政談 / 出替り奉公人の締りの事
受人と云ふものは人召し置くものゝ兼て知りたるものにてもなく、何を慥なるとも思はねども、唯一枚の手形を證據にして公法を以て召しをくことなり、手形に何町誰店とあるばかり證據なれば、其の所を欠落する故すべきやうなし、このだん元來制度よろしからざる故なり、元來受人と云ふことは其初め田舍より起りたることなり、田舍にては受に立つ人は其所の百姓にて、何村誰の支配のものと云ふこと慥かなることなり、百姓と云ふものは田地屋敷を持ちて居るゆゑに、田地を弃てゝ迯げ走るものにあらず、親類もその所に充滿し、先祖より代々其所に居住する故慥かなることなり、それ故田舍にては御當地のやうなることは曾てなきなり、その法を持ち來り御城下にて執り行ふ故行屆かざることなり、
新字:受人と云ふものは人召し置くものゝ兼て知りたるものにてもなく、何を慥なるとも思はねども、唯一枚の手形を証拠にして公法を以て召しをくことなり、手形に何町誰店とあるばかり証拠なれば、其の所を欠落する故すべきやうなし、このだん元来制度よろしからざる故なり、元来受人と云ふことは其初め田舎より起りたることなり、田舎にては受に立つ人は其所の百姓にて、何村誰の支配のものと云ふこと慥かなることなり、百姓と云ふものは田地屋敷を持ちて居るゆゑに、田地を弃てゝ迯げ走るものにあらず、親類もその所に充満し、先祖より代々其所に居住する故慥かなることなり、それ故田舎にては御当地のやうなることは曽てなきなり、その法を持ち来り御城下にて執り行ふ故行届かざることなり、
書き下し
受人と云ふものは人召し置くものゝ兼て知りたるものにてもなく、何を慥なるとも思はねども、唯一枚の手形を証拠にして公法を以て召しをくことなり、手形に何町誰店とあるばかり証拠なれば、其の所を欠落する故すべきやうなし、このだん元来制度よろしからざる故なり、元来受人と云ふことは其初め田舎より起りたることなり、田舎にては受に立つ人は其所の百姓にて、何村誰の支配のものと云ふこと慥かなることなり、百姓と云ふものは田地屋敷を持ちて居るゆゑに、田地を弃てゝ迯げ走るものにあらず、親類もその所に充満し、先祖より代々其所に居住する故慥かなることなり、それ故田舎にては御当地のやうなることは曽てなきなり、その法を持ち来り御城下にて執り行ふ故行届かざることなり、
現代語訳
請人というものは、人を召し置く者がかねて知っている者でもなく、何が確かだとも思わないのに、ただ一枚の手形(証文)を証拠にして、公の法によって召し置くのである。手形に「何町、誰の店」とあるのだけが証拠なので、その場所から欠け落ちされたら手の打ちようがない。この件はもともと制度がよくないからである。もともと請人ということは、その初めは田舎から起こったことである。田舎では請人に立つ人はその土地の百姓で、何村の誰の支配の者ということが確かである。百姓というものは田地や屋敷を持っているので、田地を捨てて逃げ走るものではない。親類もその土地に大勢おり、先祖から代々そこに住んでいるので確かである。それゆえ田舎では江戸のようなことはまったくないのである。その法を持ってきて御城下で執り行うので、行き届かないのである。
解説
この章句が説くこと
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『政談』國の締り一篇の發端の事総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
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尉繚子・制談此くの如くんば、戦ひ勝つと雖も国益々弱く、地を得るも国益々貧しきは、国中の制弊るるに由るなり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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