政談 / 制度の事
上下も入り長上下も入り裏附も入り、夏上下も入り羽織も入りのしめも入り綿入も入り袷も入り、かたびらも入ることにて品多けれは儉約にならぬなり、ひやくへの上に制度を立つるときは只今までの袷かたびら用に立たぬゆゑ大なる費なり、直座を少しあつかうにするときは大方當分二つも拵ゆるときは一年もそれにて濟むへし、下にはたゞ今まての小袖にても木綿布子にても女房の小袖にても上へ見えねは埓明くへし、出家のころもの如く上に一つ別はれは埓明くなり、直垂は地も一定し色も一定し紋もかたも付けられす、すなさしめならぬ物故ものすきすへきやうなし、又素襖なとを用ゆるは麻にて質素すぎたる、是は昔武士のくらい平民にて賤しきときのことなり、民をは布より布衣と云ひて麻を着るもの故其時分は相應なり、今は武士と民とは各別に別るれは麻を着すること今日の人情に叶はす、殊に人の心は立派に見ことなることを好むこと人情の當なり、餘に粗相に立てたる制度は久くこゝろ末まて喜はさる事にて、必す法の破るゝことあるへし、
新字:上下も入り長上下も入り裏附も入り、夏上下も入り羽織も入りのしめも入り綿入も入り袷も入り、かたびらも入ることにて品多けれは倹約にならぬなり、ひやくへの上に制度を立つるときは只今までの袷かたびら用に立たぬゆゑ大なる費なり、直座を少しあつかうにするときは大方当分二つも拵ゆるときは一年もそれにて済むへし、下にはたゞ今まての小袖にても木綿布子にても女房の小袖にても上へ見えねは埓明くへし、出家のころもの如く上に一つ別はれは埓明くなり、直垂は地も一定し色も一定し紋もかたも付けられす、すなさしめならぬ物故ものすきすへきやうなし、又素襖なとを用ゆるは麻にて質素すぎたる、是は昔武士のくらい平民にて賤しきときのことなり、民をは布より布衣と云ひて麻を着るもの故其時分は相応なり、今は武士と民とは各別に別るれは麻を着すること今日の人情に叶はす、殊に人の心は立派に見ことなることを好むこと人情の当なり、余に粗相に立てたる制度は久くこゝろ末まて喜はさる事にて、必す法の破るゝことあるへし、
書き下し
上下も入り長上下も入り裏附も入り、夏上下も入り羽織も入りのしめも入り綿入も入り袷も入り、かたびらも入ることにて品多けれは倹約にならぬなり、ひやくへの上に制度を立つるときは只今までの袷かたびら用に立たぬゆゑ大なる費なり、直座を少しあつかうにするときは大方当分二つも拵ゆるときは一年もそれにて済むへし、下にはたゞ今まての小袖にても木綿布子にても女房の小袖にても上へ見えねは埓明くへし、出家のころもの如く上に一つ別はれは埓明くなり、直垂は地も一定し色も一定し紋もかたも付けられす、すなさしめならぬ物故ものすきすへきやうなし、又素襖なとを用ゆるは麻にて質素すぎたる、是は昔武士のくらい平民にて賤しきときのことなり、民をは布より布衣と云ひて麻を着るもの故其時分は相応なり、今は武士と民とは各別に別るれは麻を着すること今日の人情に叶はす、殊に人の心は立派に見ことなることを好むこと人情の当なり、余に粗相に立てたる制度は久くこゝろ末まて喜はさる事にて、必す法の破るゝことあるへし、
現代語訳
裃も要り、長裃も要り、裏付きも要り、夏裃も要り、羽織も要り、熨斗目も要り、綿入れも要り、袷も要り、帷子も要るということで、品が多いので倹約にならないのである。白衣の上に制度を立てるときは、今までの袷や帷子が役に立たないので大きな費えである。直垂を少し厚手にするときは、たいてい当分二着もこしらえれば一年もそれで済むであろう。下にはただ今までの小袖でも木綿の布子でも女房の小袖でも、上から見えなければけりがつく。出家の衣のように、上に一つ別のものがあればけりがつくのである。直垂は生地も一定し、色も一定し、紋も型も付けられず、すなさしめならぬ物なので、好みを凝らしようがない。また素襖などを用いるのは麻なので質素すぎる。これは昔、武士の位が平民で賤しかったときのことである。民を布衣といって麻を着るものなので、その時分は相応であった。今は武士と民とははっきり分かれているので、麻を着せることは今日の人情にかなわない。ことに人の心は立派に見えることを好むのが人情の当然である。あまりに粗末に立てた制度は、長く心の末まで喜ばないことで、必ず法が破れることがあるであろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『政談』諸色直段の事偖又用ゆるもの多き故に高直になる、此用ゆる者多きは制度なきより起れり、元来貴き人は善きものを用ひ、賤きものは悪きものを用ゆるときは、物各々其宜きを得るゆゑ諸色高直にはならぬを、今は賤き者まても善きものを用ゆると云は如何やうの事なれは、御城下に来集る民は素は田舎のものにて、麦粟種等の雑穀を食し、濁酒を飲み、味噌をも食せす、すくも火を焼き、麻木綿を織て着し、席薦の上に寝臥をしたるものか、心儘に御城下に来住する故、米味噌を食し、薪を焼き、炭の火にあたり、衣服も買整へて着し、善酒を飲み、田舎に之なき障子を立て、天井を張り、唐紙を張り、畳を敷き、蚊屋を釣るなとすることは、ぼていふりも皆斯の如し、少しも善き町人は衣服食事家居器物まても金さへあれは大名と同しことにて誰れ制する者なし、是諸物の用ゆる人多き故諸色の高直なること尤なり、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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『政談』當時制度之なき事兼て制度を立てゝこれを安くするときは人々知る故分に過ぎたる奢りは自からなくて世上に費へなし、制度なければ上より奢りをするなと制し玉ふと云ふとも、是までが分相応にて是より上か奢りなりと云ふ「キツカケ」なけれはすへきやうなし、華美を好むは人情の常なる故制度なき故に世は次第に奢りに成行くなり、衣服の制度ある時は是は大名是は大役高官の人と云ふ事坐敷の上にても自から知るゝ故、人々貴きを敬ひ儀式自から乱れさるに、上一人より下は民までも何れも小袖を着上下を着ること同様にて、其衣服の地は金さへあれは何を着ても誰制する人なし、上下の見分けなき故高官大役の人下のものと別の立てやうなく、唯々いかつかましき体をして是にて高下を別のことに成り、我か身の君子の礼儀を失ふことをは知らず、御役人奉行なとの無礼甚しく、下たるものは礼に過ぎて這ひ屈み、諂ふ風俗甚しきも制度なきか故なり、
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