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講孟余話 / 盡心下 第二十七章

余別ニ臆度ヲリ、凡ソ民征ハ粟米ヲ出ス其常ナリ、然トモ地ニ因テハ布縷ヲモ出サスヘシ、吾藩山代德地諸宰判ノ紙ノ如キ、又力役ヲ用ユル時ハ、布縷穀米ノ常征ヲ免スルコトモアルヘシ、是力征ヲ以テ征トスル也、凡ソ征ニ此三等アリ、各其便ニ從テ一等ヲ出サシムルノミ、其二ヲ用レハ民餓殍アリ、其三ヲ用レハ父子離散スルトナリ、豈ニ一民ヨリ三征ヲ三時ニ取ルニ似得ンヤ、力征ノ事、漢ノ董仲舒云ク、古者役民歲不過三日ト、然トモ土功軍旅非常ノ興作アラン時ハ、恐クハ三日ニテハ澄マシキ也、故ニ三日ハ當リ前ノ力征ニテ、三日ヲ過ル時ハ日数ヲ筭ヘ、五日ナレハ常征ノ何分ヲ減シ、十日ナレハ何分ヲ減スルト定メ、迭ニ減スルノ法アルヘシ、是即チ力役ノ制也、然トモ是皆制度上ノ事、古ヲ執テ今ヲ論シ難ケレハ皆空論ナリ、唯用其一而緩其二ノ一句ヲ味フヘシ、仁斎ノ說ニハ用者謂用之於己、緩者存其餘而不取盈之謂トアリ、朱註民ニ取ルノ意トスル者ト同シカラズ、余未タ其當否ヲ決スルコト能ハサレトモ、民政ノ要務ハ節儉ト仁斎用ノ說是ニ當ル儲蓄トニ仁斎緩ノ說是ニ當ルアルコトナレハ、仁斎ノ說、文モ理モ共ニ眞切ナルヲ覚フル也

新字:余別ニ臆度ヲリ、凡ソ民征ハ粟米ヲ出ス其常ナリ、然トモ地ニ因テハ布縷ヲモ出サスヘシ、吾藩山代徳地諸宰判ノ紙ノ如キ、又力役ヲ用ユル時ハ、布縷穀米ノ常征ヲ免スルコトモアルヘシ、是力征ヲ以テ征トスル也、凡ソ征ニ此三等アリ、各其便ニ従テ一等ヲ出サシムルノミ、其二ヲ用レハ民餓殍アリ、其三ヲ用レハ父子離散スルトナリ、豈ニ一民ヨリ三征ヲ三時ニ取ルニ似得ンヤ、力征ノ事、漢ノ董仲舒云ク、古者役民歳不過三日ト、然トモ土功軍旅非常ノ興作アラン時ハ、恐クハ三日ニテハ澄マシキ也、故ニ三日ハ当リ前ノ力征ニテ、三日ヲ過ル時ハ日数ヲ筭ヘ、五日ナレハ常征ノ何分ヲ減シ、十日ナレハ何分ヲ減スルト定メ、迭ニ減スルノ法アルヘシ、是即チ力役ノ制也、然トモ是皆制度上ノ事、古ヲ執テ今ヲ論シ難ケレハ皆空論ナリ、唯用其一而緩其二ノ一句ヲ味フヘシ、仁斎ノ説ニハ用者謂用之於己、緩者存其余而不取盈之謂トアリ、朱註民ニ取ルノ意トスル者ト同シカラズ、余未タ其当否ヲ決スルコト能ハサレトモ、民政ノ要務ハ節倹ト仁斎用ノ説是ニ当ル儲蓄トニ仁斎緩ノ説是ニ当ルアルコトナレハ、仁斎ノ説、文モ理モ共ニ真切ナルヲ覚フル也

書き下し

余別に臆度あり。凡そ民の征は粟米を出す、其の常なり。然れども地に因りては布縷をも出さすべし、吾が藩の山代・徳地諸宰判の紙の如き。又力役を用ゆる時は、布縷穀米の常征を免ずることもあるべし。是れ力征を以て征とするなり。凡そ征に此の三等あり、各々其の便に従ひて一等を出さしむるのみ。其の二を用ふれば民に餓殍あり、其の三を用ふれば父子離散すとなり。豈に一民より三征を三時に取るに似んや。力征の事、漢の董仲舒云く、「古者民を役すること歳に三日に過ぎず」と。然れども土功・軍旅・非常の興作あらん時は、恐らくは三日にては済まじきなり。故に三日は当り前の力征にて、三日を過ぐる時は日数を算へ、五日なれば常征の何分を減じ、十日なれば何分を減ずると定め、迭ひに減ずるの法あるべし。是れ即ち力役の制なり。然れども是れ皆制度上の事、古を執りて今を論じ難ければ皆空論なり。唯「其の一を用ひて其の二を緩くす」の一句を味ふべし。仁斎の説には「用ふとは之れを己に用ふるを謂ひ、緩くすとは其の余を存して盈つるを取らざるの謂なり」とあり、朱註の民に取るの意とする者と同じからず。余未だ其の当否を決すること能はざれども、民政の要務は節倹と(仁斎の用の説是れに当る)儲蓄と(仁斎の緩の説是れに当る)にあることなれば、仁斎の説、文も理も共に真切なるを覚ゆるなり。

現代語訳

私には別に推測がある。民の税は穀物を出すのが通常だが、土地によっては布を出させることもあるだろう。わが藩の山代・徳地などの宰判で紙を納めるようなものである。また労役を課すときは、布や穀物の通常の税を免除することもあるだろう。これが労役をもって税とするということだ。税にはこの三種があり、それぞれ都合に合わせて一種を出させるだけである。そのうち二つを課せば民に餓死者が出、三つ課せば親子が離散する、というのである。どうして一人の民から三つの税を三つの季節に取ることになろうか。労役については、漢の董仲舒が「昔は民を使役するのは年に三日を超えなかった」と言っている。しかし土木工事や戦、非常の工事があるときは、おそらく三日では済まない。だから三日は通常の労役とし、三日を超えるときは日数を数え、五日なら通常の税を何割減じ、十日なら何割減じると定めて、互いに差し引く法があったはずだ。これが労役の制度である。だが、これらはみな制度の話で、昔の例をとって今を論じるのは難しいから、みな空論である。ただ「その一つを用いて二つを緩める」の一句を味わうべきだ。伊藤仁斎の説では「用いるとは自分のために使うことであり、緩めるとは余りを残して満ちるまで取らないことだ」とあり、朱子の注が民から取ることと解するのとは違う。私はまだどちらが正しいか決められないが、民政の要は倹約すること(仁斎の「用いる」の説がこれにあたる)と蓄えること(仁斎の「緩める」の説がこれにあたる)にあるのだから、仁斎の説は文も理もともに切実であると思う。

解説

松陰は、三つの税は一人から全部取るものではなく、土地や事情に応じて一つを選ばせるものだと推測します。長州藩の山代や徳地で紙を年貢として納めさせていた例を挙げるところに、藩の実情を知る者の目があります。労役が長引けば、そのぶん他の税を減らす仕組みがあったはずだという考えも具体的です。そのうえで、制度の細部を昔に求めるより、一つを取って二つを緩めるという心を味わえと結びます。伊藤仁斎の解釈を引いて、倹約と蓄えこそ民政の要だと述べるところは、今の財政を預かる人にも響く言葉です。

この章句が説くこと

税制節倹蓄え伊藤仁斎民政

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