政談 / 出替り奉公人の締りの事
當時出替り奉公人欠落取迯げ多くして人々難義致し候、此以前は給金並に取迯の品々引負ひの金高までを受人にかゝり、其受人又欠落すれば受人の地主へ掛る事故人召使ふものゝためはよけれども、付送りなどゝ申すやうなる惡事はやりて町の家持難義したり、當時は受人の身代切と云ふことになりたる故、受人奉公人と申し合せ同時に欠落し、受人の家内のものをば兼て外へ運出し、後には鍋一つ名號一幅遺し置きたると申すやうなることなり、人を受人の身代きりにさばきてあとを闕所するときいたつらものゝなかまふたを入れて殊のほか下直にかひとるゆゑ、その身代切と云ふはわづかに鳥目百か二百のことなるを其主人へわたし、給金も取り迯けもみな損になる、偖受人いづ方にても店持ち居たるを見は申し出べし、殘りは其の節取りたてとらすべしなどゝ奉行より其主人へ申し渡し、惣して人召使ふもの其受人を見知り申すべきやうなきをしりつゝ斯の如く奉行の取りさばくことあるまじきことなるやうなれども、只あつかひにこまりてのことゝ見えたり、
新字:当時出替り奉公人欠落取迯げ多くして人々難義致し候、此以前は給金並に取迯の品々引負ひの金高までを受人にかゝり、其受人又欠落すれば受人の地主へ掛る事故人召使ふものゝためはよけれども、付送りなどゝ申すやうなる悪事はやりて町の家持難義したり、当時は受人の身代切と云ふことになりたる故、受人奉公人と申し合せ同時に欠落し、受人の家内のものをば兼て外へ運出し、後には鍋一つ名号一幅遺し置きたると申すやうなることなり、人を受人の身代きりにさばきてあとを闕所するときいたつらものゝなかまふたを入れて殊のほか下直にかひとるゆゑ、その身代切と云ふはわづかに鳥目百か二百のことなるを其主人へわたし、給金も取り迯けもみな損になる、偖受人いづ方にても店持ち居たるを見は申し出べし、残りは其の節取りたてとらすべしなどゝ奉行より其主人へ申し渡し、惣して人召使ふもの其受人を見知り申すべきやうなきをしりつゝ斯の如く奉行の取りさばくことあるまじきことなるやうなれども、只あつかひにこまりてのことゝ見えたり、
書き下し
当時出替り奉公人欠落取迯げ多くして人々難義致し候、此以前は給金並に取迯の品々引負ひの金高までを受人にかゝり、其受人又欠落すれば受人の地主へ掛る事故人召使ふものゝためはよけれども、付送りなどゝ申すやうなる悪事はやりて町の家持難義したり、当時は受人の身代切と云ふことになりたる故、受人奉公人と申し合せ同時に欠落し、受人の家内のものをば兼て外へ運出し、後には鍋一つ名号一幅遺し置きたると申すやうなることなり、人を受人の身代きりにさばきてあとを闕所するときいたつらものゝなかまふたを入れて殊のほか下直にかひとるゆゑ、その身代切と云ふはわづかに鳥目百か二百のことなるを其主人へわたし、給金も取り迯けもみな損になる、偖受人いづ方にても店持ち居たるを見は申し出べし、残りは其の節取りたてとらすべしなどゝ奉行より其主人へ申し渡し、惣して人召使ふもの其受人を見知り申すべきやうなきをしりつゝ斯の如く奉行の取りさばくことあるまじきことなるやうなれども、只あつかひにこまりてのことゝ見えたり、
現代語訳
いま出替り奉公人(年季で雇い替わる奉公人)の欠け落ち(逃亡)や取り逃げが多く、人々が難儀している。以前は、給金や取り逃げした品々、使い込みの金額までを請人(保証人)に負わせ、その請人もまた欠け落ちすれば請人の地主に負わせたので、人を召し使う者のためにはよかったが、「付け送り」などという悪事がはやって町の家持ちが難儀した。今は請人の身代切り(財産を差し押さえて弁済に充てること)ということになったので、請人が奉公人と申し合わせて同時に欠け落ちし、請人の家財はかねて外へ運び出しておき、後には鍋一つと名号の掛け軸一幅を残しておいた、というようなことである。請人を身代切りに裁いて財産を没収すると、ならず者の仲間が入札して殊のほか安く買い取るので、その身代切りというのはわずか銭百か二百文のことで、それを主人に渡し、給金も取り逃げもみな損になる。さて、請人がどこかで店を持っているのを見つけたら申し出よ、残りはその時に取り立ててやろう、などと奉行から主人へ申し渡す。総じて人を召し使う者がその請人の顔を知るはずがないのを承知のうえで、このように奉行が取りさばくのはあってはならないことのようだが、ただ扱いに困ってのことと見える。
解説
この章句が説くこと
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論語・八佾篇子貢、告朔の餼羊を去らんと欲す。子曰く、「賜や、爾は其の羊を愛しむ、我は其の礼を愛しむ。」
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『墨子』尚賢下若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず忠信の士は喜び、忠ならず信ならざる士は懼れんと為す。今、唯だ尚賢を以て其の國家百姓に政を為す毋くんば、國の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。夫れ以て天下に政を為さば、天下の善を為す者をして勸ましめ、暴を為す者をして沮ましむ。然らば昔、吾が堯舜禹湯文武の道を貴ぶ所以の者は、何の故を以てなるか。其の唯だ衆に臨み政を發して民を治むるに毋くんば、天下の善を為す者をして得て勸む可からしめ、暴を為す者をして得て沮む可からしむるを以てなり。然らば則ち此の尚賢なる者は、堯舜禹湯文武の道と同じきなり。
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老子 第18章大道廃れて、仁義有り。智慧出でて、大偽有り。六親和せずして、孝慈有り。国家昏乱して、忠臣有り。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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