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礼記 / 王制

凡制五刑,必即天論,郵罰麗於事。凡聽五刑之訟,必原父子之親,立君臣之義以權之。意論輕重之序,慎測淺深之量以別之。悉其聰明,致其忠愛以盡之。疑獄,氾與眾共之;眾疑,赦之。必察小大之比以成之。成獄辭,史以獄成告於正,正聽之。正以獄成告于大司寇,大司寇聽之棘木之下。大司寇以獄之成告於王,王命三公參聽之。三公以獄之成告於王,王三又,然後制刑。凡作刑罰,輕無赦。刑者侀也,侀者成也,一成而不可變,故君子盡心焉。析言破律,亂名改作,執左道以亂政,殺。作淫聲、異服、奇技、奇器以疑眾,殺。行偽而堅,言偽而辯,學非而博,順非而澤以疑眾,殺。假於鬼神、時日、卜筮以疑眾,殺。此四誅者,不以聽。凡執禁以齊眾,不赦過。有圭璧、金璋不粥於市。命服、命車不粥於市。宗廟之器不粥於市。犧牲不粥於市。戎器不粥於市。用器不中度,不粥於市。兵車不中度,不粥於市。布帛精麤不中數,幅廣狹不中量,不粥於市。姦色亂正色,不粥於市。錦文、珠玉成器不粥於市。衣服飲食不粥於市。五穀不時,果實未孰,不粥於市。木不中伐,不粥於市,禽獸魚鱉不中殺,不粥於市。關執禁以譏,禁異服,識異言。

新字:凡制五刑,必即天論,郵罰麗於事。凡聴五刑之訟,必原父子之親,立君臣之義以権之。意論軽重之序,慎測浅深之量以別之。悉其聰明,致其忠愛以尽之。疑獄,氾与衆共之;衆疑,赦之。必察小大之比以成之。成獄辞,史以獄成告於正,正聴之。正以獄成告于大司寇,大司寇聴之棘木之下。大司寇以獄之成告於王,王命三公参聴之。三公以獄之成告於王,王三又,然後制刑。凡作刑罰,軽無赦。刑者侀也,侀者成也,一成而不可変,故君子尽心焉。析言破律,乱名改作,執左道以乱政,殺。作淫声、異服、奇技、奇器以疑衆,殺。行偽而堅,言偽而弁,学非而博,順非而沢以疑衆,殺。仮於鬼神、時日、卜筮以疑衆,殺。此四誅者,不以聴。凡執禁以斉衆,不赦過。有圭璧、金璋不粥於市。命服、命車不粥於市。宗廟之器不粥於市。犠牲不粥於市。戎器不粥於市。用器不中度,不粥於市。兵車不中度,不粥於市。布帛精麤不中数,幅広狭不中量,不粥於市。姦色乱正色,不粥於市。錦文、珠玉成器不粥於市。衣服飲食不粥於市。五穀不時,果実未孰,不粥於市。木不中伐,不粥於市,禽獣魚鱉不中殺,不粥於市。関執禁以譏,禁異服,識異言。

書き下し

凡そ五刑を制するは、必ず天の論に即(つ)く。郵罰(ゆうばつ)は事に麗(つ)く。凡そ五刑の訟を聴くには、必ず父子の親に原(もと)づき、君臣の義を立てて以てこれを権(はか)る。軽重の序を意論し、浅深の量を慎測して、以てこれを別つ。其の聡明を悉くし、其の忠愛を致して、以てこれを尽くす。疑獄は、氾(ひろ)く衆とこれを共にし、衆疑えばこれを赦す。必ず小大の比(ひ)を察して以てこれを成す。獄辞を成せば、史、獄の成るを以て正に告げ、正これを聴く。正、獄の成るを以て大司寇に告げ、大司寇これを棘木の下に聴く。大司寇、獄の成るを以て王に告げ、王、三公に命じて参(まじ)えてこれを聴かしむ。三公、獄の成るを以て王に告げ、王三たび又(ゆる)して、然る後に刑を制す。凡そ刑罰を作(な)すに、軽きも赦すこと無し。刑は侀(けい)なり、侀は成なり。一たび成れば変ずべからず。故に君子は心を尽くす。言を析(さ)きて律を破り、名を乱して作を改め、左道を執りて以て政を乱すは、殺す。淫声・異服・奇技・奇器を作りて以て衆を疑わすは、殺す。行い偽りにして堅く、言偽りにして辯じ、非を学びて博く、非に順いて沢(たく)にして、以て衆を疑わすは、殺す。鬼神・時日・卜筮に仮りて以て衆を疑わすは、殺す。此の四誅は、以て聴かず。凡そ禁を執りて以て衆を斉うるは、過ちを赦さず。圭璧・金璋有るも市に粥(ひさ)がず。命服・命車は市に粥がず。宗廟の器は市に粥がず。犠牲は市に粥がず。戎器は市に粥がず。用器度に中(あた)らざるは、市に粥がず。兵車度に中らざるは、市に粥がず。布帛精麤(せいそ)数に中らず、幅の広狭量に中らざるは、市に粥がず。姦色の正色を乱すは、市に粥がず。錦文・珠玉の成器は市に粥がず。衣服・飲食は市に粥がず。五穀時ならず、果実未だ孰(じゅく)せざるは、市に粥がず。木伐るに中らざるは、市に粥がず。禽獣魚鼈殺すに中らざるは、市に粥がず。関は禁を執りて以て譏(せ)め、異服を禁じ、異言を識る。

現代語訳

およそ五刑(入れ墨・鼻切り・足切り・宮刑・死刑の五つの刑)を定めるには、必ず天の道理にかなうようにする。過ちを罰するには、その事実そのものに即し、他のことにかこつけて喜怒で左右してはならない。およそ五刑にかかわる訴えを裁くには、必ず父子の親しみにもとづき、君臣の義を立てて、罪の軽重をはかる。罪の軽重の順序を思いめぐらし、本心の善悪による罪の深浅を慎重に測って、これを区別する。耳目の聡明を尽くし、真心と慈しみを込めて、事情を調べ尽くす。疑わしい事件は、広く人々とともに議し、人々も疑うならば赦す。必ず軽重の似た過去の例を照らし合わせて判決を成す。判決の文案ができると、史(司寇の下役)が正(裁判の役人)に報告し、正がこれを聞いて審理する。正は判決を大司寇に報告し、大司寇は朝廷の棘の木の下(公卿の座る場所)でこれを審理する。大司寇は判決を王に報告し、王は三公に命じて加わって審理させる。三公が判決を王に報告すると、王は、知らずにしたこと、過失、忘れていたことの三つについて寛大に扱えないかを考えたうえで、刑を定める。およそ刑罰を執行するときには、軽い罪であっても赦さない。刑とは侀(けい、形をなすこと)であり、侀とは成ることである。一度成ればもう変えることはできない。だから君子は刑について心を尽くすのである。言葉を細かく割って法を巧みに曲げ、名を乱して勝手に制度を作り変え、邪道を執って政治を乱す者は、死刑とする。淫らな音楽、奇異な服、珍奇な技、珍奇な器物を作って人々を惑わす者は、死刑とする。行いが偽りなのに頑固で、言葉が偽りなのに弁が立ち、誤ったことを学んで博識で、誤りに従いながらそれを飾り立てて人々を惑わす者は、死刑とする。鬼神や日の吉凶、占いにかこつけて人々を惑わす者は、死刑とする。この四つの誅罰は、弁明を聞かない。およそ禁令を守らせて人々を整えるときには、過失でも赦さない。圭璧(けいへき)や金璋(きんしょう)などの玉器を持っていても、市で売ってはならない。天子から命じられて賜った衣服や車は市で売ってはならない。宗廟の祭器は市で売ってはならない。いけにえの家畜は市で売ってはならない。武器は市で売ってはならない。日用の器具で寸法の決まりに合わないものは市で売ってはならない。兵車で寸法に合わないものは市で売ってはならない。布や絹で、織り目の細かさが定めの数に合わず、幅の広さが定めの量に合わないものは市で売ってはならない。間色が正色を乱すような染め物は市で売ってはならない。錦の文様や珠玉の見事な細工物は市で売ってはならない。仕立てた衣服や調理した飲食物は市で売ってはならない。時期はずれの五穀や、まだ熟していない果実は市で売ってはならない。伐るべき時期でない木は市で売ってはならない。殺すべき時期でない鳥獣や魚・鼈(すっぽん)は市で売ってはならない。関所は禁令をもって取り調べ、奇異な服を禁じ、聞き慣れない言葉を話す者を見とがめる。

解説

裁判の手続きと、重罰の対象、市の禁制を定めた段である。鄭玄は、郵を過ち、麗を附くと読み、人を罰するにはその事に即し、喜怒で左右してはならないと注する。罪の深浅は本心の善悪で測り、疑わしい事件は衆人と議し、過去の例である比に照らして判決を成す。判決は史から正、大司寇、王、三公と五段階の審理を経て、なお王は知らずにしたこと、過失、忘却の三つの宥しを考える。鄭玄は「又は当に宥に作るべし」と注する。「刑は侀なり、一たび成れば変ずべからず、故に君子は心を尽くす」は、取り返しがつかないからこそ慎重を尽くすという、刑罰の本質を突いた言葉である。一方、言説で人を惑わす者を弁明も聞かずに殺すという四誅は、思想の統制につながる危うさを含み、古代の限界として読むべきところである。後半の市の禁制は、規格外の品や時期はずれの物を売らせないという品質と資源の管理で、鄭玄は衣服飲食を売らせないのを、民に奢りと貪りを示さないためだと注する。慎重な審理と、取り返しのつかない判断への畏れは、今も変わらず求められる。

この章句が説くこと

礼記王制裁判刑罰市

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