礼記 / 王制
凡四海之內九州,州方千里。州,建百里之國三十,七十里之國六十,五十里之國百有二十,凡二百一十國;名山大澤不以封,其餘以為附庸間田。八州,州二百一十國。
新字:凡四海之内九州,州方千里。州,建百里之国三十,七十里之国六十,五十里之国百有二十,凡二百一十国;名山大沢不以封,其余以為附庸間田。八州,州二百一十国。
書き下し
凡そ四海の内は九州、州は方千里。州ごとに、百里の国三十、七十里の国六十、五十里の国百有二十を建て、凡そ二百一十国。名山大沢は以て封ぜず、其の余は以て附庸・間田(かんでん)と為す。八州、州ごとに二百一十国。
現代語訳
四海の内(天下)は九つの州に分かれ、一州は方千里である。一州ごとに、方百里の国を三十、方七十里の国を六十、方五十里の国を百二十建て、合わせて二百十国とする。名高い山や大きな沢は諸侯に封じず、そのほかに余った土地は附庸(ふよう、大国に付属する小邑)や間田(かんでん、まだ誰にも封じていない予備の土地)とする。天子の直轄の一州を除いた八州に、それぞれ二百十国を置く。
解説
天下を九州に分け、一州ごとの国の数を定めた段である。大国三十・次国六十・小国百二十と、国が小さくなるほど数が倍になるよう組まれている。鄭玄は、この天下方三千里を九つに分けて一つを天子の県内とし、残る八つを州とするのは殷の制であり、周公の定めた天下はさらに広く方七千里であったと説く。名山や大沢を諸侯に封じない理由について、鄭玄は、そこに住む民は財を共にしており、諸侯に囲い込ませて管理させてはならず、ただ税を取るだけにとどめるのだと注する。山林や湖沢の恵みを一人の領主に独占させず、共同の資源として残すという考えである。余りの地を附庸や間田として残し、功のある者に与えたり削った地を戻したりする余地を持たせている点も、制度設計として巧みである。共有の資源を誰にも独占させず、将来の調整のための余白を残しておく発想は、今の組織や地域の運営にもそのまま生きる。
この章句が説くこと
礼記王制九州共有封建
関連する章句
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礼記・王制天子の県内は、方百里の国九、七十里の国二十有一、五十里の国六十有三、凡そ九十三国。名山大沢は以て朌(わか)たず、其の余は以て士に禄し、以て間田と為す。 凡そ九州、千七百七十三国。天子の元士、諸侯の附庸は与(あずか)らず。
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