韓非子 / 忠孝第五十一
古者黔首悗密惷愚,故可以虚名取也。今民儇詗智慧,欲自用,不聽上。上必且勸之以賞,然後可進;又且畏之以罰,然後不敢退。而世皆曰:「許由讓天下,賞不足以勸;盜跖犯刑赴難,罰不足以禁。」臣曰:「未有天下而無以天下爲者,許由是也;已有天下而無以天下爲者,堯、舜是也。毁廉求財,犯刑趨利,忘身之死者,盜跖是也。此二者,殆物也。治國用民之道也,不以此二者爲量。治也者,治常者也;道也者,道常者也。殆物妙言,治之害也。天下太上之士,不可以賞勸也;天下太下之士,不可以刑禁也。然爲太上士不設賞,爲太下士不設刑,則治國用民之道失矣。故世人多不言國法而言從横。諸侯言從者曰「從成必霸」,而言横者曰「横成必王」。山東之言從横未嘗一日而止也,然而功名不成,霸主不立者,虚言非所以成治也。
新字:古者黔首悗密惷愚,故可以虚名取也。今民儇詗智慧,欲自用,不聴上。上必且勧之以賞,然後可進;又且畏之以罰,然後不敢退。而世皆曰:「許由譲天下,賞不足以勧;盗跖犯刑赴難,罰不足以禁。」臣曰:「未有天下而無以天下為者,許由是也;已有天下而無以天下為者,堯、舜是也。毀廉求財,犯刑趨利,忘身之死者,盗跖是也。此二者,殆物也。治国用民之道也,不以此二者為量。治也者,治常者也;道也者,道常者也。殆物妙言,治之害也。天下太上之士,不可以賞勧也;天下太下之士,不可以刑禁也。然為太上士不設賞,為太下士不設刑,則治国用民之道失矣。故世人多不言国法而言従横。諸侯言従者曰「従成必覇」,而言横者曰「横成必王」。山東之言従横未嘗一日而止也,然而功名不成,覇主不立者,虚言非所以成治也。
書き下し
古者黔首は悗密惷愚なり、故に虚名を以て取るべきなり。今民は儇詗智慧にして、自ら用ひんと欲し、上に聽かず。上必ず且に之を勸むるに賞を以てし、然る後に進むべし。又且に之を畏れしむるに罰を以てし、然る後に敢へて退かず。而して世皆曰く、「許由天下を讓る、賞以て勸むるに足らず。盜跖刑を犯し難に赴く、罰以て禁ずるに足らず」と。臣曰く、未だ天下を有たずして天下を以て爲す無き者は、許由是れなり。已に天下を有ちて天下を以て爲す無き者は、堯・舜是れなり。廉を毁ちて財を求め、刑を犯して利に趨り、身の死を忘るる者は、盜跖是れなり。此の二者は、殆物なり。國を治め民を用ふるの道や、此の二者を以て量と爲さず。治なる者は、常を治むる者なり。道なる者は、常を道とする者なり。殆物妙言は、治の害なり。天下太上の士は、賞を以て勸むべからざるなり。天下太下の士は、刑を以て禁ずべからざるなり。然れども太上の士の爲に賞を設けず、太下の士の爲に刑を設けざれば、則ち國を治め民を用ふるの道失はる。故に世人多く國法を言はずして從横を言ふ。諸侯の從を言ふ者は曰く「從成れば必ず霸たり」と、而して横を言ふ者は曰く「横成れば必ず王たり」と。山東の從横を言ふこと未だ嘗て一日も止まざるなり、然り而して功名成らず、霸主立たざる者は、虚言は治を成す所以に非ざればなり。
現代語訳
昔の民は素朴で愚かだったから、実のない名誉で心をつかむことができた。今の民はすばしこく賢くなり、自分の考えで動こうとして上に従わない。上は必ず賞で励まして、はじめて進ませることができ、また罰で畏れさせて、はじめて退かないようにできる。ところが世の人は皆「許由は天下を譲られても辞退したのだから、賞では励ますに足りない。盗跖は刑を犯して危険に飛び込んだのだから、罰では禁じるに足りない」と言う。私は言う。天下を持たないうちから天下を問題にしなかったのは許由であり、天下を持ってからも天下を問題にしなかったのは堯・舜である。廉潔をかなぐり捨てて財を求め、刑を犯して利に走り、身の死を忘れたのは盗跖である。この二者は極端な例外である。国を治め民を用いる道は、この二者を基準にしない。統治とは常のことを治めることであり、道とは常のことを道とすることである。極端な例外や奇妙な言葉は統治の害である。天下で最上の士は賞で励ますことができず、天下で最下の者は刑で禁じることができない。しかし最上の士のために賞を設けず、最下の者のために刑を設けないなら、国を治め民を用いる道は失われる。だから世の人の多くは国の法を語らずに合従連衡を語る。諸侯のうち合従を説く者は「合従が成れば必ず覇者になれる」と言い、連衡を説く者は「連衡が成れば必ず王者になれる」と言う。山東の国々で合従連衡が語られない日は一日もないのに、功名は成らず、覇者も立たないのは、むなしい言葉では統治は成らないからである。
解説
関連する章句
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『韓非子』難三第三十八今功有る者は必ず賞せらる、賞せらるる者は君に得とせず、力の致す所なればなり。罪有る者は必ず誅せらる、誅せらるる者は上を怨みず、罪の生ずる所なればなり。民、誅賞の皆身より起こるを知る、故に功利を業に疾くし、而して賜を君に受けず。「太上は、下之有るを智る」。此れ太上の下民は説ぶ無きを言ふなり、安んぞ恵を懐ふの民を取らん。上君の民は利害無し、説くに「近きを悦ばし遠きを来たす」を以てするも、亦舎てて可なり。哀公に臣有り、外は障距し内は比周して以て其の君を愚にす、而して之に説くに「賢を選ぶ」を以てす。此れ功伐の論に非ざるなり、其の心の所謂賢なる者を選ぶなり。哀公をして三子の外は障距し内は比周するを知らしめば、則ち三子は一日も立たざらん。哀公は賢を選ぶを知らず、其の心の所謂賢を選ぶ、故に三子事に任ずるを得たり。燕の子噲は子之を賢として孫卿を非とす、故に身死して僇と為る。夫差は太宰嚭を智として子胥を愚とす、故に越に滅ぼさる。魯君必ずしも賢を知らず、而して説くに賢を選ぶを以てするは、是れ哀公をして夫差・燕噲の患有らしむるなり。明君は自ら臣を挙げず、臣相進むるなり。自ら賢とせず、功自ら徇ふなり。之を任に論じ、之を事に試み、之を功に課す、故に群臣公政にして私無く、賢を隠さず、不肖を進めず。然らば則ち人主奚ぞ賢を選ぶに労せん。景公は百乗の家を以て賜ふ、而して説くに「財を節す」を以てするは、是れ景公をして術以て富の侈を知る無くして、独り上に倹ならしむるなり、未だ貧を免れざるなり。君有りて千里を以て其の口腹を養ふも、則ち桀・紂と雖も侈とせず。斉国は方三千里にして桓公其の半ばを以て自ら養ふ、是れ桀・紂より侈なり。然り而して能く五覇の冠と為る者は、侈倹の地を知ればなり。君と為りて下を禁ずる能はずして自ら禁ずる者、之を劫と謂ひ、下を飾る能はずして自ら飾る者、之を乱と謂ひ、下を節せずして自ら節する者、之を貧と謂ふ。
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『韓非子』八經第四十八一。凡そ天下を治むるは、必ず人情に因る。人情なる者は、好惡有り、故に賞罰用ふべし。賞罰用ふべければ、則ち禁令立つべくして治道具はる。君柄を執りて以て勢に處る、故に令行はれ禁止む。柄なる者は、殺生の制なり。勢なる者は、衆に勝つの資なり。廢置度無ければ則ち權瀆れ、賞罰下と共にすれば則ち威分かる。是を以て明主は愛を懷きて聽かず、說を留めて計らず。故に言を聽きて參せざれば、則ち權姦に分かれ、智力用ひざれば、則ち君臣に窮す。故に明主の制を行ふや天、其の人を用ふるや鬼。天なれば則ち非られず、鬼なれば則ち困しまず。勢行はれ教へ嚴にして、逆らへども違はず、毁譽一に行はれて議せず。故に賢を賞し暴を罰するは、善を舉ぐるの至りなる者なり。暴を賞し賢を罰するは、惡を舉ぐるの至りなる者なり。是れを賞同罰異と謂ふ。賞は厚きに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。譽は美なるに如くは莫し、民をして之を榮とせしむ。誅は重きに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。毁は惡しきに如くは莫し、民をして之を恥ぢしむ。然る後に一に其の法を行ひ、誅を私家に禁じ、功罪を害せず。賞罰必ず之を知る、之を知れば、道盡く。二。力は衆に敵せず、智は物を尽くさず。其の一人を用ふるよりは、一國を用ふるに如かず、故に智力敵して羣物勝つ。揣りて中れば則ち私に勞し、中らざれば則ち過を任ふ。
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『韓非子』五蠹第四十九古者丈夫耕さずとも、草木の實食ふに足る。婦人織らずとも、禽獸の皮衣るに足る。力を事とせずして養足り、人民少なくして財餘り有り、故に民爭はず。是を以て厚賞行はず、重罰用ひずして、民自ら治まる。今人五子有るも多しと爲さず、子又五子有り、大父未だ死せずして二十五孫有り。是を以て人民衆くして貨財寡く、力を事とすること勞にして供養薄し、故に民爭ふ、賞を倍し罰を累ぬと雖も亂を免れず。堯の天下に王たるや、茅茨翦らず、采椽斵らず。糲粢の食、䔧藿の羹。冬日は麑裘、夏日は葛衣、監門の服養と雖も、此れより虧けず。禹の天下に王たるや、身ら耒臿を執りて以て民の先と爲り、股に胈無く、脛に毛生ぜず、臣虜の勞と雖も、此れより苦しからず。是を以て之を言へば、夫れ古の天子を讓る者は、是れ監門の養を去りて臣虜の勞を離るるなり、古天下を傳ふるも多とするに足らざるなり。今の縣令は、一日身死すれども、子孫累世駕を絜ぐ、故に人之を重んず。是を以て人の讓るに於けるや、古の天子を辭するを輕んじ、今の縣令を去るを難しとするは、薄厚の實異なればなり。夫れ山居して谷汲する者は、膢臘に相遺るに水を以てす。澤居して水に苦しむ者は、庸を買ひて竇を決す。故に饑歲の春は、幼弟も饟はず。穰歲の秋は、䟽客も必ず食はしむ。骨肉を疏んじ過客を愛するに非ず、多少の實異なればなり。是を以て古の財を易んずるは、仁に非ず、財多ければなり。今の爭奪は、鄙に非ず、財寡ければなり。輕がろしく天子を辭するは、高きに非ず、勢薄ければなり。士槖を爭ふは、下に非ず、權重ければなり。故に聖人は多少を議し、薄厚を論じて之が政を爲す。故に罰薄きも慈と爲さず、誅嚴なるも戾と爲さず、俗に稱ひて行ふなり。故に事は世に因りて、備へは事に適ふ。
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『墨子』尚同中何を以て其の然るを知るや。曰く、上、唯だ立ちて國家に政を為し、民の正長と為りて曰く、「人、賞す可し、吾れ將に之を賞せんとす」と。若し茍くも上下、義を同じくせざれば、上の賞する所は、則ち衆の非とする所なり。日々衆人と處りて、衆に於て非を得ば、則ち是れ上の賞を得しむと雖も、未だ以て勸むるに足らざらんや。上、唯だ立ちて國家に政を為し、民の正長と為りて曰く、「人、罰す可し、吾れ將に之を罰せんとす」と。若し茍くも上下、義を同じくせざれば、上の罰する所は、則ち衆の譽むる所なり。日々衆人と處りて、衆に於て譽を得ば、則ち是れ上の罰を得しむと雖も、未だ以て沮むるに足らざらんや。若し立ちて國家に政を為し、民の正長と為りて、賞譽も以て善を勸むるに足らずして、刑罰も以て暴を沮む可からずんば、則ち是れ鄉に吾が本と言える民の始めて生じて未だ正長有らざる時と同じからずや。若し正長有ると正長無きの時と同じくんば、則ち此れ民を治め衆を一にする所以の道に非ず。