政談 / 制度の事
上下も入り長上下も入り裏附も入り、夏上下も入り羽織も入りのしめも入り綿入も入り袷も入り、かたびらも入ることにて品多けれは儉約にならぬなり、ひやくへの上に制度を立つるときは只今までの袷かたびら用に立たぬゆゑ大なる費なり、直座を少しあつかうにするときは大方當分二つも拵ゆるときは一年もそれにて濟むへし、下にはたゞ今まての小袖にても木綿布子にても女房の小袖にても上へ見えねは埓明くへし、出家のころもの如く上に一つ別はれは埓明くなり、直垂は地も一定し色も一定し紋もかたも付けられす、すなさしめならぬ物故ものすきすへきやうなし、又素襖なとを用ゆるは麻にて質素すぎたる、是は昔武士のくらい平民にて賤しきときのことなり、民をは布より布衣と云ひて麻を着るもの故其時分は相應なり、今は武士と民とは各別に別るれは麻を着すること今日の人情に叶はす、殊に人の心は立派に見ことなることを好むこと人情の當なり、餘に粗相に立てたる制度は久くこゝろ末まて喜はさる事にて、必す法の破るゝことあるへし、
新字:上下も入り長上下も入り裏附も入り、夏上下も入り羽織も入りのしめも入り綿入も入り袷も入り、かたびらも入ることにて品多けれは倹約にならぬなり、ひやくへの上に制度を立つるときは只今までの袷かたびら用に立たぬゆゑ大なる費なり、直座を少しあつかうにするときは大方当分二つも拵ゆるときは一年もそれにて済むへし、下にはたゞ今まての小袖にても木綿布子にても女房の小袖にても上へ見えねは埓明くへし、出家のころもの如く上に一つ別はれは埓明くなり、直垂は地も一定し色も一定し紋もかたも付けられす、すなさしめならぬ物故ものすきすへきやうなし、又素襖なとを用ゆるは麻にて質素すぎたる、是は昔武士のくらい平民にて賤しきときのことなり、民をは布より布衣と云ひて麻を着るもの故其時分は相応なり、今は武士と民とは各別に別るれは麻を着すること今日の人情に叶はす、殊に人の心は立派に見ことなることを好むこと人情の当なり、余に粗相に立てたる制度は久くこゝろ末まて喜はさる事にて、必す法の破るゝことあるへし、
書き下し
上下も入り長上下も入り裏附も入り、夏上下も入り羽織も入りのしめも入り綿入も入り袷も入り、かたびらも入ることにて品多けれは倹約にならぬなり、ひやくへの上に制度を立つるときは只今までの袷かたびら用に立たぬゆゑ大なる費なり、直座を少しあつかうにするときは大方当分二つも拵ゆるときは一年もそれにて済むへし、下にはたゞ今まての小袖にても木綿布子にても女房の小袖にても上へ見えねは埓明くへし、出家のころもの如く上に一つ別はれは埓明くなり、直垂は地も一定し色も一定し紋もかたも付けられす、すなさしめならぬ物故ものすきすへきやうなし、又素襖なとを用ゆるは麻にて質素すぎたる、是は昔武士のくらい平民にて賤しきときのことなり、民をは布より布衣と云ひて麻を着るもの故其時分は相応なり、今は武士と民とは各別に別るれは麻を着すること今日の人情に叶はす、殊に人の心は立派に見ことなることを好むこと人情の当なり、余に粗相に立てたる制度は久くこゝろ末まて喜はさる事にて、必す法の破るゝことあるへし、
現代語訳
裃も要り、長裃も要り、裏付きも要り、夏裃も要り、羽織も要り、熨斗目も要り、綿入れも要り、袷も要り、帷子も要るということで、品が多いので倹約にならないのである。白衣の上に制度を立てるときは、今までの袷や帷子が役に立たないので大きな費えである。直垂を少し厚手にするときは、たいてい当分二着もこしらえれば一年もそれで済むであろう。下にはただ今までの小袖でも木綿の布子でも女房の小袖でも、上から見えなければけりがつく。出家の衣のように、上に一つ別のものがあればけりがつくのである。直垂は生地も一定し、色も一定し、紋も型も付けられず、すなさしめならぬ物なので、好みを凝らしようがない。また素襖などを用いるのは麻なので質素すぎる。これは昔、武士の位が平民で賤しかったときのことである。民を布衣といって麻を着るものなので、その時分は相応であった。今は武士と民とははっきり分かれているので、麻を着せることは今日の人情にかなわない。ことに人の心は立派に見えることを好むのが人情の当然である。あまりに粗末に立てた制度は、長く心の末まで喜ばないことで、必ず法が破れることがあるであろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』公孟公孟子、子墨子に謂いて曰く、「知に人より賢れる有らば、則ち知と謂う可きか」と。子墨子曰く、「愚の知に以て人より賢れる有るも、愚、豈に知と謂う可けんや」と。公孟子曰く、「三年の喪は、吾が父母を慕うを學ぶなり」と。子墨子曰く、「夫れ嬰兒子の知は、獨り父母を慕うのみ。父母、得可からざれば、然れども號びて止まず。此れ其の故は何ぞや。即ち愚の至りなり。然らば則ち儒者の知、豈に以て嬰兒子より賢れること有らんや」と。子墨子曰く、「儒者に問う、『何の故に樂を為すや』と」。
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