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日本伝治乱要決 / 治基卷・臨時の権と不朽の経、法制と賞罰

臨時第十七政事は繁雜なり、萬差無量にして大量の人にあらざれば、これにあたつて諸用流通なす事あたわず、事々來るに從つて一條の法則によつて判斷せんと欲する時は、其事遲怠し其情弊塞す、たゞ考を放れて其節を失はず、我功を忘れて人情の安堵を心とする時は、節によつて亂絲を解くが如く手に從て事正しからん、不朽は經にして、臨時は權なり、經よく立ずんば權を用る所なく、權をしらざる時は經よく物に應ずるとあるべからず、法制第十八天地の間萬物あり、非情の物心なくして自然の天命に立、人は有心なり、思慮あるによつて自然の天命に立事あたわず、人君天に代つて治をなす、萬人をして自然の立場に付しむ、これを法といふ、よく時世に從て人をして當所に立しむ、これを制といふ、不朽に立を法とし、臨時に立を制といふ、治道の規矩辨ぜずんばあるべからず、賞罰第十九國に大法あり、萬人をして不朽に當所を失はしめず、しかれども人は活物なり、逸して法を犯し、窮して法に背く、其法を動さゞる者は唯賞罰の正しきにあり、愛するによつて賞するにあらず、にくむによつて罰するにあらず、法を守つて國益あり、國家のためにこれを賞す、法に背て國害あり、國家のためにこれを罰す、因玆萬人動て法による、恐れて法を犯さず、法よく立て違はざるときは、國家の治まらざる事を欲するとも得んや、

新字:臨時第十七政事は繁雑なり、万差無量にして大量の人にあらざれば、これにあたつて諸用流通なす事あたわず、事々来るに従つて一条の法則によつて判断せんと欲する時は、其事遅怠し其情弊塞す、たゞ考を放れて其節を失はず、我功を忘れて人情の安堵を心とする時は、節によつて乱糸を解くが如く手に従て事正しからん、不朽は経にして、臨時は権なり、経よく立ずんば権を用る所なく、権をしらざる時は経よく物に応ずるとあるべからず、法制第十八天地の間万物あり、非情の物心なくして自然の天命に立、人は有心なり、思慮あるによつて自然の天命に立事あたわず、人君天に代つて治をなす、万人をして自然の立場に付しむ、これを法といふ、よく時世に従て人をして当所に立しむ、これを制といふ、不朽に立を法とし、臨時に立を制といふ、治道の規矩弁ぜずんばあるべからず、賞罰第十九国に大法あり、万人をして不朽に当所を失はしめず、しかれども人は活物なり、逸して法を犯し、窮して法に背く、其法を動さゞる者は唯賞罰の正しきにあり、愛するによつて賞するにあらず、にくむによつて罰するにあらず、法を守つて国益あり、国家のためにこれを賞す、法に背て国害あり、国家のためにこれを罰す、因玆万人動て法による、恐れて法を犯さず、法よく立て違はざるときは、国家の治まらざる事を欲するとも得んや、

書き下し

臨時第十七政事は繁雜なり、萬差無量にして大量の人にあらざれば、これにあたつて諸用流通なす事あたわず、事々來るに從つて一條の法則によつて判斷せんと欲する時は、其事遲怠し其情弊塞す、たゞ考を放れて其節を失はず、我功を忘れて人情の安堵を心とする時は、節によつて亂絲を解くが如く手に從て事正しからん、不朽は經にして、臨時は權なり、經よく立ずんば權を用る所なく、權をしらざる時は經よく物に應ずるとあるべからず、法制第十八天地の間萬物あり、非情の物心なくして自然の天命に立、人は有心なり、思慮あるによつて自然の天命に立事あたわず、人君天に代つて治をなす、萬人をして自然の立場に付しむ、これを法といふ、よく時世に從て人をして當所に立しむ、これを制といふ、不朽に立を法とし、臨時に立を制といふ、治道の規矩辨ぜずんばあるべからず、賞罰第十九國に大法あり、萬人をして不朽に當所を失はしめず、しかれども人は活物なり、逸して法を犯し、窮して法に背く、其法を動さゞる者は唯賞罰の正しきにあり、愛するによつて賞するにあらず、にくむによつて罰するにあらず、法を守つて國益あり、國家のためにこれを賞す、法に背て國害あり、國家のためにこれを罰す、因玆萬人動て法による、恐れて法を犯さず、法よく立て違はざるときは、國家の治まらざる事を欲するとも得んや、

現代語訳

臨時第十七 政事は煩雑で、種類は数えきれないほど多く、大きな器量の人でなければ、これに当たって諸々の用を滞りなく通すことはできません。事が来るたびに一条の法則によって判断しようとすると、その事は遅れて怠られ、人情は塞がってしまいます。ただ、考えにとらわれず、その節を失わず、自分の功を忘れて人情の安堵を心とするときは、節に従って乱れた糸をほどくように、手に従って事は正しく運ぶでしょう。不朽は経であり、臨時は権です。経がよく立たなければ権を用いる所がなく、権を知らないときは、経がよく物事に応じるということはありえません。法制第十八 天地の間に万物があり、情のない物は心がなく、自然の天命に立っています。人は心があり、思慮があるために、自然の天命に立つことができません。人君が天に代わって治を行い、万人を自然の立場につけます。これを法といいます。よく時世に従って、人をその所に立たせます。これを制といいます。不朽に立つものを法とし、臨時に立つものを制といいます。治道の規矩は弁えなければなりません。賞罰第十九 国には大法があり、万人にその不朽の所を失わせません。けれども人は生き物です。気ままにして法を犯し、行き詰まって法に背きます。その法を動かさないものは、ただ賞罰が正しいことにあります。愛するから賞するのではなく、憎むから罰するのでもありません。法を守って国の益があれば、国家のためにこれを賞します。法に背いて国の害があれば、国家のためにこれを罰します。これによって万人は動いて法に従い、恐れて法を犯しません。法がよく立って違わないときは、国家が治まらないことを望んでも、そうはならないでしょう。

解説

臨時の章は、不朽の経と臨機の権を併せ持つことを説き、法制の章は、法と制の違いを分けます。賞罰の章は、好き嫌いでなく組織のために賞罰を行うことを述べます。現代の管理職にとっては、規則を守らせる軸を持ちつつ、現場の事情に応じて柔軟に運用する力が求められます。評価や処分が個人的な感情に左右されないことが、チームの規律と信頼の土台になります。基準を明確にし、一貫して運用する姿勢が大切です。
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人生を、一行の式にしてみた。

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この章句が説くこと

『日本伝治乱要決』高山健貞臨時経と権法制賞罰

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