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告志篇 / 利を見て義を思い子孫に学を遺す

利欲は人情誰にても有之事に候へども、人は如何成候ても己れさへ利あれば宜きと思ふは、あさましき事にて、士にはあるまじき事に候間、利を見ては義を思ふといふ、聖語忘間敷候、人も我も一同に利になり候樣公平なる事に候はゞ、利も惡しきにあらず候へども、人をくるしめて己れを利し、廉恥を忘れ、金銀を好候抔は沙汰の限に候、凡士たる者は俸祿にて一年の出入を定め、身分相應に普代の家來をも持、不虞の備も行屆、子孫には德行道藝を學ばしめ、國家の用に立候樣敎育いたし候はゞ、別て金銀を貯候には不及事なり、もし非道の金銀を貯へ、子孫へ讓り候迄も、數なくして子孫愚なる時は、金銀も却て放蕩邪淫の媒となりて、讓らざるには遙に劣るべければ、金銀を讓んよりは、子孫を敎ふるほど、君の爲家の爲になる事はある間敷候、子孫敎育之儀は、其親々如在も有間敷候へども、當時の風俗、大臣の子弟は其父兄の故を以、人も疎略不致、無理をいひても其儘通し置候故、我まゝのみ增長し、小臣を見下し候類もありときく、大臣の子弟は行々政務にも預り、國の柱石ともなるべき身なれば、別して學問等をも勵み、下情にも通達する樣にと敎ふべきに、左はなくて、

新字:利欲は人情誰にても有之事に候へども、人は如何成候ても己れさへ利あれば宜きと思ふは、あさましき事にて、士にはあるまじき事に候間、利を見ては義を思ふといふ、聖語忘間敷候、人も我も一同に利になり候様公平なる事に候はゞ、利も悪しきにあらず候へども、人をくるしめて己れを利し、廉恥を忘れ、金銀を好候抔は沙汰の限に候、凡士たる者は俸禄にて一年の出入を定め、身分相応に普代の家来をも持、不虞の備も行届、子孫には徳行道芸を学ばしめ、国家の用に立候様教育いたし候はゞ、別て金銀を貯候には不及事なり、もし非道の金銀を貯へ、子孫へ譲り候迄も、数なくして子孫愚なる時は、金銀も却て放蕩邪淫の媒となりて、譲らざるには遥に劣るべければ、金銀を譲んよりは、子孫を教ふるほど、君の為家の為になる事はある間敷候、子孫教育之儀は、其親々如在も有間敷候へども、当時の風俗、大臣の子弟は其父兄の故を以、人も疎略不致、無理をいひても其儘通し置候故、我まゝのみ增長し、小臣を見下し候類もありときく、大臣の子弟は行々政務にも預り、国の柱石ともなるべき身なれば、別して学問等をも励み、下情にも通達する様にと教ふべきに、左はなくて、

書き下し

利欲は人情誰にても有之事に候へども、人は如何成候ても己れさへ利あれば宜きと思ふは、あさましき事にて、士にはあるまじき事に候間、利を見ては義を思ふといふ、聖語忘間敷候、人も我も一同に利になり候樣公平なる事に候はゞ、利も惡しきにあらず候へども、人をくるしめて己れを利し、廉恥を忘れ、金銀を好候抔は沙汰の限に候、凡士たる者は俸祿にて一年の出入を定め、身分相應に普代の家來をも持、不虞の備も行屆、子孫には德行道藝を學ばしめ、國家の用に立候樣敎育いたし候はゞ、別て金銀を貯候には不及事なり、もし非道の金銀を貯へ、子孫へ讓り候迄も、數なくして子孫愚なる時は、金銀も却て放蕩邪淫の媒となりて、讓らざるには遙に劣るべければ、金銀を讓んよりは、子孫を敎ふるほど、君の爲家の爲になる事はある間敷候、子孫敎育之儀は、其親々如在も有間敷候へども、當時の風俗、大臣の子弟は其父兄の故を以、人も疎略不致、無理をいひても其儘通し置候故、我まゝのみ增長し、小臣を見下し候類もありときく、大臣の子弟は行々政務にも預り、國の柱石ともなるべき身なれば、別して學問等をも勵み、下情にも通達する樣にと敎ふべきに、左はなくて、

現代語訳

利欲は人情として誰にでもあるものですが、人はどうなっても自分さえ利益があればよいと思うのは浅ましいことで、士にはあってはならないことですから、利を見ては義を思うという聖人の言葉を忘れてはなりません。人も自分も同じく利益になるように公平であれば、利も悪いものではありませんが、人を苦しめて自分を利し、廉恥を忘れて金銀を好むなどは言語道断です。およそ士たる者は俸禄で一年の収支を定め、身分相応に譜代の家来も持ち、不意の備えも行き届かせ、子孫には徳行・道芸を学ばせ、国家の役に立つよう教育すれば、とくに金銀を貯めるには及びません。もし不正な金銀を貯えて子孫に譲っても、その額が多くなく子孫が愚かであれば、金銀はかえって放蕩邪淫のきっかけとなり、譲らないよりはるかに劣るでしょうから、金銀を譲るよりも子孫を教えることほど、君のため家のためになることはないでしょう。子孫教育のことは、親たちにも手抜かりはないでしょうが、当節の風俗では、大臣の子弟は父兄の関係で人も疎略に扱わず、無理を言ってもそのまま通してしまうため、わがままだけが増長し、小臣を見下す類もあると聞きます。大臣の子弟は行く行く政務にも関わり、国の柱石ともなるべき身ですから、とくに学問などにも励み、下の事情にも通じるよう教えるべきなのに、そうではなくて、

解説

利欲そのものは否定せず、人を苦しめて自分だけが得をすることを戒めます。不正な財を子孫に残すより、徳行と学芸を教えるほうが家のためになるという指摘です。現代でも、目先の数字や自分の評価のために、取引先や他部署に無理をさせる場面があります。管理職は、双方に利がある形を探ること、そして財や地位を引き継ぐ以上に、後進が自分で判断できる力と下の事情に通じる視野を育てることを意識したいところです。

この章句が説くこと

告志篇徳川斉昭利と義公平な利益子孫教育財より学

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