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国語 / 周語上

襄王使邵公過及內史過賜晉惠公命,呂甥、郤芮相晉侯不敬,晉侯執玉卑,拜不稽首。 內史過歸,以告王曰:「晉不亡,其君必無後。且呂、郤將不免。」王曰:「何故?」對曰:「《夏書》有之曰:『衆非元后,何戴?后非衆,無與守邦。』在《湯誓》曰:『余一人有罪,無以萬夫;萬夫有罪,在余一人。』在《盤庚》曰:『國之臧,則惟女衆。國之不臧,則惟余一人,是有逸罰。』如是則長衆使民,不可不慎也。民之所急在大事,先王知大事之必以衆濟也,是故祓除其心,以和惠民。考中度衷以蒞之,昭明物則以訓之,制義庶孚以行之。祓除其心,精也;考中度衷,忠也;昭明物則,禮也;制義庶孚,信也。然則長衆使民之道,非精不和,非忠不立,非禮不順,非信不行。今晉侯即位而背外內之賂,虐其處者,棄其信也;不敬王命,棄其禮也;施其所惡,棄其忠也;以惡實心,棄其精也。四者皆棄,則遠不至而近不和矣,將何以守國?

新字:襄王使邵公過及内史過賜晋恵公命,呂甥、郤芮相晋侯不敬,晋侯執玉卑,拝不稽首。 内史過帰,以告王曰:「晋不亡,其君必無後。且呂、郤将不免。」王曰:「何故?」対曰:「《夏書》有之曰:『衆非元后,何戴?后非衆,無与守邦。』在《湯誓》曰:『余一人有罪,無以万夫;万夫有罪,在余一人。』在《盤庚》曰:『国之臧,則惟女衆。国之不臧,則惟余一人,是有逸罰。』如是則長衆使民,不可不慎也。民之所急在大事,先王知大事之必以衆済也,是故祓除其心,以和恵民。考中度衷以莅之,昭明物則以訓之,制義庶孚以行之。祓除其心,精也;考中度衷,忠也;昭明物則,礼也;制義庶孚,信也。然則長衆使民之道,非精不和,非忠不立,非礼不順,非信不行。今晋侯即位而背外内之賂,虐其処者,棄其信也;不敬王命,棄其礼也;施其所悪,棄其忠也;以悪実心,棄其精也。四者皆棄,則遠不至而近不和矣,将何以守国?

書き下し

襄王邵公過(しょうこうか)及び内史過をして晋の恵公に命を賜わしむ。呂甥(りょせい)・郤芮(げきぜい)晋侯を相(たす)けて敬せず。晋侯玉を執ること卑く、拝して稽首(けいしゅ)せず。 内史過帰り、以て王に告げて曰く、「晋亡びずんば、其の君必ず後無からん。且つ呂・郤将に免れざらんとす」と。王曰く、「何の故ぞ」と。対えて曰く、「夏書に之有りて曰く、『衆は元后に非ずんば、何をか戴かん。后は衆に非ずんば、与に邦を守る無し』と。湯誓に在りて曰く、『余一人罪有らば、万夫を以てする無かれ。万夫罪有らば、余一人に在り』と。盤庚に在りて曰く、『国の臧(よ)きは、則ち惟れ女(なんじ)衆なり。国の臧からざるは、則ち惟れ余一人、是れ逸罰有り』と。是くの如くなれば則ち衆に長として民を使うは、慎まざる可からざるなり。民の急とする所は大事に在り。先王は大事の必ず衆を以て済すを知る。是の故に其の心を祓除して、以て民を和恵す。中を考え衷を度(はか)りて以て之に莅(のぞ)み、物則を昭明して以て之を訓え、義を制し庶(もろもろ)孚(まこと)にして以て之を行う。其の心を祓除するは、精なり。中を考え衷を度るは、忠なり。物則を昭明するは、礼なり。義を制し庶孚にするは、信なり。然らば則ち衆に長として民を使うの道は、精に非ずんば和せず、忠に非ずんば立たず、礼に非ずんば順わず、信に非ずんば行われず。今晋侯即位して外内の賂(まいない)に背き、其の処(お)る者を虐ぐ、其の信を棄つるなり。王命を敬せず、其の礼を棄つるなり。其の悪む所を施す、其の忠を棄つるなり。悪を以て心に実(み)つ、其の精を棄つるなり。四者皆棄つれば、則ち遠きは至らずして近きは和せず、将に何を以て国を守らんとするか。

現代語訳

襄王は邵公過(周の卿士)と内史過を遣わして、晋の恵公(献公の子、夷吾)に諸侯としての命を授けさせた。呂甥と郤芮(ともに晋の大夫)が晋侯を補佐したが、その態度は不敬であった。晋侯は瑞玉を捧げ持つ手を低くし、拝礼しても額を地につけなかった。 内史過は帰ると王に告げた。「晋はたとえ滅びなくとも、その君主には必ず跡継ぎが続かないでしょう。また呂甥と郤芮も禍を免れないでしょう」。王が「なぜか」と問うと、内史過は答えた。「『夏書』にこうあります。『民は君主がいなければ、誰を戴こうか。君主は民がいなければ、ともに国を守る者がない』と。『湯誓』にはこうあります。『わたし一人に罪があれば、それを万民のせいにしてはならない。万民に罪があれば、その責めはわたし一人にある』と。『盤庚』にはこうあります。『国がよく治まるのは、ひとえにおまえたち民の力である。国が治まらないのは、ひとえにわたし一人の責めであり、わたしが罰を免れたことになる』と。このように、民の長となって民を使うことは、慎まずにはいられないものなのです。民にとって切実なのは大事であり、先王は大事が必ず民の力によって成し遂げられることを知っていました。だからまず自分の心を清めて、民を和ませ恵みを施しました。心の内の中正を考え量って民に臨み、物事の法則を明らかにして民を教え、義にかなう定めを作ってすべてを誠にして実行したのです。心を清めるのが精であり、中正を考え量るのが忠であり、物事の法則を明らかにするのが礼であり、義を定めて誠を尽くすのが信です。ですから民の長として民を使う道は、精でなければ和まず、忠でなければ立たず、礼でなければ従わず、信でなければ行われないのです。いま晋侯は即位すると、国外(秦)と国内の者に約束した贈り物を反故にし、国に留まっていた臣下を虐げました。これは信を棄てたものです。王命を敬わないのは、礼を棄てたものです。自分が人にされたくないことを施すのは、忠を棄てたものです。悪い心で胸を満たしているのは、精を棄てたものです。この四つをすべて棄てれば、遠くの者はやって来ず、近くの者は和みません。何によって国を守るというのでしょうか。

解説

晋の恵公が即位し、周の襄王が使者を送って命を授けたとき、恵公と重臣の呂甥・郤芮の不敬を見た内史過が、晋の行く末を予言した章の前半である。恵公は瑞玉を低く持ち、拝しても稽首しなかった。内史過はまず『書』の夏書・湯誓・盤庚を引き、君と民は互いを欠いては立たず、国が治まらない責めは君一人にあると説く。そのうえで民を使う道を精・忠・礼・信の四つに整理する。心を清めること、中正を量ること、法則を明らかにすること、義を定めて誠を尽くすことである。恵公は即位の際に秦と国内の重臣に約束した賂を反故にし、国に残った臣を虐げ、王命を敬わず、悪い心を満たしている。四つをすべて棄てた君は、遠きを招けず近きを和ませられないという。恵公が即位前に秦と国内の大夫に賂を約束しながら果たさなかったことは、『春秋左氏伝』僖公十五年にも見える。四つの徳目は、即位の儀礼という小さな場面の振る舞いから読み取られた。上に立つ者の姿勢は、式典の所作一つにも出てしまう。

この章句が説くこと

国語周語信礼君臣

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