留魂録 / 第六条
一、要諫一條ニ付、事不遂時ハ鯖矦ト刺違テ死シ、警衛ノ者要蔽スル時ハ切拂ヘキトノ事、実ニ吾カ云ハサル所ナリ、然ルニ三奉行強テ書載シテ誣服セシメント欲ス、誣服ハ吾肯テ受ンヤ、是ヲ以テ十六日書判ノ席ニ臨テ、石谷池田ノ両奉行ト大ニ爭辨ス、吾肯テ一死ヲ惜マンヤ、両奉行ノ權詐ニ伏セサルナリ、是ヨリ先九月五日、十月五日両度ノ吟味ニ吟味マテ具ニ申立死ヲ決要諫ス、必シモ刺違切拂等ノ策アルニ非ズ、吟味役具是ヲ諾シテ、而モ且口書ニ書載スルハ權詐ニ非スヤ、
新字:一、要諫一条ニ付、事不遂時ハ鯖矦ト刺違テ死シ、警衛ノ者要蔽スル時ハ切払ヘキトノ事、実ニ吾カ云ハサル所ナリ、然ルニ三奉行強テ書載シテ誣服セシメント欲ス、誣服ハ吾肯テ受ンヤ、是ヲ以テ十六日書判ノ席ニ臨テ、石谷池田ノ両奉行ト大ニ争弁ス、吾肯テ一死ヲ惜マンヤ、両奉行ノ権詐ニ伏セサルナリ、是ヨリ先九月五日、十月五日両度ノ吟味ニ吟味マテ具ニ申立死ヲ決要諫ス、必シモ刺違切払等ノ策アルニ非ズ、吟味役具是ヲ諾シテ、而モ且口書ニ書載スルハ権詐ニ非スヤ、
書き下し
一、要諫一条に付き、「事遂げざる時は鯖侯と刺し違へて死し、警衛の者要蔽する時は切り払ふべき」との事、実に吾が云はざる所なり。然るに三奉行強ひて書載して誣服せしめんと欲す。誣服は吾肯へて受けんや。是れを以て十六日書判の席に臨みて、石谷・池田の両奉行と大いに争弁す。吾肯へて一死を惜しまんや、両奉行の権詐に伏せざるなり。是れより先、九月五日・十月五日両度の吟味に、吟味役まで具に申し立て、死を決して要諫す、必ずしも刺し違へ・切り払ひ等の策あるに非ず。吟味役具に是れを諾して、而も且つ口書に書載するは権詐に非ずや。
現代語訳
待ち受けて諫める件について、「事が遂げられないときは鯖江侯と刺し違えて死に、護衛の者が遮ったときは切り払うつもりだった」ということは、私が決して言っていないことである。それなのに三奉行は無理にそれを書き入れて、事実でない罪を認めさせようとした。偽りの罪を私がどうして受け入れようか。そこで十六日の書き判の席で、石谷・池田の両奉行と大いに言い争った。私は死を惜しむのではない。両奉行のごまかしに屈しないのである。これより先、九月五日と十月五日の二度の取り調べで、吟味役にまで詳しく申し立て、死を覚悟して諫めるつもりであって、刺し違えや切り払いの策などがあったわけではないと述べた。吟味役も詳しくそれを承知していながら、なお供述書に書き入れるのは、ごまかしではないか。
解説
この章句が説くこと
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