韓非子 / 顯學第五十
恃人之爲吾善也,境内不什數;用人不得爲非,一國可使齊。爲治者用衆而舍寡,故不務德而務法。夫必恃自直之箭,百世無矢;恃自圜之木,千世無輪矣。自直之箭,自圜之木,百世無有一,然而世皆乘車射禽者何也?隱栝之道用也。雖有不恃隱栝而有自直之箭、自圜之木,良工弗貴也。何則?乘者非一人,射者非一發也。不恃賞罰而恃自善之民,明主弗貴也。何則?國法不可失,而所治非一人也。
新字:恃人之為吾善也,境内不什数;用人不得為非,一国可使斉。為治者用衆而舎寡,故不務徳而務法。夫必恃自直之箭,百世無矢;恃自圜之木,千世無輪矣。自直之箭,自圜之木,百世無有一,然而世皆乗車射禽者何也?隠栝之道用也。雖有不恃隠栝而有自直之箭、自圜之木,良工弗貴也。何則?乗者非一人,射者非一発也。不恃賞罰而恃自善之民,明主弗貴也。何則?国法不可失,而所治非一人也。
書き下し
人の吾が爲に善を爲すを恃むや、境内什を數へず。人を用ひて非を爲すを得ざらしむれば、一國齊しからしむべし。治を爲す者は衆を用ひて寡を舍つ、故に德を務めずして法を務む。夫れ必ず自直の箭を恃めば、百世矢無し。自圜の木を恃めば、千世輪無し。自直の箭、自圜の木は、百世に一も有る無し、然り而して世皆車に乘り禽を射る者は何ぞや。隱栝の道用ひらるればなり。隱栝を恃まずして自直の箭、自圜の木有りと雖も、良工は貴ばざるなり。何となれば則ち、乘る者は一人に非ず、射る者は一發に非ざればなり。賞罰を恃まずして自善の民を恃むは、明主貴ばざるなり。何となれば則ち、國法失ふべからずして、治むる所は一人に非ざればなり。
現代語訳
人が自分のために進んで善を行ってくれるのを当てにしても、国内に十人と数えられない。人を用いて悪事をできないようにすれば、一国全体をそろえることができる。統治する者は多数に通じるやり方を用い、少数にしか通じないやり方は捨てる。だから徳を務めずに法を務めるのである。ひとりでにまっすぐな矢を当てにしていたら、百代たっても矢はできない。ひとりでに丸い木を当てにしていたら、千代たっても車輪はできない。ひとりでにまっすぐな矢や、ひとりでに丸い木は、百代に一つもない。それなのに世の人が皆車に乗り鳥を射ているのはなぜか。ため木で曲がりを正す方法が用いられているからである。ため木に頼らずにひとりでにまっすぐな矢や丸い木があったとしても、腕のいい職人はそれを貴ばない。なぜなら、車に乗る者は一人ではなく、射る矢は一本ではないからである。賞罰に頼らず、ひとりでに善い民を当てにすることを、明主は貴ばない。なぜなら、国の法は失ってはならず、治める相手は一人ではないからである。
解説
関連する章句
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『韓非子』顯學第五十故に有術の君は、適然の善に随はずして、必然の道を行ふ。
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『韓非子』八説第四十七明君の道は、賤き德も貴を議し、下は必ず上に坐し、誠を決するに參を以てし、聽くに門户無し、故に智者も詐欺するを得ず。功を計りて賞を行ひ、能を程りて事を授け、端を察して失を觀、過有る者は罪せられ、能有る者は得、故に愚者は事に任ぜられず。智者は敢へて欺かず、愚者は斷ずるを得ざれば、則ち事に失無し。察士にして然る後に能く之を知るものは、以て令と爲すべからず、夫れ民は盡くは察ならず。賢者にして然る後に能く之を行ふものは、以て法と爲すべからず、夫れ民は盡くは賢ならず。楊朱・墨翟は、天下の察とする所なり、世の亂に干めて卒に決せず、察なりと雖も以て官職の令と爲すべからず。鮑焦・華角は、天下の賢とする所なり、鮑焦は木に枯れ、華角は河に赴く、賢なりと雖も以て耕戰の士と爲すべからず。故に人主の察とする所は、智士其の辯を盡くし、人主の尊ぶ所は、能士能く其の行を盡くす。今世主無用の辯を察とし、功に遠き行を尊び、國の富強を索むるも、得べからざるなり。博習辯智孔・墨の如きも、孔・墨は耕耨せず、則ち國何をか得ん。修孝寡欲曾・史の如きも、曾・史は戰攻せず、則ち國何をか利せん。匹夫に私便有り、人主に公利有り。作さずして養足り、仕へずして名顯はるるは、此れ私便なり。文學を息めて法度を明らかにし、私便を塞ぎて功勞を一にするは、此れ公利なり。法を錯きて以て民を道びき、而して又文學を貴べば、則ち民の師法とする所疑はし。功を賞して以て民を勸め、而して又行修を尊べば、則ち民の利を産すること惰る。夫れ文學を貴びて以て法を疑はせ、行修を尊びて以て功を貳にし、國の富強を索むるも、得べからざるなり。搢笏干戚は、有方鐵銛に適はず。登降周旋は、日中奏百に逮ばず。《貍首》射侯は、強弩の趨發に當らず。干城距衝は、堙穴伏櫜に若かず。古人は德に亟め、中世は智を逐ひ、當今は力を争ふ。
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『韓非子』制分第五十五過ちを告ぐる者は罪を免れて賞を受け、姦を失(のが)す者は必ず誅せられて連刑せらる。此の如くなれば、則ち姦類發(あば)かる。姦の細をも容れざるは、私告と任坐との然らしむるなり。夫れ法を治むるの至明なる者は、數に任じて人に任ぜず。是を以て術有るの國は、譽を用ひざれば則ち適(あやま)ち毋(な)く、境内必ず治まる、數に任ずればなり。
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『長短経』是非韓子曰く「法術を釈てて心を以て理むれば、堯舜も一国を正す能わず。規矩を去りて善度を忘るれば、奚仲も一輪を成す能わず。中主をして法術を守らしめ、拙匠をして規矩を執らしむれば、万に一も失わず」と。〔非に曰く〕淮南子に曰く「夫れ矢の遠きを射て堅きを貫く所以の者は、弓弩の力なり。其の的に中りて微を剖く所以の者は、人の心なり。善に賞し暴を罰する者は、政令なり。其の行わるる所以の者は、精誠なり。故に弩は強しと雖も、独り中つる能わず。令は明らかなりと雖も、独り行わる能わず」と。杜恕曰く「世に乱人有りて、乱法無し。若し法をして専ら任ず可からしめば、則ち唐・虞は稷・契の佐を須いず、殷・周は伊・呂の輔を貴ぶこと無からん」と。
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『韓非子』用人第二十七人に君たる者、能く賢巧の能はざる所を去りて、中拙の万に失はざる所を守れば、則ち人力尽きて功名立つ。明主は為すべきの賞を立て、避くべきの罰を設く。故に賢者は賞に勧みて子胥の禍ひを見ず、不肖者は罪少なくして傴の背を剖かるるを見ず。盲者も平に処りて深谿に遇はず、愚者も静を守りて険危に陥らず。此の如くなれば、則ち上下の恩結ぶ。古の人曰く、「其の心は知り難く、喜怒は中て難し」と。故に表を以て目に示し、鼓を以て耳に語り、法を以て心に教ふ。人に君たる者、三易の数を釈てて一難知の心を行へば、此の如くなれば、則ち怒り上に積もりて怨み下に積もる。