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明訓一班抄抄録 / 夷狄を近付べからざる事・船艦の制度を時勢に応じて変える必要

嚴重の所へは先づは近づくまじき也、たとへば盜賊にても堅固なる處よりは入ざる道理なれば、大城に近き海岸はいづれも嚴重御備有りて可然事と存侍る也、凡夷狄を防禦するは大銃大船を第一とすべし、船艦の事は齊昭每度建白せしが、御法度に荷船の外大船無事に有候故製作不相成よし御沙汰ありけれども、公邊御船にては天地丸とか唱(御關船とも云)を第一の御大船とする由なれども、寬政年中(蝦夷騷動の時なり)故越中守老中の時御試として伊豆の邊まで遣されしに、引船三十艘計に引せ(櫓三十挺程打損じ)漸ふからき目をして往來せしよし、かゝる造作にては御用には迚も難叶ければ、(海船にて海乘すは御手入のみも無益の費なり)大小有、是の船艦兎角丈夫に出來、大銃を打ても敗れ沈む患なく、帆にて自由に取廻すべき樣に製造あらまほしき事也、たとへ所々運送はゆるし給はずとも、上の御船は浦賀より御川內をかぎり、海岸有之大名共は自分領分の海上にて漁獵等に事寄せ乘馴したらば、非常の備へにも成りぬべき事にて、是皆天下の御爲なり、(建政五丑三月の達しにて可恐)乍憚東照宮上意にも、指したるかはりもなきに本よりの法を替ることは不宜よしの御意にて考るに、敵國の模樣三代將軍家の御代とかはりたるにも御かまひなく、昔のまゝの御法を用ひ給はんより、敵の國の事情をも斟酌し給ひて、末長く天下を守るべき御事ならずや、執法の役々御法度を守るは其役目にて尤至極の事なれども、御舊法さへかへざれば戰爭に負ても宜敷といふ程は有間敷ければ、乍憚將軍家の御卓見にて變通の御決斷を希ふ所也、

新字:厳重の所へは先づは近づくまじき也、たとへば盗賊にても堅固なる処よりは入ざる道理なれば、大城に近き海岸はいづれも厳重御備有りて可然事と存侍る也、凡夷狄を防禦するは大銃大船を第一とすべし、船艦の事は斉昭毎度建白せしが、御法度に荷船の外大船無事に有候故製作不相成よし御沙汰ありけれども、公辺御船にては天地丸とか唱(御関船とも云)を第一の御大船とする由なれども、寛政年中(蝦夷騷動の時なり)故越中守老中の時御試として伊豆の辺まで遣されしに、引船三十艘計に引せ(櫓三十挺程打損じ)漸ふからき目をして往来せしよし、かゝる造作にては御用には迚も難叶ければ、(海船にて海乗すは御手入のみも無益の費なり)大小有、是の船艦兎角丈夫に出来、大銃を打ても敗れ沈む患なく、帆にて自由に取廻すべき様に製造あらまほしき事也、たとへ所々運送はゆるし給はずとも、上の御船は浦賀より御川内をかぎり、海岸有之大名共は自分領分の海上にて漁猟等に事寄せ乗馴したらば、非常の備へにも成りぬべき事にて、是皆天下の御為なり、(建政五丑三月の達しにて可恐)乍憚東照宮上意にも、指したるかはりもなきに本よりの法を替ることは不宜よしの御意にて考るに、敵国の模様三代将軍家の御代とかはりたるにも御かまひなく、昔のまゝの御法を用ひ給はんより、敵の国の事情をも斟酌し給ひて、末長く天下を守るべき御事ならずや、執法の役々御法度を守るは其役目にて尤至極の事なれども、御旧法さへかへざれば戦争に負ても宜敷といふ程は有間敷ければ、乍憚将軍家の御卓見にて変通の御決断を希ふ所也、

書き下し

嚴重の所へは先づは近づくまじき也、たとへば盜賊にても堅固なる處よりは入ざる道理なれば、大城に近き海岸はいづれも嚴重御備有りて可然事と存侍る也、凡夷狄を防禦するは大銃大船を第一とすべし、船艦の事は齊昭每度建白せしが、御法度に荷船の外大船無事に有候故製作不相成よし御沙汰ありけれども、公邊御船にては天地丸とか唱(御關船とも云)を第一の御大船とする由なれども、寬政年中(蝦夷騷動の時なり)故越中守老中の時御試として伊豆の邊まで遣されしに、引船三十艘計に引せ(櫓三十挺程打損じ)漸ふからき目をして往來せしよし、かゝる造作にては御用には迚も難叶ければ、(海船にて海乘すは御手入のみも無益の費なり)大小有、是の船艦兎角丈夫に出來、大銃を打ても敗れ沈む患なく、帆にて自由に取廻すべき樣に製造あらまほしき事也、たとへ所々運送はゆるし給はずとも、上の御船は浦賀より御川內をかぎり、海岸有之大名共は自分領分の海上にて漁獵等に事寄せ乘馴したらば、非常の備へにも成りぬべき事にて、是皆天下の御爲なり、(建政五丑三月の達しにて可恐)乍憚東照宮上意にも、指したるかはりもなきに本よりの法を替ることは不宜よしの御意にて考るに、敵國の模樣三代將軍家の御代とかはりたるにも御かまひなく、昔のまゝの御法を用ひ給はんより、敵の國の事情をも斟酌し給ひて、末長く天下を守るべき御事ならずや、執法の役々御法度を守るは其役目にて尤至極の事なれども、御舊法さへかへざれば戰爭に負ても宜敷といふ程は有間敷ければ、乍憚將軍家の御卓見にて變通の御決斷を希ふ所也、

現代語訳

厳重なところへは、まず近づかないでしょう。たとえば盗賊でも堅固なところからは入らないという道理なので、大城に近い海岸はどこも厳重に御備えがあってしかるべきことと存じます。およそ夷狄を防御するには、大銃と大船を第一とすべきです。船艦のことは、斉昭が毎度建白しましたが、御法度で荷船のほかに大船は無用とされているので製作はできないという御沙汰がありました。公辺の御船では天地丸とか唱える(御関船ともいう)ものを第一の御大船とするということですが、寛政年中(蝦夷騒動の時である)に故越中守が老中の時、御試しとして伊豆の辺りまで遣わしたところ、引き船三十艘ほどに引かせ(櫓三十挺ほど打ち損じ)、やっとのことで辛い目をして往来したということです。このような造作では御用にはとても叶わないので(海船で海乗りをしないのでは、手入れのみでも無益の費えです)、大小ともに、船艦をとかく丈夫に作り、大銃を打っても破れ沈む患いなく、帆で自由に取り回せるよう製造してほしいものです。たとえ所々の運送を許されなくても、上の御船は浦賀から御川内を限りとし、海岸のある大名どもは自分の領分の海上で漁猟などにことよせて乗り馴らせば、非常の備えにもなるでしょう。これはみな天下の御為です(建政五丑三月の達しで恐れ入ります)。憚りながら東照宮の上意にも、さしたる変わりもないのに元からの法を変えることはよくないという御意があると考えますと、敵国の様子が三代将軍家の御代と変わったことにもかまわず、昔のままの法を用いられるよりも、敵の国の事情をも斟酌されて、末長く天下を守ることが御事ではないでしょうか。執法の役々が御法度を守るのはその役目であり、もっとも至極のことですが、御旧法さえ変えなければ戦争に負けてもよいというほどのことはないでしょうから、憚りながら将軍家の卓見で変通の御決断を願うところです。

解説

斉昭はここで、法令には時勢で見直すべきものがあり、状況が変わったのに昔の制度を守り続けるのは、国を守ることにならないと述べています。現代の組織でも、設立当初に合理的だった規則や慣行が、環境の変化で足かせになることがあります。ルールを守る担当者の姿勢は大切ですが、見直しを決断する役割を持つ管理職が、定期的に制度の前提を点検し、変えるべきものと守るべきものを区別する必要があります。

この章句が説くこと

明訓一班抄徳川斉昭船艦大銃法の変通制度

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