韓非子 / 制分第五十五
夫凡國博君尊者,未嘗非法重而可以至乎令行禁止於天下者也。
新字:夫凡国博君尊者,未嘗非法重而可以至乎令行禁止於天下者也。
書き下し
夫れ凡そ國博く君尊き者は、未だ嘗て法重きに非ずして以て令行はれ禁止むことを天下に至すべき者あらざるなり。
現代語訳
およそ国が広く君主が尊い者で、法が重くないのに、命令が行われ禁令が守られる状態を天下に行き渡らせることができた者は、いまだかつてない。
解説
制分篇の冒頭の一句です。制分とは、刑と賞の区分をはっきり定めることを意味し、篇全体でその重要性が論じられます。この冒頭では、国が大きく君主が尊い国で、法が重くないのに令が行われ禁が守られた例は一度もない、と断言します。法の重さが、広い国を一つの命令でまとめる前提条件だというわけです。『韓非子』の最後の篇であり、文章の一部には欠落や乱れがあるとも言われています。今の組織でも、規模が大きくなるほど、個人の人望や阿吽の呼吸では動かなくなり、明確で重みのあるルールが必要になる、という示唆として読むことができます。
関連する章句
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『韓非子』制分第五十五務め事と相得ざれば、則ち法安んぞ失無きを得ん、而して刑安んぞ煩はしき無きを得ん。是を以て賞罰擾亂し、邦道差誤するは、刑賞の分白ならざればなり。
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『韓非子』制分第五十五亡國は兵をして公に其の地に行はしめて、圉禁する能はざる者は、人に任じて數無ければなり。自ら攻むる者は人なり、人を攻むる者は數なり、故に有術の國は言を去りて法に任ず。凡そ畸功の約に循ふ者は知り難く、過刑の言に於ける者は見難きなり、是を以て刑賞貳に惑ふ。所謂約に循ひて知り難き者は、姦功なり。臣過の見難き者は、失根なり。理に循ひて虚功を見ず、情を度りて姦根に詭かるれば、則ち二者安んぞ兩失無きを得んや。是を以て虚士は名を内に立て、談者は畧を外に爲す、故に愚・怯・勇・慧相連なりて虚道を以て俗に屬して世に容る。故に其の法用ひられずして、刑罰僇人に加はらず。此くの如くんば、則ち刑賞安んぞ其の二を容れざるを得んや。
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『韓非子』制分第五十五夫れ國治まれば則ち民安く、事亂るれば則ち邦危うし。法重き者は人情を得、禁輕き者は事實を失う。
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『韓非子』飭令第五十三令を飭ふれば則ち法遷らず、法平らかなれば則ち吏に姦無し。法已に定まれば、善言を以て法を害せず。
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『韓非子』制分第五十五法定まるも慧に任ずればなり。法を釋てて慧に任ずれば、則ち事を受くる者安んぞ其の務めを得ん。