孟子 / 萬章章句下
北宮錡問曰、周室班爵祿也、如之何。孟子曰、其詳不可得聞也。諸侯惡其害己也、而皆去其籍。然而軻也、嘗聞其略也。天子一位、公一位、侯一位、伯一位、子男同一位、凡五等也。君一位、卿一位、大夫一位、上士一位、中士一位、下士一位、凡六等。天子之制、地方千里、公侯皆方百里、伯七十里、子男五十里、凡四等。不能五十里、不達於天子、附於諸侯、曰附庸。天子之卿受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男。大國地方百里、君十卿祿、卿祿四大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士與庶人在官者同祿、祿足以代其耕也。次國地方七十里、君十卿祿、卿祿三大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士與庶人在官者同祿、祿足以代其耕也。小國地方五十里、君十卿祿、卿祿二大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士與庶人在官者同祿、祿足以代其耕也。耕者之所獲、一夫百畝。百畝之糞、上農夫食九人、上次食八人、中食七人、中次食六人、下食五人。庶人在官者、其祿以是為差。
新字:北宮錡問曰、周室班爵禄也、如之何。孟子曰、其詳不可得聞也。諸侯悪其害己也、而皆去其籍。然而軻也、嘗聞其略也。天子一位、公一位、侯一位、伯一位、子男同一位、凡五等也。君一位、卿一位、大夫一位、上士一位、中士一位、下士一位、凡六等。天子之制、地方千里、公侯皆方百里、伯七十里、子男五十里、凡四等。不能五十里、不達於天子、附於諸侯、曰附庸。天子之卿受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男。大国地方百里、君十卿禄、卿禄四大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士与庶人在官者同禄、禄足以代其耕也。次国地方七十里、君十卿禄、卿禄三大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士与庶人在官者同禄、禄足以代其耕也。小国地方五十里、君十卿禄、卿禄二大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士与庶人在官者同禄、禄足以代其耕也。耕者之所獲、一夫百畝。百畝之糞、上農夫食九人、上次食八人、中食七人、中次食六人、下食五人。庶人在官者、其禄以是為差。
書き下し
北宮錡問いて曰く、「周室の爵祿を班するや、之を如何。」孟子曰く、「其の詳は聞くを得可らざるなり。諸侯、其の己を害するを惡みて、皆其の籍を去れり。然り而して軻や、嘗て其の略を聞けり。天子一位、公一位、侯一位、伯一位、子・男同じく一位、凡そ五等なり。君一位、卿一位、大夫一位、上士一位、中士一位、下士一位、凡そ六等なり。天子の制は、地は方千里、公侯は皆方百里、伯は七十里、子・男は五十里、凡そ四等なり。五十里なること能わずして、天子に達せず、諸侯に附くを、附庸と曰う。天子の卿は、地を受くること侯に視(なぞらえる)え、大夫は地を受くること伯に視え、元士は地を受くること子・男に視う。大國は地、方百里。君は卿の祿を十にし、卿の祿は大夫を四にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と祿を同じくす。祿は以て其の耕に代うるに足るなり。次國は地、方七十里、君は卿の祿を十にし、卿の祿は大夫を三にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と祿を同じくし、祿は以て其の耕に代うるに足るなり。小國は地、方五十里、君は卿の祿を十にし、卿の祿は大夫を二にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と祿を同じくし、祿は以て其の耕に代うるに足るなり。耕す者の獲る所は、一夫に百畝なり。百畝の糞、上農夫は九人を食い、上の次は八人を食い、中は七人を食い、中の次は六人を食い、下は五人を食う。庶人の官に在る者は、其の祿、是を以て差と為す。」
現代語訳
北宮錡は孟子に尋ねた。 「周の王室の爵位と俸禄の制度はどのようなものでございますか。」 孟子は答えた。 「その詳しいことは私もわからない。諸侯たちが自分に都合が悪いので、其の記したものを捨て去ったからだ。しかし私はその大まかな事は以前に聞いたことがある。爵位については、天子・公・侯・伯はそれぞれ一階級で、子と男は併せて一階級で、全部で五階級である。国における階級は、君・卿・大夫・上士・中士・下士の六階級である。俸禄の制度は、天子の領地は千里四方、公・侯の領地は百里四方、伯の領地は七十里四方、子と男の領地は五十里四方の四階級である。五十里未満の国で、直接天子に姓名を通じて挨拶できず、大国の伝手により取り次いでもらう国を附庸と言う。天子に仕える卿は、侯に準じ、大夫は伯に準じ、上士は子・男に準じる。百里四方の領地をもつ大国での俸禄は、君は卿の十倍、卿は大夫の三倍、大夫は上士の二倍、上士は中士の二倍、中士は下士の二倍、下士は庶民で役人になっている者と同じ俸禄であり、その禄は、在職中は耕すことが出来ないので、農夫一人が耕して得られる額を支給する。七十里四方の領地をもつ中堅の国での俸禄は、君は卿の十倍、卿は大夫の三倍、大夫は上士の二倍、上士は中士の二倍、中士は下士の二倍、下士は庶民で役人になっている者の俸禄と同じで、農夫一人の耕して得られる額である。五十里四方の領地をもつ小国での俸禄は、君は卿の十倍、卿は大夫の二倍、大夫は上士の二倍、上士は中士の二倍、中士は下士の二倍、下士は庶民で役人になっている者と同じで、農夫一人の耕して得られる額である。農民一人に与えられる土地は百畝であるが、地味による収入の差により区別されており、上農夫は一家九人を養うことができ、上の次の農夫は八人を、中農夫は七人を、中の次は六人を、下農夫は五人を養うことができる。庶民で役人になっている者の俸禄は、その職務に応じて農夫の五等級に応じて支給されるのだ。」
解説
この章句が説くこと
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人物志・流業若し道平淡ならずして、一材と好みを同じくせば、則ち一材権に処りて、衆材任を失わん。
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