政談 / 浪人並に道心者締り等の事
右の如く戶籍の法を立つるとき、人の品樣々あるによりて差支あるべし、浪人と云ふもの元來は武家に奉公して、其の主人の人別にむすひこれあるところ、いま夫を離れぬれば有付くまでは何れの町村にありとも離れものにて、全躰旅人の心なり、左れども歸るべき鄕里もなければとも申し難し、たゞ浪人と立てゝ何方に在りとも店賃のさばきなるべし、親類近付の請判にて差置くこと、別に當時の仕方と替りあるまじ、道心者と申すもの頭も之なく締りなき者なり、されども是亦精くは孤獨のたぐひにて、畢竟究民のなるものなれば詮方もなし、剃髪の師の付け屆けを以て之も常の店持同然なるべし、寺方の隱居旅僧のたぐひは寺社門前に限り差置くべきなり、
新字:右の如く戸籍の法を立つるとき、人の品様々あるによりて差支あるべし、浪人と云ふもの元来は武家に奉公して、其の主人の人別にむすひこれあるところ、いま夫を離れぬれば有付くまでは何れの町村にありとも離れものにて、全体旅人の心なり、左れども帰るべき郷里もなければとも申し難し、たゞ浪人と立てゝ何方に在りとも店賃のさばきなるべし、親類近付の請判にて差置くこと、別に当時の仕方と替りあるまじ、道心者と申すもの頭も之なく締りなき者なり、されども是亦精くは孤独のたぐひにて、畢竟究民のなるものなれば詮方もなし、剃髪の師の付け届けを以て之も常の店持同然なるべし、寺方の隠居旅僧のたぐひは寺社門前に限り差置くべきなり、
書き下し
右の如く戸籍の法を立つるとき、人の品様々あるによりて差支あるべし、浪人と云ふもの元来は武家に奉公して、其の主人の人別にむすひこれあるところ、いま夫を離れぬれば有付くまでは何れの町村にありとも離れものにて、全体旅人の心なり、左れども帰るべき郷里もなければとも申し難し、たゞ浪人と立てゝ何方に在りとも店賃のさばきなるべし、親類近付の請判にて差置くこと、別に当時の仕方と替りあるまじ、道心者と申すもの頭も之なく締りなき者なり、されども是亦精くは孤独のたぐひにて、畢竟究民のなるものなれば詮方もなし、剃髪の師の付け届けを以て之も常の店持同然なるべし、寺方の隠居旅僧のたぐひは寺社門前に限り差置くべきなり、
現代語訳
前に述べたように戸籍の法を立てると、人の身分や在り方はさまざまなので差し支えが出てくるだろう。浪人というものは、もともと武家に奉公していて、その主人の人別(戸籍の帳簿)に結び付けられていた者である。いまそこを離れてしまえば、次の奉公先が決まるまでは、どの町村にいようと宙に浮いた者であり、全体として旅人の心持ちである。しかし帰るべき郷里もないので、旅人とも言い切れない。ただ「浪人」として立て、どこに住んでいても店賃(家賃)で裁く扱いにすればよい。親類や知人の請判(保証の判)で住まわせることは、別に今のやり方と変わることはあるまい。道心者(俗人のまま出家同様に暮らす者)というものは、束ねる頭もなく、取り締まりのない者である。けれどもこれも詳しく見れば身寄りのない孤独の類いで、結局は窮民となる者なので、致し方もない。剃髪してくれた師の届け出によって、これも普通の店持ち(借家住まいの者)と同じ扱いにすればよい。寺方の隠居や旅の僧の類いは、寺社の門前に限って住まわせるべきである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』公孟公孟子、子墨子に謂いて曰く、「知に人より賢れる有らば、則ち知と謂う可きか」と。子墨子曰く、「愚の知に以て人より賢れる有るも、愚、豈に知と謂う可けんや」と。公孟子曰く、「三年の喪は、吾が父母を慕うを學ぶなり」と。子墨子曰く、「夫れ嬰兒子の知は、獨り父母を慕うのみ。父母、得可からざれば、然れども號びて止まず。此れ其の故は何ぞや。即ち愚の至りなり。然らば則ち儒者の知、豈に以て嬰兒子より賢れること有らんや」と。子墨子曰く、「儒者に問う、『何の故に樂を為すや』と」。
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