帳之なし、是宜しからさることなり、大形は先例先格を空に覚えて取扱ふ故覚え違ひあるなり、留め帳に類分をして置くときは手間とらず知るゝことなり、当時は其の役に久しき人内証にて書留をして、一等中将勲二等、少将勲三等、侍従勲四等、四品勲五等、諸大夫勲六等、布衣の御役勲七等と大抵当て置き、勲八等より十二等迄は無官の階級たるへし、固より官位と勲階とは別々のことなれは、勲一等に仰せ付けられて宰相に仰せ付けられさる人も宰相同格なるへし、勲二等に仰せ付けられて中将に仰せ付けられさる人も中将と同格なるへし、其の違ひ斯の如くなるへし、又大老職御老中なとは重き職なれは、大老職官位のかたは中将少将にて勲一等二等とも成り、御老中の端位の方には侍従にて勲三等となるやうにするときは、大名の支配をするに高官高位の人を下知すること威勢はかりに非らす、是れ亦一つの徳なり、又た等人公家士なとの四位五位又たは関東にて仰せ付られさる法眼法橋は前々より無官同然のあひしらいなること、公武各別と立てゝ斯の如く仕り来れとも、是亦たゝ御威勢計りにて無理に押付けたるやう思ふ人あれとも、

現代語訳

どの役にも留帳(記録の帳簿)がない。これはよろしくないことである。たいていは先例・先格をそらで覚えて取り扱うので覚え違いがある。留帳に類分けをしておくときは、手間取らずにわかることである。今はその役に久しい人が内々に書き留めをして、一等、中将は勲二等、少将は勲三等、侍従は勲四等、四品は勲五等、諸大夫は勲六等、布衣の御役は勲七等とおおよそ当てておき、勲八等から十二等までは無官の階級とすべきである。もとより官位と勲階とは別々のことなので、勲一等を仰せ付けられて宰相を仰せ付けられない人も宰相と同格であるべきである。勲二等を仰せ付けられて中将を仰せ付けられない人も中将と同格であるべきである。その違いはこのようであるべきである。また大老職・御老中などは重い職なので、大老職は官位の方は中将・少将で勲一等・二等ともなり、御老中の下位の方は侍従で勲三等となるようにするときは、大名の支配をするのに高官高位の人に下知することが御威勢ばかりではなくなる。これもまた一つの益である。また地下の公家侍などの四位五位、または関東で仰せ付けられない法眼・法橋は、以前から無官同然の扱いであることは、公武各別と立ててこのようにしてきたけれども、これもまたただ御威勢ばかりで無理に押し付けたように思う人があるけれども、

解説

この段は前半で、どの役所にも留帳、すなわち記録の帳簿がなく、古参が内々の書き留めと記憶に頼っている弊を述べ始める。ところが途中から、前々段の勲階論の続きと見られる、中将を勲二等、少将を勲三等と当てていく一覧が入り込んでおり、底本の段の並びに乱れがあると考えられる。勲階の当て方では、官位と勲階を別物とし、大老・老中に高い勲階を与えれば、高位の大名を指揮するのも権勢による押し付けではなく筋の通ったものになるという。権限の根拠を制度で示すことは、命令に正統性を与える基本である。

この章句が説くこと

留帳記録勲階正統性制度政談

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