孔子家語 / 刑政
仲弓曰:「聽獄,獄之成,成何官?」孔子曰:「成獄成於吏,吏以獄成告於正。正既聽之,乃告大司寇聽之。乃奉於王,王命三公卿士參聽棘木之下。然後乃以獄之成疑於王,王三宥之以聽命;而制刑焉,所以重之也。」
新字:仲弓曰:「聴獄,獄之成,成何官?」孔子曰:「成獄成於吏,吏以獄成告於正。正既聴之,乃告大司寇聴之。乃奉於王,王命三公卿士参聴棘木之下。然後乃以獄之成疑於王,王三宥之以聴命;而制刑焉,所以重之也。」
書き下し
仲弓曰わく:「獄を聽くに、獄の成るは、何の官に成るか。」孔子曰わく:「獄を成すは吏に成り、吏獄の成るを以て正に告ぐ。正既に之を聽けば、乃ち大司寇に告げて之を聽かしむ。乃ち王に奉じ、王三公卿士をして棘木の下に參聽せしむ。然る後乃ち獄の成るを以て王に疑い、王三たび之を宥して以て命を聽く。而して刑を制す、之を重んずる所以なり。」
現代語訳
仲弓は尋ねた。「訴訟を審理するにあたり、判決はどの役職において確定するのですか。」孔子は答えた。「判決の原案は下級の役人が作成し、役人はその判決案を『正』(裁判官)に報告する。正がそれを審理したうえで、大司寇に報告して審理させる。それから王に上奏し、王は三公・卿・士たちに棘の木の下(裁判の場)で共に審議させる。そのうえで判決の確定を王に諮問し、王は三度その者を宥そうと(減刑の余地がないか)検討したうえで最終的な命令を下す。そうしてはじめて刑罰が決定される。これは刑罰の適用を慎重にするためである。」
解説
本章は、判決が確定するまでの手続きを段階的に説明したものです。下級役人の原案から始まり、正・大司寇・王・三公卿士へと審理が重ねられ、最終的に王が三度にわたって減刑の可能性を検討したうえで刑を確定するという、幾重にも慎重な手続きが踏まれることが述べられています。一人の判断で刑罰が決まらない多層的な審査の仕組みは、重大な決定ほど複数の目によって検証されるべきだという、現代の意思決定プロセスにも通じる知恵といえます。

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本の中身を見るこの章句が説くこと
聴獄大司寇三公卿士三宥慎重な裁判
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孔子家語・刑政仲弓曰わく:「古の訟を聽くや、尤罰は事に麗け、其の心を以てせずと。得て聞く可きか。」孔子曰わく:「凡そ五刑の訟を聽くには:必ず父子の情に原づき、君臣の義を立てて以て之を權り、輕重の序を意論し、淺深の量を慎測して以て之を別ち、其の聰明を悉くし、其の忠愛を正して以て之を盡くす。大司寇刑を正し辟を明らかにして以て獄を察す、獄は必ず三訊す。指有りて簡無ければ、則ち聽かず。附くるは輕きに從い、赦すは重きに從う。疑獄は則ち泛く眾と之を共にし、疑わしければ則ち之を赦す、皆小大の比を以て成すなり。是の故に人を爵するには必ず朝にす、眾と之を共にすればなり。人を刑するには必ず市にす、眾と之を棄つればなり。古は公家刑人を畜わず、大夫養わざるなり。士之に塗に遇うも、以て之と言わず。之を四方に屏け、唯だ其の之く所のままにす。政に與るに及ばず、之を生かさんと欲せざるなり。」
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礼記・王制凡そ五刑を制するは、必ず天の論に即(つ)く。郵罰(ゆうばつ)は事に麗(つ)く。凡そ五刑の訟を聴くには、必ず父子の親に原(もと)づき、君臣の義を立てて以てこれを権(はか)る。軽重の序を意論し、浅深の量を慎測して、以てこれを別つ。其の聡明を悉くし、其の忠愛を致して、以てこれを尽くす。疑獄は、氾(ひろ)く衆とこれを共にし、衆疑えばこれを赦す。必ず小大の比(ひ)を察して以てこれを成す。獄辞を成せば、史、獄の成るを以て正に告げ、正これを聴く。正、獄の成るを以て大司寇に告げ、大司寇これを棘木の下に聴く。大司寇、獄の成るを以て王に告げ、王、三公に命じて参(まじ)えてこれを聴かしむ。三公、獄の成るを以て王に告げ、王三たび又(ゆる)して、然る後に刑を制す。凡そ刑罰を作(な)すに、軽きも赦すこと無し。刑は侀(けい)なり、侀は成なり。一たび成れば変ずべからず。故に君子は心を尽くす。言を析(さ)きて律を破り、名を乱して作を改め、左道を執りて以て政を乱すは、殺す。淫声・異服・奇技・奇器を作りて以て衆を疑わすは、殺す。行い偽りにして堅く、言偽りにして辯じ、非を学びて博く、非に順いて沢(たく)にして、以て衆を疑わすは、殺す。鬼神・時日・卜筮に仮りて以て衆を疑わすは、殺す。此の四誅は、以て聴かず。凡そ禁を執りて以て衆を斉うるは、過ちを赦さず。圭璧・金璋有るも市に粥(ひさ)がず。命服・命車は市に粥がず。宗廟の器は市に粥がず。犠牲は市に粥がず。戎器は市に粥がず。用器度に中(あた)らざるは、市に粥がず。兵車度に中らざるは、市に粥がず。布帛精麤(せいそ)数に中らず、幅の広狭量に中らざるは、市に粥がず。姦色の正色を乱すは、市に粥がず。錦文・珠玉の成器は市に粥がず。衣服・飲食は市に粥がず。五穀時ならず、果実未だ孰(じゅく)せざるは、市に粥がず。木伐るに中らざるは、市に粥がず。禽獣魚鼈殺すに中らざるは、市に粥がず。関は禁を執りて以て譏(せ)め、異服を禁じ、異言を識る。
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