論語と算盤 / 人格と修養・二宮尊徳と西郷隆盛
井上侯が総大将を承つて采配を揮り、私や陸奥宗光、芳川顕正、それから明治五年に英国へ公債募集のため洋行するやうになつた、吉田清成なぞが専ら財政改革を行ふに腐心最中の明治四年頃のことであるが、或日の夕方、当時私の住居した神田猿楽町の茅屋へ、西郷公が突然と私を訪ねて来られた、その頃西郷さんは参議といふもので、廟堂では此上もない顕官である、私の如き官の低い大蔵大丞ぐらゐの小身者を訪問せられるなど、既に非凡の人でなければ出来ぬことで、誠に恐れ入つたものであるが、その用談向は、相馬藩の興国安民法に就て〻゙あつた。この興国安民法と申すは、二宮尊徳先生が相馬藩に聘せられた時に案出して遺され、それが相馬藩繁昌の基になつたといふ、財政やら産業やらに就ての方策である、井上侯始め私等が、財政改革を行ふに当り、この二宮先生の遺された興国安民法をも廃止しやうとの議があつた。
書き下し
井上侯が総大将を承って采配を振り、私や陸奥宗光、芳川顕正、それから明治五年に英国へ公債募集のため洋行するようになった、吉田清成などが専ら財政改革を行うに腐心最中の明治四年頃のことであるが、ある日の夕方、当時私の住居した神田猿楽町の茅屋へ、西郷公が突然と私を訪ねて来られた。その頃西郷さんは参議というもので、廟堂ではこの上もない顕官である。私のごとき官の低い大蔵大丞ぐらいの小身者を訪問せられるなど、すでに非凡の人でなければ出来ぬことで、誠に恐れ入ったものであるが、その用談向きは、相馬藩の興国安民法についてであった。この興国安民法と申すは、二宮尊徳先生が相馬藩に聘せられた時に案出して遺され、それが相馬藩繁昌の基になったという、財政やら産業やらについての方策である。井上侯始め私等が、財政改革を行うに当たり、この二宮先生の遺された興国安民法をも廃止しようとの議があった。
現代語訳
井上侯(井上馨)が総大将を引き受けて采配を振るい、私や陸奥宗光、芳川顕正、それから明治五年に公債募集のためイギリスへ渡ることになった吉田清成などが、もっぱら財政改革に腐心していた最中の、明治四年頃のことである。ある日の夕方、当時私が住んでいた神田猿楽町の粗末な家へ、西郷公(西郷隆盛)が突然私を訪ねて来られた。その頃の西郷さんは参議という職で、政府ではこの上ない高官である。私のような官位の低い、大蔵大丞ぐらいの小身者を訪ねられるなど、もうそれだけで非凡な人でなければできないことで、まことに恐れ入ったのだが、その用件は、相馬藩の興国安民法についてであった。この興国安民法というのは、二宮尊徳先生が相馬藩に招かれた時に考案して遺され、それが相馬藩の繁栄の基になったという、財政や産業についての方策である。井上侯をはじめ私たちが財政改革を行うにあたって、この二宮先生の遺された興国安民法も廃止しようという議論があったのである。
解説
関連する章句
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『論語と算盤』人格と修養・二宮尊徳と西郷隆盛西郷参議におかせられては、相馬一藩の興国安民法は大事であるによって是非廃絶させぬようにしたいが、国家の興国安民法はこれを講ぜずにそのままに致し置いても差支え無いとの御所存であるか、承りたい。いやしくも一国を双肩に荷われて国政料理の大任に当たられる参議の御身をもって、国家の小局部なる相馬一藩の興国安民法のためには御奔走あらせられるが、一国の興国安民法をいかにすべきかについての御賢慮なきは、近頃もってその意を得ぬ次第、本末顛倒の甚だしきものであると切論いたすと、西郷公はこれに対し、別に何とも言われず、黙々として茅屋を辞し還られてしまった。とにかく、維新の豪傑のうちで、知らざるを知らずとして、少しも虚飾の無かった人物は西郷公で、実に敬仰に堪えぬ次第である。
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『論語と算盤』人格と修養・二宮尊徳と西郷隆盛これを聴きつけた相馬藩では、藩の消長に関する由々しき一大事だというので、富田久助、志賀直道の両人をわざわざ上京せしめ、両人は西郷参議に面接し、いかに財政改革を行われるに当たっても、同藩の興国安民法ばかりは御廃止にならぬようにと、ともに頼み込んだものである。西郷はその頼みを容れられたのだが、大久保さんや大隈さんに話した所で取り上げられそうにもなく、井上侯なんか話でもしたら、井上侯はあの通りの方ゆえ、到底受け付けてくれそうに思われず、頭からガミガミ跳ね付けられるに決まってるので、私を説きさえすればあるいは廃止にならぬように運ぶだろうとでも思われたものか、富田志賀の両氏に対する一諾を重んじ、わざわざ一小官たるに過ぎぬ私を茅屋に訪ねて来られたのであった。
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『論語と算盤』人格と修養・二宮尊徳と西郷隆盛西郷公は私に向かわれ、かくかくしかじかの次第ゆえ、せっかくの良法を廃絶さしてしまうのも惜しいから、渋沢の取り計らいでこの法の立ち行くよう、相馬藩のために尽力してくれぬか、と言われたので、私は西郷公に向かい『そんなら貴公は二宮の興国安民法とはどんなものか御承知であるか』とお訊ねすると、それは一向に承知せぬとのこと。いかなるものかも知らずにこれを廃絶せしめぬようとの御依頼は、甚だもって腑に落ちぬわけであるが、御存知なしとあらば致し方が無い、私から御説明申し上げようと、その頃すでに私は興国安民法について充分取り調べてあったので、詳しく申し述べることにした。
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『論語と算盤』人格と修養・二宮尊徳と西郷隆盛よって私はここで平素自分の抱持する財政意見を言っておくべき好機会だと思ったので、『いかにも仰せの通りである。二宮先生の遺された興国安民法を廃止せず、これを引き続き実行すれば、それで相馬一藩は必ず立ち行くべく、今後ともにますます繁昌するのであろうが、国家のために興国安民法を講ずるが相馬藩における興国安民法の存廃を念とするよりも、さらに一層の急務である。
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『論語と算盤』人格と修養・二宮尊徳と西郷隆盛二宮先生は相馬藩に招聘せらるるや、まず同藩の過去百八十年間における詳細の歳入統計を作成し、この百八十年を六十ずつに分けて天地人の三才とし、その中位の地に当たる六十年間の平均歳入を同藩の平年歳入と見做し、さらにまたこの百八十年を九十年ずつに分けて乾坤の二つとし、収入の少ない方に当たる坤の九十年間の平均歳入額を標準にして藩の歳出額を決定し、これにより一切の藩費を支弁し、もしその年の歳入が幸いにも坤の平均歳入予算以上の自然増収となり、剰余額を生じたる場合には、これをもって荒蕪地を開墾し、開墾して新たに得たる新田畝は開墾の当事者に与えることにする法を定められたのである。これが相馬藩のいわゆる興国安民法なるものであった。西郷公は私がかく詳細に二宮先生の興国安民法について説明する所を聞かれて、『そんならそれは量入以為出の道にも適い誠に結構なことであるから、廃止せぬようにしてもよいではないか』とのことであった。
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『論語と算盤』立志と学問・君子の争ひたれ明治四年私がちょうど三十三歳で大蔵省に奉職し、総務局長を勤めていた頃であったが、大蔵省の出納制度に一大改革を施し改正法なるものを布いて、西洋式の簿記法を採用し伝票によって金銭を出納することにした。ところが、当時の出納局長であった人が‥‥その姓名はしばらく預り置くが‥‥この改正法に反対の意見を持っていたのである。伝票制度の実施に当たってたまたま過失のあることを私が発見したので、当事者に対してこれを責めてやると、元来私が発案実施した改正法に反対の意見を持っていた出納局長という男が、傲岸な権幕で、一日私の執務していた総務局長室に押しかけて来たのである。
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