政談 / 出替り奉公人の締りの事
斯の如く法を立ては奉公人慥になりて當時のやうなる不埒は曾てあるましきなり、其上地頭御代官もむさといたしたるもの奉公に出すへからすと名主に申し付け、畢竟手前の世話になる故面々の吟味强かるべし、田舍にても親親類と中たかひたるもの、又は所にて惡事したるもの江戶をかくれ家にして走り出ては、奉公するものなくなりて田舍もよくをさまるへきなり、畢竟斯の如く成行たらは武家は面々その知行所のものを使ひ、手前にあまるも親類近付きの懇ろなる人の方へならでは遣さぬことになるべし、御代官所の人は御藏米とり幷に町方にて召し使ふことになるべし、諸大名も渡り者を召し使ふこと自然と相やむへし、されは足輕中間幷に家中の召使に當時の躰にては知行所に人あり合はす、自から他所へ出たるものを人かへしすることなるへし、諸大名皆人返しをすることにならは、御城下の雜人少なくなるへし、但し御城下の出替り奉公人は關八州の人に限るべきか、遠國は地頭御代官の取捌不便利なるべし、
新字:斯の如く法を立ては奉公人慥になりて当時のやうなる不埒は曽てあるましきなり、其上地頭御代官もむさといたしたるもの奉公に出すへからすと名主に申し付け、畢竟手前の世話になる故面々の吟味強かるべし、田舎にても親親類と中たかひたるもの、又は所にて悪事したるもの江戸をかくれ家にして走り出ては、奉公するものなくなりて田舎もよくをさまるへきなり、畢竟斯の如く成行たらは武家は面々その知行所のものを使ひ、手前にあまるも親類近付きの懇ろなる人の方へならでは遣さぬことになるべし、御代官所の人は御蔵米とり幷に町方にて召し使ふことになるべし、諸大名も渡り者を召し使ふこと自然と相やむへし、されは足軽中間幷に家中の召使に当時の体にては知行所に人あり合はす、自から他所へ出たるものを人かへしすることなるへし、諸大名皆人返しをすることにならは、御城下の雑人少なくなるへし、但し御城下の出替り奉公人は関八州の人に限るべきか、遠国は地頭御代官の取捌不便利なるべし、
書き下し
斯の如く法を立ては奉公人慥になりて当時のやうなる不埒は曽てあるましきなり、其上地頭御代官もむさといたしたるもの奉公に出すへからすと名主に申し付け、畢竟手前の世話になる故面々の吟味強かるべし、田舎にても親親類と中たかひたるもの、又は所にて悪事したるもの江戸をかくれ家にして走り出ては、奉公するものなくなりて田舎もよくをさまるへきなり、畢竟斯の如く成行たらは武家は面々その知行所のものを使ひ、手前にあまるも親類近付きの懇ろなる人の方へならでは遣さぬことになるべし、御代官所の人は御蔵米とり并に町方にて召し使ふことになるべし、諸大名も渡り者を召し使ふこと自然と相やむへし、されは足軽中間并に家中の召使に当時の体にては知行所に人あり合はす、自から他所へ出たるものを人かへしすることなるへし、諸大名皆人返しをすることにならは、御城下の雑人少なくなるへし、但し御城下の出替り奉公人は関八州の人に限るべきか、遠国は地頭御代官の取捌不便利なるべし、
現代語訳
このように法を立てれば、奉公人は確かになって、今のような不埒なことは決してないだろう。そのうえ地頭・代官も、いいかげんな者を奉公に出してはならないと名主に申しつけ、結局は自分の世話になるので、各自の吟味が強くなるだろう。田舎でも、親や親類と仲違いした者、またその土地で悪事をした者が江戸を隠れ家にして走り出ても、奉公する先がなくなって、田舎もよく治まるだろう。結局このようになっていけば、武家は各自その知行所の者を使い、手元に余る者も、親類や知り合いの親しい人の方へでなければ遣わさないことになるだろう。御代官所の人は、蔵米取りの武家や町方で召し使うことになるだろう。諸大名も渡り者(主家を転々とする奉公人)を召し使うことは自然とやむだろう。そうなると足軽・中間や家中の召使は、今のありさまでは知行所に人が足りないので、おのずから他所へ出た者を人返し(故郷へ呼び戻すこと)することになるだろう。諸大名がみな人返しをすることになれば、御城下の雑人は少なくなるだろう。ただし御城下の出替り奉公人は関八州の人に限るべきだろうか。遠国は地頭・代官の取りさばきが不便だろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』右四册大意の事其の外のことは是に連れて自から直るへし、上に計り御倹約有りて御勝手なをりたりとも、万民困究せば宜しからざる御事なり、上下ともに富豊になりて御代の長久にあらんこと願ひ奉る御ことなり、偖第二册目に記したる役儀のこと人の使ひやう是亦聖人の奥意なり、法の立やうて何程に宜しくしたりとも、其の法を取扱ふ人なき時は無益の物になることなり、四册の大意斯の如し、機事密ならさる時は害生すると云ことありて、御政務の上のことはあからさまに人に語るべきことにあらざる故、此の物語は弟子にも書せ侍らず、自身老眼悪筆にて認め侍るなり、
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『政談』諸役人に器量を選ふ事惣して今の世は諸役人ともに器量の人なし、是れ国家を第一とするに大なる憂ひなり、惣して人と法との二つをうけて知るへきこと也、法は仕方なり、人とは夫を取扱ふ人也、人さへ善けれは仕方は悪しく定めたりとも、人々器量ある故能く取扱ひて国は治まるなり、人なければ仕方を何程に吟味して能くし置きたりとも、取扱ふ人未熟なる故其の仕方のもとまて違ひて、覚えす悪しくなりて仕方を吟味して立てたるも何の用にも立たぬなり、故に国を治むる道は人を知ることを第一肝要なることとすること古より聖人の道斯の如し、
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『政談』譜代者の事然れは譜代もの絶えて皆出替りものはかりになりたるは武道の衰廃にて、武家の為には至極の悪しきことなりと知るべし、此の境を篤と了簡せは、向後武家に譜代もの出来るやうに取り捌くへきことなり、其の仕方は前に云ふ如く人別を立てゝ田舎の者は江戸に足をとむることならず、町のものは他国へ移る事ならぬことにして、武家の家来も妻もち幷に其の家にて生れ育ちたるものは永く其の主人の家を離るゝことならぬやうに定め、其主人の人別に付け置き請人を立てさせず譜代のものに定むべし、或は其の者に子供多く其の主人少身にて養ふこと成り難く、脇へ出替り奉公に出たすとも事有るときは其の譜代の主人如何様とも取捌くへし、
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
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