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礼記 / 王制

司寇正刑明辟以聽獄訟。必三刺。有旨無簡不聽。附從輕,赦從重。

新字:司寇正刑明辟以聴獄訟。必三刺。有旨無簡不聴。附従軽,赦従重。

書き下し

司寇(しこう)は刑を正し辟(へき)を明らかにして、以て獄訟を聴く。必ず三たび刺(し)す。旨有りて簡(まこと)無きは聴かず。附(ふ)するは軽きに従い、赦すは重きに従う。

現代語訳

司寇(しこう、刑罰を司る長官)は、刑を正し罪を明らかにして、訴訟を裁く。裁くときには必ず三度意見を問う(群臣に問い、群吏に問い、万民に問う)。罪を犯す意図があったように見えても、その実が確かめられなければ、罪として取り上げない。刑を科するときは、できるだけ軽い方に従う。赦すときは、重い罪であっても赦す方に従う。

解説

刑罰を司る司寇が訴訟を裁くときの根本の心得を、短い四句にまとめた段である。鄭玄は、三たび刺すとは、一に群臣に問い、二に群吏に問い、三に万民に問うことで、民の実情を求めて訴訟の中正を得るためだと注する。一人の判断で裁かず、立場の異なる人々に意見を問うのである。「旨有りて簡無きは聴かず」について、鄭玄は簡を誠と読み、その意図はあっても実がなければ罪として論じないと注する。疑いや思惑だけで人を罰してはならないという、今日の推定無罪にも通じる原則である。刑を科するときは軽きに従い、赦すときは重い罪でも赦す方に従う。鄭玄は、罪を免れる道を求めて軽い方に従わせ、重くすべき罪でもなお赦すのだと説く。『尚書』大禹謨の「罪の疑わしきは惟れ軽くす」とも響き合う。人を処分する立場に立ったとき、疑いを事実と取り違えず、迷ったら軽い方を選ぶという構えは、職場の評価や家庭の叱り方にも生きる。

この章句が説くこと

礼記王制裁判刑罰寛恕

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