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韓非子 / 飭令第五十三

罪重而刑輕,刑輕則事生,此謂以刑致刑,其國必削。

新字:罪重而刑軽,刑軽則事生,此謂以刑致刑,其国必削。

書き下し

罪重くして刑輕し、刑輕ければ則ち事生ず、此れを刑を以て刑を致すと謂ふ、其の國必ず削らる。

現代語訳

罪が重いのに刑が軽い。刑が軽ければ事件が起こる。これを、刑によってかえって刑を招くといい、そのような国は必ず領土を削られる。

解説

飭令篇で、刑罰の軽重についての法家の原則を述べた一句です。罪が重いのに刑が軽ければ、人々は罰を恐れず、次々と事件が起こってさらに多くの刑が必要になる。これを「刑を以て刑を致す」と呼び、国を弱らせるもとだと言います。反対に、軽い罪にも重い刑を科せば、人は罪を犯さなくなり、結果として刑を用いずに済む、という「刑を以て刑を去る」の考え方が、商鞅以来の法家の重刑論です。現代の刑事政策にそのまま当てはめることはできませんが、組織の規律でも、処分が甘ければ違反が繰り返されるという点は、今も多くの職場で実感されることでしょう。

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