礼記 / 服問
《傳》曰:「有從輕而重」,公子之妻為其皇姑。「有從重而輕」,為妻之父母。「有從無服而有服」,公子之妻為公子之外兄弟。「有從有服而無服」,公子為其妻之父母。《傳》曰:「母出,則為繼母之黨服;母死,則為其母之黨服。」為其母之黨服,則不為繼母之黨服。
新字:《伝》曰:「有従軽而重」,公子之妻為其皇姑。「有従重而軽」,為妻之父母。「有従無服而有服」,公子之妻為公子之外兄弟。「有従有服而無服」,公子為其妻之父母。《伝》曰:「母出,則為継母之党服;母死,則為其母之党服。」為其母之党服,則不為継母之党服。
書き下し
伝に曰く、「軽きに従いて重き有り」と。公子の妻、其の皇姑(こうこ)の為にす。「重きに従いて軽き有り」と。妻の父母の為にす。「服無きに従いて服有り」と。公子の妻、公子の外兄弟の為にす。「服有るに従いて服無し」と。公子、其の妻の父母の為にす。伝に曰く、「母出(い)だされたるときは、則ち継母の党の為に服す。母死したるときは、則ち其の母の党の為に服す」と。其の母の党の為に服すれば、則ち継母の党の為に服せず。
現代語訳
伝にいう。「軽い者に従って、かえって重い喪に服する場合がある」。公子(諸侯の子)の妻が、夫の母である皇姑(こうこ、亡き姑)のために服する場合がそれである。「重い者に従って、かえって軽い喪に服する場合がある」。夫が妻の父母のために服する場合がそれである。「服の無い者に従って、服がある場合がある」。公子の妻が、公子の外兄弟(母方のいとこ)のために服する場合がそれである。「服の有る者に従って、服が無い場合がある」。公子が妻の父母のために服さない場合がそれである。伝にいう。「実母が離縁されて家を出たのであれば、継母の一族のために喪に服する。実母が亡くなったのであれば、実母の一族のために喪に服する」。実母の一族のために服するのであれば、継母の一族のためには服さない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・喪服小記従服する者は、従う所亡すれば則ち已む。属従する者は、従う所没すと雖も服す。妾、女君に従いて出づれば、則ち女君の子の為に服せず。礼に、王たらざれば禘せず。世子は妻の父母を降さず。其の妻の為にするや、大夫の適子と同じ。父士為(た)りて、子天子諸侯為れば、則ち祭るに天子諸侯を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。父天子諸侯為りて、子士為れば、祭るに士を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。婦喪に当たりて出づれば、則ち之を除く。父母の喪の為に、未だ練せずして出づれば、則ち三年。既に練して出づれば、則ち已む。未だ練せずして反れば、則ち期(き)。既に練して反れば、則ち之を遂ぐ。
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礼記・服問君は天子の為に三年、夫人は外宗の君の為にするが如し。世子は天子の為に服せず。君の主(つかさど)る所は、夫人・妻・大子・適婦(てきふ)なり。大夫の適子は、君・夫人・大子の為に、士の服の如くす。 君の母、夫人に非ざれば、則ち群臣は服無し。唯だ近臣及び僕・驂乗(さんじょう)のみ従いて服す。唯だ君の服する所のみ服するなり。公は卿大夫の為に錫衰(しゃくさい)して以て居り、出づるも亦たかくの如し。事に当たれば則ち弁絰(べんてつ)す。大夫の相為にするも亦た然り。其の妻の為には、往けば則ち之を服し、出づれば則ち否ず。
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礼記・大伝服術に六有り。一に曰く親を親しむ、二に曰く尊を尊ぶ、三に曰く名、四に曰く出入、五に曰く長幼、六に曰く従服。 従服に六有り。属従有り、徒従有り、従うに服有りて服無き有り、従うに服無くして服有る有り、従うに重くして軽き有り、従うに軽くして重き有り。仁より親を率(したが)え、等して之を上し、祖に至るを、名づけて軽と曰う。義より祖を率え、順いて之を下し、禰(でい)に至るを、名づけて重と曰う。一は軽く一は重き、其の義然るなり。
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礼記・喪服小記婦は祖姑に祔す。祖姑に三人有れば、則ち親しき者に祔す。其の妻大夫たりて卒し、而る後に其の夫大夫たらずして、其の妻に祔すれば則ち牲を易えず。妻卒して後に夫大夫と為りて、其の妻に祔すれば、則ち大夫の牲を以てす。父の後たる者は、出母の為に服無し。服無しとは、喪する者は祭らざるが故なり。婦人の主と為らずして杖つく者は、姑在せば夫の為に杖つき、母は長子の為に削杖す。女子子(じょしし)室に在りて父母の為にするに、其の喪を主る者杖つかざれば、則ち子一人杖つく。
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礼記・喪服小記斬衰の葛と斉衰の麻とは同じ。斉衰の葛と大功の麻とは同じ。麻同じければ、皆之を兼服す。報葬(ほうそう)する者は報虞し、三月にして後に卒哭す。父母の喪偕(とも)にすれば、先に葬る者は虞祔せず、後事を待つ。其の葬には、斬衰を服す。 大夫は其の庶子を降し、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪を主(つかさど)らず。慈母の父母の為には服無し。夫の人の後たる者は、其の妻は舅姑(きゅうこ)の為に大功す。士の大夫に祔すれば則ち牲を易う。継父の同居せざる者は、必ず嘗て同居せしなり。皆主後無く、財を同じくして其の祖禰を祭るを同居と為す。主後有る者を異居と為す。朋友に哭する者は門外の右に於いて南面す。祔葬する者は宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔することを得ず、諸祖父の士大夫たる者に祔す。其の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾祖姑に祔す。亡ければ則ち一を中(へだ)てて以上にして祔す。祔するには必ず其の昭穆(しょうぼく)を以てす。諸侯は天子に祔することを得ず。天子・諸侯・大夫は以て士に祔すべし。
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礼記・服問三年の喪、既に練して、期の喪有り、既に葬れば、則ち其の故(もと)の葛帯を帯び、期の絰(てつ)を絰し、其の功衰を服す。大功の喪有るも、亦たかくの如し。小功は変ずること無し。 麻の本有る者は、三年の葛を変ず。既に練して、麻の本を断つ者に遇えば、免(べん)するに於いて之を絰し、既に免すれば絰を去る。絰すべき毎に必ず絰し、既に絰すれば、則ち之を去る。
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