韓非子 / 飭令第五十三
罪重而刑輕,刑輕則事生,此謂以刑致刑,其國必削。
新字:罪重而刑軽,刑軽則事生,此謂以刑致刑,其国必削。
書き下し
罪重くして刑輕し、刑輕ければ則ち事生ず、此れを刑を以て刑を致すと謂ふ、其の國必ず削らる。
現代語訳
罪が重いのに刑が軽い。刑が軽ければ事件が起こる。これを、刑によってかえって刑を招くといい、そのような国は必ず領土を削られる。
解説
飭令篇で、刑罰の軽重についての法家の原則を述べた一句です。罪が重いのに刑が軽ければ、人々は罰を恐れず、次々と事件が起こってさらに多くの刑が必要になる。これを「刑を以て刑を致す」と呼び、国を弱らせるもとだと言います。反対に、軽い罪にも重い刑を科せば、人は罪を犯さなくなり、結果として刑を用いずに済む、という「刑を以て刑を去る」の考え方が、商鞅以来の法家の重刑論です。現代の刑事政策にそのまま当てはめることはできませんが、組織の規律でも、処分が甘ければ違反が繰り返されるという点は、今も多くの職場で実感されることでしょう。
関連する章句
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『韓非子』飭令第五十三刑を行いて、其の輕き者を重くすれば、輕き者至らず、重き者來たらず。此を刑を以て刑を去ると謂う。
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『韓非子』六反第四十六学者の言は皆「刑を軽くす」と曰ふ、此れ乱亡の術なり。凡そ賞罰の必なる者は、勧禁なり。賞厚ければ、則ち欲する所の得らるること疾し。罰重ければ、則ち悪む所の禁ぜらるること急なり。夫れ利を欲する者は必ず害を悪む、害なる者は、利の反なり。欲する所に反す、焉んぞ悪む無きを得ん。治を欲する者は必ず乱を悪む、乱なる者は、治の反なり。是の故に治を欲すること甚しき者は、其の賞必ず厚し。其の乱を悪むこと甚しき者は、其の罰必ず重し。今軽刑を取る者は、其の乱を悪むこと甚しからざるなり、其の治を欲すること又甚しからざるなり。此れ特に術無きのみに非ず、又乃ち行無きなり。是の故に賢・不肖・愚・知を決するの筴は、賞罰の軽重に在り。且つ夫れ重刑なる者は、罪人の為に非ざるなり。明主の法は、揆なり。賊を治むるは、治むる所を治むるに非ざるなり。治むる所を治むる者は、是れ死人を治むるなり。盗を刑するは、刑する所を治むるに非ざるなり。刑する所を治むる者は、是れ胥靡を治むるなり。
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『商君書』説民故に刑を行うに、その輕き者を重くすれば、輕き者は生ぜず、則ち重き者は從りて至る無し。これを「これをその治まれるに治む」と謂うなり。刑を行うに、その重き者を重くし、その輕き者を輕くすれば、輕き者は止まず、則ち重き者は從りて止む無し。これを「これをその亂れたるに治む」と謂うなり。故に輕きを重くすれば、則ち刑は去りて事は成り、國は彊し。重きを重くし輕きを輕くすれば、則ち刑は至りて事は生じ、國は削らる。
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荀子・正論篇刑罪に称えば、則ち治まる。罪に称わざれば、則ち乱る。故に治まれば則ち刑重く、乱るれば則ち刑軽し。治を犯すの罪は固より重く、乱を犯すの罪は固より軽きなり。書に曰く、刑罰は世に軽く世に重し、と。此れの謂いなり。