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講孟余話 / 告子下 第十章

抑本朝及ヒ漢制、能ク三十而稅一シテ足リテ、唐虞三代乃チ十一ナラサレハ足ラズ、方今邦國ノ稅ニ至テハ四公六民ト云ヘハ、十一ヨリ更ニ重シ、是其故何ソヤ、盖シ封建ノ制、百官有司衆多ニシテ穀祿モ重ク、且世襲ス、會同朝覲儀衛盛ニ、礼文繁シ、是唐虞三代ノ稅重キ所以也、特ニ當今ノ如キハ、無用ノ武士無用ノ僧徒無用ノ工商甚タ夥シキ上ニ、奢侈淫逸ノ風甚シク、加之江戶ノ參勤年々大役ヲ興ス、是稅ノ更ニ重キ所以ナリ、郡縣ノ制ハ、郡守縣令國司郡司皆當座物ニテ世襲スルニ非ス、故ニ臣隷モ少ク百事簡易ナリ、是本朝及ヒ漢代ノ稅輕キ所以ナリ、然トモ封建郡縣ハ立国ノ大体ナレハ、各得失アリト云トモ、勢変更セラルヽ者ニ非ス、唯封建ノ制ニテモ簡易ノ政ヲ行ハヽ、稅ヲ輕クスルノ実アルヘシ、郡縣ノ制ニテモ繁冗ノ政ヲ行ハヽ、稅ノ重キヲ免カレズ、且余疑フ、三代稅ノ大畧、滕文公上篇第三章ニ其実皆什一也トアレトモ、堯舜ノ稅法他篇ニ於テ稽ル所ナシ、禹貢ニ田賦九等ノ事見ユ、禹貢ハ卽チ唐虞ノ時ノ定メナレトモ、九等ノ目ノミ見ヘテ、十一カ二十一カ遂ニ未ダ知ルヘカラズ、十一而稅、堯舜之道也ト云ト雖トモ、唐虞簡易古朴ノ政ニシテ、乃チ漢代ノ稅ヨリ重シトハ思ハレズ、但シ名ハ十一ト云トモ二十一ト云トモ三十一ト云トモ正稅ノ外徭役貢篚ノ得失モアルヘケレハ、一概ニ論シ難キコトアリ、唯著実ニ當今ノ事ニ目ヲ注ケ心ヲ潜メ、勇断ヲ以テ橫費ヲ省キ、一分ナリトモ稅ヲ輕クシ、大桀小桀ノ誚ヲ免レ、膏沢ヲ蒼赤ニ被ラシメハ、実論ト云ヘシ、

新字:抑本朝及ヒ漢制、能ク三十而税一シテ足リテ、唐虞三代乃チ十一ナラサレハ足ラズ、方今邦国ノ税ニ至テハ四公六民ト云ヘハ、十一ヨリ更ニ重シ、是其故何ソヤ、盖シ封建ノ制、百官有司衆多ニシテ穀禄モ重ク、且世襲ス、会同朝覲儀衛盛ニ、礼文繁シ、是唐虞三代ノ税重キ所以也、特ニ当今ノ如キハ、無用ノ武士無用ノ僧徒無用ノ工商甚タ夥シキ上ニ、奢侈淫逸ノ風甚シク、加之江戸ノ参勤年々大役ヲ興ス、是税ノ更ニ重キ所以ナリ、郡県ノ制ハ、郡守県令国司郡司皆当座物ニテ世襲スルニ非ス、故ニ臣隷モ少ク百事簡易ナリ、是本朝及ヒ漢代ノ税軽キ所以ナリ、然トモ封建郡県ハ立国ノ大体ナレハ、各得失アリト云トモ、勢変更セラルヽ者ニ非ス、唯封建ノ制ニテモ簡易ノ政ヲ行ハヽ、税ヲ軽クスルノ実アルヘシ、郡県ノ制ニテモ繁冗ノ政ヲ行ハヽ、税ノ重キヲ免カレズ、且余疑フ、三代税ノ大略、滕文公上篇第三章ニ其実皆什一也トアレトモ、堯舜ノ税法他篇ニ於テ稽ル所ナシ、禹貢ニ田賦九等ノ事見ユ、禹貢ハ即チ唐虞ノ時ノ定メナレトモ、九等ノ目ノミ見ヘテ、十一カ二十一カ遂ニ未ダ知ルヘカラズ、十一而税、堯舜之道也ト云ト雖トモ、唐虞簡易古朴ノ政ニシテ、乃チ漢代ノ税ヨリ重シトハ思ハレズ、但シ名ハ十一ト云トモ二十一ト云トモ三十一ト云トモ正税ノ外徭役貢篚ノ得失モアルヘケレハ、一概ニ論シ難キコトアリ、唯著実ニ当今ノ事ニ目ヲ注ケ心ヲ潜メ、勇断ヲ以テ横費ヲ省キ、一分ナリトモ税ヲ軽クシ、大桀小桀ノ誚ヲ免レ、膏沢ヲ蒼赤ニ被ラシメハ、実論ト云ヘシ、

書き下し

抑も本朝及び漢の制、能く三十にして一を税して足りて、唐虞三代は乃ち十一ならざれば足らず。方今邦国の税に至りては四公六民と云へば、十一より更に重し。是れ其の故何ぞや。蓋し封建の制は、百官有司衆多にして穀禄も重く、且つ世襲す。会同朝覲、儀衛盛んに、礼文繁し。是れ唐虞三代の税重き所以なり。特に当今の如きは、無用の武士・無用の僧徒・無用の工商甚だ夥しき上に、奢侈淫逸の風甚しく、加之江戸の参勤年々大役を興す。是れ税の更に重き所以なり。郡県の制は、郡守・県令・国司・郡司皆当座物にて世襲するに非ず、故に臣隷も少く百事簡易なり。是れ本朝及び漢代の税軽き所以なり。然れども封建・郡県は立国の大体なれば、各得失ありと云へども、勢変更せらるる者に非ず。唯封建の制にても簡易の政を行はば、税を軽くするの実あるべし。郡県の制にても繁冗の政を行はば、税の重きを免かれず。且つ余疑ふ、三代の税の大略、滕文公上篇第三章に「其の実は皆什一なり」とあれども、堯舜の税法は他篇に於て稽ふる所なし。禹貢に田賦九等の事見ゆ。禹貢は即ち唐虞の時の定めなれども、九等の目のみ見えて、十一か二十一か遂に未だ知るべからず。「十一にして税するは堯舜の道なり」と云ふと雖も、唐虞簡易古朴の政にして、乃ち漢代の税より重しとは思はれず。但し名は十一と云ふとも二十一と云ふとも三十一と云ふとも、正税の外徭役・貢篚の得失もあるべければ、一概に論じ難きことあり。唯著実に当今の事に目を注け心を潜め、勇断を以て横費を省き、一分なりとも税を軽くし、大桀小桀の誚りを免れ、膏沢を蒼赤に被らしめば、実論と云ふべし。

現代語訳

そもそも我が国と漢の制度は三十分の一の税で足り、堯・舜や夏・殷・周の三代は十分の一でなければ足りなかった。今の諸藩の税に至っては四公六民(収穫の四割を年貢とする)というから、十分の一よりさらに重い。これはなぜか。思うに封建の制度では、役人が多く俸禄も重く、しかも世襲である。諸侯の会合や朝見、儀仗も盛んで、礼の作法も煩雑だ。これが三代の税が重かった理由である。特に今は、役に立たない武士・僧侶・職人や商人がおびただしいうえに、ぜいたくな風がはなはだしく、加えて江戸への参勤が毎年大きな負担を生む。これが税がさらに重い理由である。郡県の制度では、郡守・県令・国司・郡司はみな一代限りの任官で世襲ではないから、家来も少なく万事が簡素である。これが我が国の古代と漢代の税が軽かった理由である。しかし封建と郡県は国の立て方の大本だから、それぞれ得失はあっても、たやすく変えられるものではない。ただ封建の制度でも簡素な政治を行えば税を軽くする実があがるし、郡県の制度でも煩雑な政治をすれば税が重くなるのは免れない。それに私は疑っている。三代の税のあらましは、滕文公上篇第三章に「実はみな十分の一である」とあるが、堯・舜の税法は他の篇に考える手がかりがない。『書経』禹貢に田の租税を九等に分けたことが見え、禹貢は堯・舜の時代の定めであるが、九等の名目が見えるだけで、十分の一か二十分の一かはついに分からない。「十分の一の税が堯舜の道だ」と言っても、堯・舜の簡素で素朴な政治が漢代の税より重かったとは思えない。ただ名目は十分の一でも二十分の一でも三十分の一でも、正規の税のほかに労役や貢ぎ物の多少もあるから、一律には論じにくい。ただ着実に今の事に目を向け心を沈め、思い切って無駄な出費を省き、一分でも税を軽くして、暴政だというそしりを免れ、恵みを民に行き渡らせるなら、それこそ実のある議論といえる。

解説

松陰は税の重さの原因を、制度の名目ではなく、役人の多さや世襲、儀礼の煩雑さ、参勤交代の負担、ぜいたくの風といった現実の支出に求めます。四公六民という当時の重い負担を見すえ、封建か郡県かという大きな制度論よりも、今の制度のままで無駄を省き、一分でも税を軽くすることこそ「実論」だと結論づけます。獄中にありながら財政の具体に目を向けるところに、空論を嫌った松陰の学問の性格がよく出ています。大きな仕組みを変える前に、今できる削減から始めよという考え方は、組織の経営にもそのまま通じます。

この章句が説くこと

税制封建制倹約実論参勤交代

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