導師導古典を学びたいすべての人に

講孟余話 / 公孫丑下 第八章

子噲不得與人燕、子之不得受燕於子噲、註云、諸侯土地人民、受之天子傳之先君、私以與人、則與者受者皆有罪也、ト、此說極テ好シ、上天子ヨリ下士庶人ニ至ル迄、土地人民田宅皆己カ私有ニ非ズ、必ズ受ル所アリ、然ルニ一芥一毫ニテモ、私ヲ以テ人ニ與ヘハ、天地君父安ソ敢テ是ヲ怒ラサランヤ、故ニ天子ヨリ士庶人ニ至ル迄、土地人民田宅ヲ守テ、子孫ニ傳テ失墜セサルハ忠孝両全ノ道ナリ、抑下田箱舘ヲ擧テ墨夷ニ與へ、「クシュンコタン」ヲ擧テ魯夷ニ與フル、吾其解ヲ知ラズ、噫亦受之天子傳之先君者カ、抑幕府ノ私有カ

新字:子噲不得与人燕、子之不得受燕於子噲、註云、諸侯土地人民、受之天子伝之先君、私以与人、則与者受者皆有罪也、ト、此説極テ好シ、上天子ヨリ下士庶人ニ至ル迄、土地人民田宅皆己カ私有ニ非ズ、必ズ受ル所アリ、然ルニ一芥一毫ニテモ、私ヲ以テ人ニ与ヘハ、天地君父安ソ敢テ是ヲ怒ラサランヤ、故ニ天子ヨリ士庶人ニ至ル迄、土地人民田宅ヲ守テ、子孫ニ伝テ失墜セサルハ忠孝両全ノ道ナリ、抑下田箱舘ヲ挙テ墨夷ニ与へ、「クシュンコタン」ヲ挙テ魯夷ニ与フル、吾其解ヲ知ラズ、噫亦受之天子伝之先君者カ、抑幕府ノ私有カ

書き下し

「子噲は人に燕を与ふることを得ず、子之は燕を子噲に受くることを得ず」。註に云ふ、「諸侯の土地人民は、之れを天子に受け、之れを先君に伝ふ。私に以て人に与ふれば、則ち与ふる者も受くる者も皆罪あり」と。此の説極めて好し。上天子より下士庶人に至るまで、土地人民田宅皆己が私有に非ず、必ず受くる所あり。然るに一芥一毫にても、私を以て人に与へば、天地君父安んぞ敢へて是れを怒らざらんや。故に天子より士庶人に至るまで、土地人民田宅を守りて、子孫に伝へて失墜せざるは忠孝両全の道なり。抑々下田・箱館を挙げて墨夷に与へ、クシュンコタンを挙げて魯夷に与ふる、吾其の解を知らず。噫、亦之れを天子に受け、之れを先君に伝ふる者か、抑々幕府の私有か。

現代語訳

「燕王の子噲は、勝手に人に燕の国を与えることはできず、宰相の子之も、子噲から燕の国を受け取ることはできない」。朱子の注には「諸侯の土地と人民は、天子から授かり、先君から受け継いだものである。それを私的に人に与えれば、与えた者も受けた者もともに罪がある」とある。この説はきわめて良い。上は天子から下は士人庶民に至るまで、土地・人民・田畑・家屋はみな自分の私有物ではなく、必ず授かったところがある。それなのに、ごくわずかでも私的に人に与えれば、天地も主君も父祖も、どうして怒らずにいられようか。だから天子から士人庶民に至るまで、土地・人民・田畑・家屋を守って子孫に伝え、失わないことが、忠と孝をともに全うする道である。そもそも下田や箱館をそっくりアメリカに与え、クシュンコタンをロシアに与えるというのは、私にはその理屈が分からない。ああ、これもまた天子から授かり、先君から受け継いだものではないのか。それとも幕府の私有物だというのか。

解説

燕王噲が宰相子之に国を譲って大乱を招いた事件について、孟子は、君主が勝手に国を人に与えることも、臣が受けることも許されないと答えます。朱子の注はその理由を、土地人民は天子から授かり先祖から受け継いだものだからと説明します。松陰はこれを、日米和親条約による下田・箱館の開港や、北辺のロシアの進出に重ね、国土は幕府の私有物かと鋭く問います。預かりものを私物のように扱ってはならない、という考えは、組織の資産や公共のものを扱う立場の人にも通じます。

この章句が説くこと

国土公私継承忠孝開港

関連する章句

古典の入門書『人生の教科書』の表紙

人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。

古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。

本の中身を見る
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)+師導1か月=700円 本を見る