政談 / 官位爵祿の次第並に勳階頭助允目の事
何の役にも留帳之なし、是宜しからさることなり、大形は先例先格を空に覺えて取扱ふ故覺え違ひあるなり、留め帳に類分をして置くときは手間とらず知るゝことなり、當時は其の役に久しき人內證にて書留をして、一等中將勳二等、少將勳三等、侍從勳四等、四品勳五等、諸大夫勳六等、布衣の御役勳七等と大抵當て置き、勳八等より十二等迄は無官の階級たるへし、固より官位と勳階とは別々のことなれは、勳一等に仰せ付けられて宰相に仰せ付けられさる人も宰相同格なるへし、勳二等に仰せ付けられて中將に仰せ付けられさる人も中將と同格なるへし、其の違ひ斯の如くなるへし、又大老職御老中なとは重き職なれは、大老職官位のかたは中將少將にて勳一等二等とも成り、御老中の端位の方には侍從にて勳三等となるやうにするときは、大名の支配をするに高官高位の人を下知すること威勢はかりに非らす、是れ亦一つの德なり、又た等人公家士なとの四位五位又たは關東にて仰せ付られさる法眼法橋は前々より無官同然のあひしらいなること、公武各別と立てゝ斯の如く仕り來れとも、是亦たゝ御威勢計りにて無理に押付けたるやう思ふ人あれとも、
新字:何の役にも留帳之なし、是宜しからさることなり、大形は先例先格を空に覚えて取扱ふ故覚え違ひあるなり、留め帳に類分をして置くときは手間とらず知るゝことなり、当時は其の役に久しき人内証にて書留をして、一等中将勲二等、少将勲三等、侍従勲四等、四品勲五等、諸大夫勲六等、布衣の御役勲七等と大抵当て置き、勲八等より十二等迄は無官の階級たるへし、固より官位と勲階とは別々のことなれは、勲一等に仰せ付けられて宰相に仰せ付けられさる人も宰相同格なるへし、勲二等に仰せ付けられて中将に仰せ付けられさる人も中将と同格なるへし、其の違ひ斯の如くなるへし、又大老職御老中なとは重き職なれは、大老職官位のかたは中将少将にて勲一等二等とも成り、御老中の端位の方には侍従にて勲三等となるやうにするときは、大名の支配をするに高官高位の人を下知すること威勢はかりに非らす、是れ亦一つの徳なり、又た等人公家士なとの四位五位又たは関東にて仰せ付られさる法眼法橋は前々より無官同然のあひしらいなること、公武各別と立てゝ斯の如く仕り来れとも、是亦たゝ御威勢計りにて無理に押付けたるやう思ふ人あれとも、
書き下し
何の役にも留帳之なし、是宜しからさることなり、大形は先例先格を空に覚えて取扱ふ故覚え違ひあるなり、留め帳に類分をして置くときは手間とらず知るゝことなり、当時は其の役に久しき人内証にて書留をして、一等中将勲二等、少将勲三等、侍従勲四等、四品勲五等、諸大夫勲六等、布衣の御役勲七等と大抵当て置き、勲八等より十二等迄は無官の階級たるへし、固より官位と勲階とは別々のことなれは、勲一等に仰せ付けられて宰相に仰せ付けられさる人も宰相同格なるへし、勲二等に仰せ付けられて中将に仰せ付けられさる人も中将と同格なるへし、其の違ひ斯の如くなるへし、又大老職御老中なとは重き職なれは、大老職官位のかたは中将少将にて勲一等二等とも成り、御老中の端位の方には侍従にて勲三等となるやうにするときは、大名の支配をするに高官高位の人を下知すること威勢はかりに非らす、是れ亦一つの徳なり、又た等人公家士なとの四位五位又たは関東にて仰せ付られさる法眼法橋は前々より無官同然のあひしらいなること、公武各別と立てゝ斯の如く仕り来れとも、是亦たゝ御威勢計りにて無理に押付けたるやう思ふ人あれとも、
現代語訳
どの役にも留帳(記録の帳簿)がない。これはよろしくないことである。たいていは先例・先格をそらで覚えて取り扱うので覚え違いがある。留帳に類分けをしておくときは、手間取らずにわかることである。今はその役に久しい人が内々に書き留めをして、一等、中将は勲二等、少将は勲三等、侍従は勲四等、四品は勲五等、諸大夫は勲六等、布衣の御役は勲七等とおおよそ当てておき、勲八等から十二等までは無官の階級とすべきである。もとより官位と勲階とは別々のことなので、勲一等を仰せ付けられて宰相を仰せ付けられない人も宰相と同格であるべきである。勲二等を仰せ付けられて中将を仰せ付けられない人も中将と同格であるべきである。その違いはこのようであるべきである。また大老職・御老中などは重い職なので、大老職は官位の方は中将・少将で勲一等・二等ともなり、御老中の下位の方は侍従で勲三等となるようにするときは、大名の支配をするのに高官高位の人に下知することが御威勢ばかりではなくなる。これもまた一つの益である。また地下の公家侍などの四位五位、または関東で仰せ付けられない法眼・法橋は、以前から無官同然の扱いであることは、公武各別と立ててこのようにしてきたけれども、これもまたただ御威勢ばかりで無理に押し付けたように思う人があるけれども、
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』公孟公孟子、子墨子に謂いて曰く、「知に人より賢れる有らば、則ち知と謂う可きか」と。子墨子曰く、「愚の知に以て人より賢れる有るも、愚、豈に知と謂う可けんや」と。公孟子曰く、「三年の喪は、吾が父母を慕うを學ぶなり」と。子墨子曰く、「夫れ嬰兒子の知は、獨り父母を慕うのみ。父母、得可からざれば、然れども號びて止まず。此れ其の故は何ぞや。即ち愚の至りなり。然らば則ち儒者の知、豈に以て嬰兒子より賢れること有らんや」と。子墨子曰く、「儒者に問う、『何の故に樂を為すや』と」。
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