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君子訓 / 巻之下

一賞罰は君子其臣民を御する大權なり。賞罰妄なれば、臣下の心服せずして、上の威輕くなる。功ある者を賞し、罪ある者を罸せんと下知を立つるは、法令なり。もし功あれども賞せず、罪あれども罰せざる時は、是賞罰信なきなり。如斯なれば、法不立して、民信ぜず。善をするに惰りてつとめず、惡をする事を恐れずして、罪を犯す者多し。尙書に、令出づれば惟を行はしめ反かざれといへり。此意は、法令を出さば、初よく思案し僉議して、後まで破れざるやうに法を立つべし。一度下知を出しては、後まで其法を用ひ、背くものあらば罪に行ふべし。如斯なれば、法立ちて破れず、民信じて能く守る。後まで立ちがたき法ならば、始に能く評議して是を止むべし。是始を愼むなり。もし朝に令して夕に改むる時は、民惑ひて上を輕んず。

新字:一賞罰は君子其臣民を御する大権なり。賞罰妄なれば、臣下の心服せずして、上の威軽くなる。功ある者を賞し、罪ある者を罰せんと下知を立つるは、法令なり。もし功あれども賞せず、罪あれども罰せざる時は、是賞罰信なきなり。如斯なれば、法不立して、民信ぜず。善をするに惰りてつとめず、悪をする事を恐れずして、罪を犯す者多し。尚書に、令出づれば惟を行はしめ反かざれといへり。此意は、法令を出さば、初よく思案し僉議して、後まで破れざるやうに法を立つべし。一度下知を出しては、後まで其法を用ひ、背くものあらば罪に行ふべし。如斯なれば、法立ちて破れず、民信じて能く守る。後まで立ちがたき法ならば、始に能く評議して是を止むべし。是始を慎むなり。もし朝に令して夕に改むる時は、民惑ひて上を軽んず。

書き下し

一賞罰は君子其臣民を御する大権なり。賞罰妄なれば、臣下の心服せずして、上の威軽くなる。功ある者を賞し、罪ある者を罰せんと下知を立つるは、法令なり。もし功あれども賞せず、罪あれども罰せざる時は、是賞罰信なきなり。如斯なれば、法不立して、民信ぜず。善をするに惰りてつとめず、悪をする事を恐れずして、罪を犯す者多し。尚書に、令出づれば惟を行はしめ反かざれといへり。此意は、法令を出さば、初よく思案し僉議して、後まで破れざるやうに法を立つべし。一度下知を出しては、後まで其法を用ひ、背くものあらば罪に行ふべし。如斯なれば、法立ちて破れず、民信じて能く守る。後まで立ちがたき法ならば、始に能く評議して是を止むべし。是始を慎むなり。もし朝に令して夕に改むる時は、民惑ひて上を軽んず。

現代語訳

賞罰は、君子がその臣民を治める大きな権限です。賞罰がでたらめであれば臣下は心服せず、上の威光が軽くなります。功のある者を賞し、罪のある者を罰すると命令を立てるのが法令です。もし功があっても賞せず、罪があっても罰しないときは、賞罰に信がないのです。こうなると法は立たず、民は信じません。善をするのを怠ってつとめず、悪をすることを恐れずに、罪を犯す者が多くなります。尚書に「命令を出したら必ず行わせ、背かせるな」とあります。この意味は、法令を出すなら初めによく考え相談して、後まで破れないように法を立てるべきだということです。一度命令を出したら後までその法を用い、背く者があれば罰すべきです。そうすれば法は立って破れず、民は信じてよく守ります。後まで立ちがたい法であれば、初めによく評議してやめるべきです。これが初めを慎むということです。もし朝に命じて夕べに改めるようなことがあれば、民は惑って上を軽んじます。

解説

賞罰に信があることが法の土台だと説く条です。功があっても賞さず罪があっても罰さなければ、誰も法を信じなくなると述べ、『尚書』の「令出でては惟れ行はしめ、反かしむる弗かれ」を引いて、命令は出す前によく議論し、出したら貫けと教えます。守れない法ならそもそも出すな、朝令暮改は上の信用を失う、という指摘は具体的です。規則を作る前の検討を尽くし、作った以上は例外なく運用することは、今の会社の規程や人事評価の信頼にも欠かせない条件です。

この章句が説くこと

賞罰法令信威尚書

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