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孔子家語 / 刑政

仲弓曰:「古之聽訟尤罰麗於事,不以其心。可得聞乎?」孔子曰:「凡聽五刑之訟:必原父子之情,立君臣之義以權之;意論輕重之序,慎測淺深之量以別之;悉其聰明,正其忠愛以盡之。大司寇正刑明辟以察獄,獄必三訊焉。有指無簡,則不聽也,附從輕,赦從重。疑獄則泛與眾共之,疑則赦之,皆以小大之比成也。是故爵人必於朝,與眾共之也;刑人必於市,與眾棄之也。古者公家不畜刑人,大夫弗養也。士遇之塗,以弗與之言。屏諸四方,唯其所之。不及與政,弗欲生之也。」

新字:仲弓曰:「古之聴訟尤罰麗於事,不以其心。可得聞乎?」孔子曰:「凡聴五刑之訟:必原父子之情,立君臣之義以権之;意論軽重之序,慎測浅深之量以別之;悉其聰明,正其忠愛以尽之。大司寇正刑明辟以察獄,獄必三訊焉。有指無簡,則不聴也,附従軽,赦従重。疑獄則泛与眾共之,疑則赦之,皆以小大之比成也。是故爵人必於朝,与眾共之也;刑人必於市,与眾棄之也。古者公家不畜刑人,大夫弗養也。士遇之塗,以弗与之言。屏諸四方,唯其所之。不及与政,弗欲生之也。」

書き下し

仲弓曰わく:「古の訟を聽くや、尤罰は事に麗け、其の心を以てせずと。得て聞く可きか。」孔子曰わく:「凡そ五刑の訟を聽くには:必ず父子の情に原づき、君臣の義を立てて以て之を權り、輕重の序を意論し、淺深の量を慎測して以て之を別ち、其の聰明を悉くし、其の忠愛を正して以て之を盡くす。大司寇刑を正し辟を明らかにして以て獄を察す、獄は必ず三訊す。指有りて簡無ければ、則ち聽かず。附くるは輕きに從い、赦すは重きに從う。疑獄は則ち泛く眾と之を共にし、疑わしければ則ち之を赦す、皆小大の比を以て成すなり。是の故に人を爵するには必ず朝にす、眾と之を共にすればなり。人を刑するには必ず市にす、眾と之を棄つればなり。古は公家刑人を畜わず、大夫養わざるなり。士之に塗に遇うも、以て之と言わず。之を四方に屏け、唯だ其の之く所のままにす。政に與るに及ばず、之を生かさんと欲せざるなり。」

現代語訳

仲弓は言った。「昔の裁判では、罪の重さは事実にのみ即して定め、裁く者の主観的な感情によらなかったといいます。詳しく聞かせていただけますか。」孔子は答えた。「五刑にかかわる訴訟を裁く際には、必ず父子の情愛に基づき、君臣の道理を立てて事の軽重を推し量る。罪の軽重の順序をよく検討し、事の浅深の程度を慎重に見極めて区別する。自分の聡明さを尽くし、忠実さと愛情を正しく発揮して、事案を徹底的に究明する。大司寇(司法長官)は刑罰の適用を正しくし、法を明らかにして訴訟を審理し、必ず三度にわたり尋問する。証拠となる事実の指摘があっても、それを裏づける文書がなければ取り上げない。刑を適用する場合は軽い方に従い、赦免する場合は重い方(広く赦す方向)に従う。疑わしい訴訟については広く民衆と共に議論し、疑わしければ赦す。これらはすべて、軽重大小の比較によって判断を下すのである。だから人を爵位に取り立てる時は必ず朝廷で行う、これは民衆と共にその栄誉を分かち合うためである。人を処刑する時は必ず市場で行う、これは民衆と共にその者を見捨てるためである。昔は、公の家では処刑された者の遺族を養わず、大夫もこれを養わなかった。士がその者に道で出会っても、口をきかなかった。その者を四方に追いやり、行きたいところへ行かせるままにした。政治に関与させることはなかった、それはその者を社会的に生かそうとは思わなかったからである。」

解説

本章は、古代における裁判のあり方について、仲弓の問いに孔子が答えたものです。父子の情や君臣の義といった人間関係の道理を踏まえつつ、証拠の有無を厳格に確認し、疑わしい場合には民衆と共に議論した上で寛大な判断を下すという慎重な手続きが述べられています。爵位の授与は朝廷で、処刑は市場で行うという対比も印象的で、いずれも民衆と共に評価や処罰の重みを共有するためのものでした。感情や独断によらず、手続きと衆議を重んじる姿勢は、現代の司法や人事評価における公正性の考え方にも通じます。

この章句が説くこと

聴訟大司寇疑獄爵人於朝刑人於市

この一句を、あなたの毎日に。

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