礼記 / 雑記上
為長子杖,則其子不以杖即位。為妻,父母在,不杖,不稽顙。母在,不稽顙。稽顙者,其贈也拜。違諸侯之大夫,不反服。 違大夫之諸侯,不反服。喪冠條屬,以別吉凶。三年之練冠,亦條屬,右縫。小功以下左。緦冠繰纓。大功以上散帶。朝服十五升,去其半而緦;加灰,錫也。
新字:為長子杖,則其子不以杖即位。為妻,父母在,不杖,不稽顙。母在,不稽顙。稽顙者,其贈也拝。違諸侯之大夫,不反服。 違大夫之諸侯,不反服。喪冠条属,以別吉凶。三年之練冠,亦条属,右縫。小功以下左。緦冠繰纓。大功以上散帯。朝服十五升,去其半而緦;加灰,錫也。
書き下し
長子の為に杖つけば、則ちその子は杖を以て位に即かず。妻の為には、父母在せば、杖つかず、稽顙(けいそう)せず。母在せば、稽顙せず。稽顙する者は、その贈には拝するなり。諸侯を違(さ)りて大夫に之(ゆ)くは、服を反さず。 大夫を違りて諸侯に之くも、服を反さず。喪冠は条属(じょうぞく)、以て吉凶を別つ。三年の練冠も、亦た条属、右に縫う。小功以下は左。緦冠(しかん)は繰纓(そうえい)。大功以上は散帯。朝服は十五升、その半ばを去りて緦とし、灰を加うれば、錫(せき)なり。
現代語訳
父が長子のために杖をついて喪に服しているときは、その長子の子(孫)は杖をついたまま喪の席に着かない。妻の喪では、自分の父母が存命なら杖をつかず、稽顙(けいそう、額を地につける最も重い拝礼)もしない。母だけが存命なら、稽顙はしないが、贈り物を受けて礼を述べるときには稽顙して拝する。諸侯のもとを去って大夫に仕えた者は、もとの主君のために喪服を着ない。 大夫のもとを去って諸侯に仕えた者も、もとの主君のために喪服を着ない。喪の冠は一本の縄で冠の巻きと紐とを続けて作り(条属)、吉の冠と区別する。三年の喪の練冠も条属で、縫い目を右に寄せる。小功以下の喪の冠は縫い目を左に寄せる。緦麻(しま、最も軽い三か月の喪)の冠は、あく抜きした緦布を紐とする。大功以上の喪では、帯の端を垂らしておく。朝服の布は十五升(しょう、一升は経糸八十本)であり、その半分の糸を抜いたものが緦であり、それを灰汁(あく)で処理したものが錫(せき)である。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・雑記上三年の練冠有りて、則ち大功の麻を以てこれに易う。唯だ杖・屨は易えず。父母の喪有りて、尚お功衰(こうさい)なるに、兄弟の殤に附すれば則ち練冠す。殤に附するには、陽童某甫と称し、名いわず、神なればなり。凡そ異居して、始めて兄弟の喪を聞けば、唯だ哭を以て対うるも、可なり。その始めの麻は、散帯絰(さんたいてつ)す。未だ麻を服せずして奔喪し、主人の未だ絰を成さざるに及べば、疏き者は、主人と皆これを成し、親しき者は、その麻帯絰の日数を終う。主妾の喪には、則ち自ら祔し、練祥に至りては、皆その子をしてこれを主らしむ。その殯・祭は、正室に於いてせず。君は僕妾を撫せず。女君死すれば、則ち妾は女君の党の為に服す。女君を摂すれば、則ち先の女君の党の為に服さず。
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礼記・喪服小記婦は祖姑に祔す。祖姑に三人有れば、則ち親しき者に祔す。其の妻大夫たりて卒し、而る後に其の夫大夫たらずして、其の妻に祔すれば則ち牲を易えず。妻卒して後に夫大夫と為りて、其の妻に祔すれば、則ち大夫の牲を以てす。父の後たる者は、出母の為に服無し。服無しとは、喪する者は祭らざるが故なり。婦人の主と為らずして杖つく者は、姑在せば夫の為に杖つき、母は長子の為に削杖す。女子子(じょしし)室に在りて父母の為にするに、其の喪を主る者杖つかざれば、則ち子一人杖つく。
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礼記・喪服小記母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
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礼記・喪服小記斬衰(ざんさい)は、括髪(かっぱつ)するに麻を以てす。母の為には、括髪するに麻を以てし、免(べん)するに布を以てす。斉衰(しさい)は、悪笄(あくけい)以て喪を終う。男子は冠して婦人は笄(けい)し、男子は免して婦人は髽(さ)す。其の義は、男子の為には則ち免し、婦人の為には則ち髽す。苴杖(しょじょう)は竹なり、削杖は桐なり。祖父卒して、而る後に祖母の後たる者は三年。父母の為に、長子は稽顙(けいそう)す。大夫之を弔すれば、緦(し)と雖も必ず稽顙す。婦人は夫と長子との為に稽顙し、其の余は則ち否らず。男主は必ず同姓をして、婦主は必ず異姓をしてす。父の後たる者は出母の為に服無し。親を親しむこと、三を以て五と為し、五を以て九と為す。上殺し、下殺し、旁殺して、親畢(おわ)る。王者は其の祖の自りて出づる所を禘(てい)し、其の祖を以て之に配して、四廟を立つ。庶子王たるも、亦之の如くす。別子(べっし)を祖と為し、別を継ぐを宗と為し、禰(でい)を継ぐ者を小宗と為す。五世にして之を遷すの宗有り、其の高祖を継ぐ者なり。是の故に、祖は上に遷り、宗は下に易(か)わる。祖を尊ぶ故に宗を敬す、宗を敬するは祖禰を尊ぶ所以なり。庶子の祖を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。庶子の長子の為に斬せざるは、祖と禰とを継がざるが故なり。庶子は殤(しょう)と後無き者とを祭らず、殤と後無き者とは祖に従いて祔食(ふしょく)す。庶子の禰を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。親を親しみ尊を尊び長を長とし、男女の別有るは、人道の大なる者なり。
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礼記・喪大記君の喪には、三日にして、子・夫人杖つき、五日にして既に殯すれば、大夫・世婦に杖を授く。子・大夫は寝門の外には杖つき、寝門の内にはこれを輯(おさ)む。夫人・世婦はその次に在れば則ち杖つき、位に即けば則ち人をしてこれを執らしむ。子は王命有れば則ち杖を去り、国君の命なれば則ち杖を輯め、卜を聴き尸に事有れば則ち杖を去る。大夫は君の所に於いては則ち杖を輯め、大夫の所に於いては則ち杖つく。大夫の喪には、三日の朝既に殯すれば、主人・主婦・室老皆杖つく。大夫は君命有れば則ち杖を去り、大夫の命なれば則ち杖を輯む。内子は夫人の命の為に杖を去り、世婦の命の為に人に杖を授く。士の喪には、二日にして殯し、三日にして朝し、主人杖つき、婦人皆杖つく。君命・夫人の命に於いては大夫の如く、大夫・世婦の命に於いては大夫の如くす。子は皆杖つくも、以て位に即かず。大夫・士は殯に哭すれば則ち杖つき、柩に哭すれば則ち杖を輯む。杖を棄つる者は、断ちてこれを隠るる者に棄つ。
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礼記・雑記上諸侯相襚(すい)するに、後路(こうろ)と冕服とを以てす。先路と褒衣とは、以て襚せず。遣車(けんしゃ)は牢具を視(み)る。疏布の輤(せん)、四面に章有り、四隅に置く。粻(ちょう)を載す、有子曰く、「礼に非ざるなり。喪奠は、脯醢(ほかい)のみ」と。祭には孝子・孝孫と称し、喪には哀子・哀孫と称す。端衰・喪車は、皆等無し。大白冠・緇布の冠は、皆蕤(ずい)せず。委武(いぶ)、玄・縞にして後に蕤す。大夫は冕して公に祭り、弁して己に祭る。士は弁して公に祭り、冠して己に祭る。士は弁して親迎す、然らば則ち士弁して己に祭るも可なり。
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