国語 / 周語上
「夫先王之制:邦內甸服,邦外侯服,侯、衛賓服,蠻、夷要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,賓服者享,要服者貢,荒服者王。日祭、月祀、時享、歲貢、終王,先王之訓也。有不祭則修意,有不祀則修言,有不享則修文,有不貢則修名,有不王則修德,序成而有不至則修刑。於是乎有刑不祭,伐不祀,征不享,讓不貢,告不王。於是乎有刑罰之辟,有攻伐之兵,有征討之備,有威讓之令,有文告之辭。布令陳辭而又不至,則增修於德而無勤民於遠,是以近無不聽,遠無不服。 「今自大畢、伯士之終也,犬戎氏以其職來王,天子曰:『予必以不享征之,且觀之兵。』其無乃廢先王之訓而王幾頓乎!吾聞夫犬戎樹惇,帥舊德而守終純固,其有以禦我矣!」 王不聽,遂征之,得四白狼、四白鹿以歸。自是荒服者不至。
新字:「夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯、衛賓服,蠻、夷要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,賓服者享,要服者貢,荒服者王。日祭、月祀、時享、歳貢、終王,先王之訓也。有不祭則修意,有不祀則修言,有不享則修文,有不貢則修名,有不王則修徳,序成而有不至則修刑。於是乎有刑不祭,伐不祀,征不享,譲不貢,告不王。於是乎有刑罰之辟,有攻伐之兵,有征討之備,有威譲之令,有文告之辞。布令陳辞而又不至,則增修於徳而無勤民於遠,是以近無不聴,遠無不服。 「今自大畢、伯士之終也,犬戎氏以其職来王,天子曰:『予必以不享征之,且観之兵。』其無乃廃先王之訓而王幾頓乎!吾聞夫犬戎樹惇,帥旧徳而守終純固,其有以禦我矣!」 王不聴,遂征之,得四白狼、四白鹿以帰。自是荒服者不至。
書き下し
「夫れ先王の制、邦内は甸服(でんぷく)、邦外は侯服、侯・衛は賓服、蛮・夷は要服、戎・狄は荒服なり。甸服の者は祭り、侯服の者は祀り、賓服の者は享(きょう)し、要服の者は貢し、荒服の者は王とす。日に祭り、月に祀り、時に享し、歳に貢し、終に王とするは、先王の訓えなり。祭らざること有れば則ち意を修め、祀らざること有れば則ち言を修め、享せざること有れば則ち文を修め、貢せざること有れば則ち名を修め、王とせざること有れば則ち徳を修め、序成りて至らざること有れば則ち刑を修む。是に於いてか祭らざるを刑し、祀らざるを伐ち、享せざるを征し、貢せざるを譲(せ)め、王とせざるに告ぐること有り。是に於いてか刑罰の辟(へき)有り、攻伐の兵有り、征討の備え有り、威譲の令有り、文告の辞有り。令を布き辞を陳べて又至らざれば、則ち増(ますます)徳を修めて民を遠きに勤めず。是を以て近きは聴かざる無く、遠きは服せざる無し。 「今大畢(たいひつ)・伯士(はくし)の終わりしより、犬戎氏其の職を以て来たりて王とす。天子曰く、『予必ず享せざるを以て之を征し、且つ之に兵を観(しめ)さん』と。其れ乃ち先王の訓えを廃して、王幾(あや)うくして頓(やぶ)るること無からんや。吾聞く、夫の犬戎は惇(とん)を樹(た)て、旧徳に帥(したが)いて終わりを守ること純固なりと。其れ以て我を禦(ふせ)ぐこと有らん」と。 王聴かず、遂に之を征し、四白狼・四白鹿を得て以て帰る。是より荒服の者至らず。
現代語訳
「そもそも先王の定めた制度では、王都の周囲の直轄地を甸服といい、その外の諸侯の地を侯服といい、侯服と衛服のさらに外を賓服といい、蛮・夷の地を要服といい、戎・狄の地を荒服といいました。甸服の者は日ごとの祭に供物を納め、侯服の者は月ごとの祀に納め、賓服の者は季節ごとの享(宗廟の祭り)に納め、要服の者は年ごとに貢ぎ物を納め、荒服の者は王の代替わりに一度来朝して王と仰ぎます。日には祭、月には祀、季節には享、年には貢、代替わりには来朝というのが、先王の教えです。祭に納めない者があれば、王はまず自らの心を正し、祀に納めない者があれば命令の言葉を正し、享に納めない者があれば法制や礼文を正し、貢を納めない者があれば尊卑の名分を正し、来朝しない者があれば徳を修めました。こうして順序を尽くしてもなお来ない者があって、はじめて刑を整えたのです。そこで、祭に納めない者は刑に処し、祀に納めない者は討伐し、享に納めない者は征討し、貢を納めない者は責め、来朝しない者には文書で告げ諭すという段階があり、そのために刑罰の法があり、攻伐の兵があり、征討の備えがあり、威をもって責める命令があり、告げ諭す文書の言葉がありました。命令を下し言葉を尽くしてもなお来なければ、ますます徳を修めるばかりで、遠方に民を駆り出して苦しめることはしませんでした。だからこそ近くの者で従わない者はなく、遠くの者で服さない者はなかったのです。 「いま、犬戎の君であった大畢と伯士が亡くなってからも、犬戎氏はその跡継ぎがきちんと職分を守って来朝しています。それなのに天子は『わたしは必ず享を納めないことを理由にこれを征伐し、しかも兵の威を見せつけてやろう』とおっしゃる。これでは先王の教えを捨てることになり、王の威信は危うくなって損なわれるのではないでしょうか。聞くところでは、犬戎は素朴で篤実な性を立て、昔からの徳に従い、終わりまで守り通すことが専一で堅いといいます。きっと我が軍を防ぐだけの備えを持っているでしょう」 王は聞き入れず、ついに犬戎を征伐したが、得たものは白い狼四頭と白い鹿四頭だけであった。これ以後、荒服の者は来朝しなくなった。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『春秋左氏伝』襄公二十四年 象は歯ありて身を焚く二月、鄭伯晉に如く。子產書を子西に寓して、以って宣子に告げて曰く、「子晉國を為(をさ)めて、四鄰の諸侯、令德を聞かずして、重幣を聞く。僑や之に惑ふ。僑聞く、君子の國家に長たる者は、賄無きを之れ患ふるに非ずして、令名無きを之れ難しとす、と。夫れ諸侯の賄、公室に聚まれば、則ち諸侯貳す。若し吾子之を賴らば、則ち晉國貳す。諸侯貳すれば則ち晉國壞れ、晉國貳すれば則ち子の家壞る。何ぞ沒沒たるや。將た焉んぞ賄を用ゐん。夫れ令名は、德の輿なり。德は、國家の基なり。基有りて壞るること無きは、亦た是れ務めざらんや。德有れば則ち樂しみ、樂しめば則ち能く久し。詩に云ふ、『樂しき君子は、邦家の基』と。令德有るなり。『上帝女に臨む、爾の心を貳にする無かれ』と。令名有るなり。恕を夫(も)ちて思ひて以って德を明らかにせば、則ち令名載せて之を行ふ。是を以って遠きは至り邇きは安んず。毋寧ろ人をして子を謂はしむるに、『子實に我を生かす』とせんか、而して『子我を浚(しぼ)りて以って生く』と謂はしめんか。象は齒有りて以って其の身を焚かる、賄なればなり」と。宣子說び、乃ち幣を輕くす。是の行や、鄭伯晉に朝するは、重幣の為の故なり、且つ陳を伐たんことを請ふなり。鄭伯稽首す。宣子辭す。子西相けて曰く、「陳國の介なるを以って、大國を恃みて敝邑を陵虐す。寡君是を以って罪を請ふ。敢へて稽首せざらんや」と。孟孝伯齊を侵す、晉の故なり。
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『春秋左氏伝』昭公二十年 祝史を誅せんとす齊侯疥(かい)し、遂に痁(せん)す。期にして瘳えず。諸侯の賓疾を問ふ者多く在り。梁丘據と裔款と公に言ひて曰く、「吾鬼神に事ふること豐かにして、先君に於いて加ふること有り。今君疾病して、諸侯の憂ひと為る。是れ祝史の罪なり。諸侯知らず、其れ我を不敬と謂はん。君盍ぞ祝固・史嚚を誅して、以て賓に辭せざる」と。公說び、晏子に告ぐ。晏子曰く、「日(さき)に宋の盟に、屈建范會の德を趙武に問ふ。趙武曰く、『夫子の家事治まり、晉國に言ひて、情を竭くして私無し。其の祝史祭祀して、信を陳べて愧ぢず。其の家事猜無く、其の祝史祈らず』と。建以て康王に語る。康王曰く、『神人怨無し。宜なるかな夫子の光(おほ)いに五君を輔けて、以て諸侯の主と為すこと』と」と。公曰く、「據と款と、寡人能く鬼神に事ふと謂ふ。故に祝史を誅せんと欲す。子是の語を稱するは、何の故ぞ」と。對へて曰く、「若し有德の君ならば、
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国語・周語上穆王将に犬戎(けんじゅう)を征せんとす。祭公謀父(さいこうぼうほ)諫めて曰く、「不可なり。先王は徳を耀(かがや)かして兵を観(しめ)さず。夫れ兵は戢(おさ)めて時に動く。動けば則ち威あり、観せば則ち玩(な)る。玩るれば則ち震(おそ)るること無し。是の故に周文公の頌に曰く、『載(すなわ)ち干戈を戢め、載ち弓矢を櫜(つつ)む。我懿徳(いとく)を求め、時(こ)の夏(か)に肆(つら)ね、允(まこと)に王之を保たん』と。先王の民に於けるや、其の徳を懋(つと)め正して其の性を厚くし、其の財求を阜(おお)いにして其の器用を利し、利害の郷(むか)うところを明らかにし、文を以て之を修め、利を務めて害を避け、徳を懐(おも)いて威を畏れしむ。故に能く世を保ちて以て滋(ますます)大なり。 「昔我が先王世々后稷(こうしょく)として、以て虞・夏に服事す。夏の衰うるに及ぶや、稷を棄てて務めず。我が先王不窋(ふちゅつ)用(もっ)て其の官を失いて、自ら戎・狄の間に竄(かく)る。敢えて業を怠らず、時に其の徳を序(の)べ、其の緒を纂(つ)ぎ修め、其の訓典を修め、朝夕恪勤(かっきん)し、守るに敦篤を以てし、奉ずるに忠信を以てす。奕世(えきせい)徳を載(おこな)い、前人を忝(はずかし)めず。武王に至りて、前の光明を昭らかにして之に加うるに慈和を以てし、神に事え民を保んじ、欣喜せざるは莫し。商王帝辛(ていしん)、民に大いに悪まる。庶民忍びず、欣んで武王を戴き、以て戎を商の牧に致す。是れ先王武を務むるに非ざるなり。民の隠(いた)みを勤恤(きんじゅつ)して其の害を除くなり。
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『春秋左氏伝』昭公二十年 祝史は信を薦む外内廢せず、上下怨無く、動きて事に違ふこと無し。其の祝史信を薦めて、愧づる心無し。是を以て鬼神用(もつ)て饗け、國其の福を受け、祝史も與る。其の蕃祉老壽なる所以の者は、信君の使ひ為ればなり。其の言鬼神に忠信なり。其れ適々淫君に遇へば、外内頗邪にして、上下怨疾し、動作辟違して、欲に從ひ私を厭(あ)かす。高臺深池、鍾を撞き女を舞はし、民力を斬刈し、其の聚を輸掠して、以て其の違を成し、後人を恤へず。暴虐淫從、肆に度に非ざるを行ひ、還忌する所無く、謗讟を思はず、鬼神を憚らず、神怒り民痛めども、心に悛(あらた)むる無し。其の祝史信を薦むれば、是れ罪を言ふなり。其れ失を蓋ひ美を數ふれば、是れ矯誣なり。進退辭無ければ、則ち虛にして以て媚を求む。是を以て鬼神其の國に饗けずして以て之に禍し、祝史も與る。夭昏孤疾する所以の者は、暴君の使ひ為ればなり。其の言鬼神に僭嫚なり」と。
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『春秋左氏伝』僖公七年 知臣は君に若くは莫し七年春、齊人鄭を伐つ。孔叔鄭伯に言ひて曰く、「諺に之れ有りて曰く、『心則ち競はずんば、何ぞ病を憚らん』と。既に彊なる能はず、又弱なる能はず、斃るる所以なり。國危し、請ふ齊に下りて以て國を救はん」と。公曰く、「吾其の由りて來る所を知れり。姑く少しく我を待て」と。對へて曰く、「朝に夕べに及ばず、何を以てか君を待たん」と。夏、鄭申侯を殺して以て齊に說く、且つ陳の轅濤塗の譖を用ゐればなり。初め、申侯は申の出なり、楚の文王に寵有り。文王將に死せんとするとき、之に璧を與へ、行かしめて曰く、「唯だ我女を知る。女は利を專らにして厭かず、予より取り予に求むれども、女を疵瑕とせざりき。後の人は、將に多くを女に求めんとす、女必ず免れじ。我死せば、女必ず速やかに行け。小國に適くこと無かれ、將に女を容れざらんとす」と。既に葬りて、出でて鄭に奔り、又厲公に寵有り。子文其の死を聞くや、曰く、「古人言有りて曰く、『臣を知るは君に若くは莫し』と。改むべからざるのみ」と。秋、甯母に盟ふ、鄭を謀るが故なり。管仲齊侯に言ひて曰く、「臣之を聞く、攜るるを招くには禮を以てし、遠きを懷くるには德を以てす。德禮易はらずんば、人として懷かざるは無し」と。齊侯禮を諸侯に脩め、諸侯の官方物を受く。
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論語・為政篇子曰く、政を為すに徳を以てすれば、譬えば北辰其の所に居て衆星之に共(むか)うが如し。
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