韓非子 / 六反第四十六
所謂輕刑者,姦之所利者大,上之所加焉者小也。民慕其利而傲其罪,故姦不止也。故先聖有諺曰:「不躓於山,而躓於垤。」山者大,故人順之;垤微小,故人易之也。今輕刑罰,民必易之。犯而不誅,是驅國而弃之也;犯而誅之,是爲民設陷也。是故輕罪者,民之垤也。是以輕罪之爲民道也,非亂國也,則設民陷也,此則可謂傷民矣!今學者皆道書筴之頌語,不察當世之實事,曰:「上不愛民,賦斂常重,則用不足而下怨上,故天下大亂。」此以爲足其財用以加愛焉,雖輕刑罰,可以治也。此言不然矣。凡人之取重罰,固已足之之後也;雖財用足而後厚愛之,然而輕刑,猶之亂也。夫當家之愛子,財貨足用,貨財足用則輕用,輕用則侈泰。親愛之則不忍,不忍則驕恣。侈泰則家貧,驕恣則行暴。此雖財用足而愛厚,輕刑之患也。凡人之生也,財用足則隳於用力,上懦則肆於爲非。財用足而力作者,神農也;上治懦而行脩者,曾、史也。夫民之不及神農、曾、史,亦明矣。老聃有言曰:「知足不辱,知止不殆。」夫以殆辱之故而不求於足之外者,老聃也。今以爲足民而可以治,是以民爲皆如老聃也。故桀貴在天子而不足於尊,富有四海之内而不足於寶。
新字:所謂軽刑者,姦之所利者大,上之所加焉者小也。民慕其利而傲其罪,故姦不止也。故先聖有諺曰:「不躓於山,而躓於垤。」山者大,故人順之;垤微小,故人易之也。今軽刑罰,民必易之。犯而不誅,是駆国而弃之也;犯而誅之,是為民設陥也。是故軽罪者,民之垤也。是以軽罪之為民道也,非乱国也,則設民陥也,此則可謂傷民矣!今学者皆道書筴之頌語,不察当世之実事,曰:「上不愛民,賦斂常重,則用不足而下怨上,故天下大乱。」此以為足其財用以加愛焉,雖軽刑罰,可以治也。此言不然矣。凡人之取重罰,固已足之之後也;雖財用足而後厚愛之,然而軽刑,猶之乱也。夫当家之愛子,財貨足用,貨財足用則軽用,軽用則侈泰。親愛之則不忍,不忍則驕恣。侈泰則家貧,驕恣則行暴。此雖財用足而愛厚,軽刑之患也。凡人之生也,財用足則隳於用力,上懦則肆於為非。財用足而力作者,神農也;上治懦而行脩者,曽、史也。夫民之不及神農、曽、史,亦明矣。老聃有言曰:「知足不辱,知止不殆。」夫以殆辱之故而不求於足之外者,老聃也。今以為足民而可以治,是以民為皆如老聃也。故桀貴在天子而不足於尊,富有四海之内而不足於宝。
書き下し
所謂軽刑なる者は、姦の利とする所の者大にして、上の焉に加ふる所の者小なり。民其の利を慕ひて其の罪を傲る、故に姦止まざるなり。故に先聖に諺有りて曰く、「山に躓かずして、垤に躓く。」山は大なり、故に人之を順ふ。垤は微小なり、故に人之を易んずるなり。今刑罰を軽くすれば、民必ず之を易んず。犯して誅せざれば、是れ国を駆りて之を棄つるなり。犯して之を誅すれば、是れ民の為に陥を設くるなり。是の故に軽罪なる者は、民の垤なり。是を以て軽罪の民の道為るや、国を乱すに非ざれば、則ち民の陥を設くるなり、此れ則ち民を傷ると謂ふべし。今学者は皆書筴の頌語を道ひ、当世の実事を察せずして、曰く、「上民を愛せず、賦斂常に重ければ、則ち用足らずして下上を怨む、故に天下大いに乱る。」此れ以為へらく其の財用を足らして以て愛を加ふれば、刑罰を軽くすと雖も、以て治むべしと。此の言然らず。凡そ人の重罰を取るは、固より已に之を足らすの後なり。財用足りて後に之を厚愛すと雖も、然れども刑を軽くすれば、猶ほ之れ乱るるなり。夫れ当家の子を愛する、財貨用に足る、貨財用に足れば則ち用を軽んず、用を軽んずれば則ち侈泰なり。之を親愛すれば則ち忍びず、忍びざれば則ち驕恣なり。侈泰なれば則ち家貧しく、驕恣なれば則ち行暴なり。此れ財用足りて愛厚しと雖も、刑を軽くするの患なり。凡そ人の生くるや、財用足れば則ち力を用ふるに隳り、上懦なれば則ち非を為すに肆なり。財用足りて力作する者は、神農なり。上治懦にして行脩まる者は、曾・史なり。夫れ民の神農・曾・史に及ばざるも、亦明らかなり。老聃言有りて曰く、「足るを知れば辱められず、止まるを知れば殆ふからず。」夫れ殆辱の故を以て足るの外に求めざる者は、老聃なり。今以為へらく民を足らして以て治むべしと、是れ民を以て皆老聃の如しと為すなり。故に桀は貴きこと天子に在りて尊に足らず、富は四海の内を有ちて宝に足らず。
現代語訳
いわゆる軽い刑罰とは、姦がもたらす利益は大きく、上が加える罰は小さいということである。民はその利益を慕って罪を侮るので、姦は止まない。だから昔の聖人のことわざに「山にはつまずかないが、蟻塚にはつまずく」とある。山は大きいので人は用心して従い、蟻塚は小さいので人は侮る。今、刑罰を軽くすれば、民は必ずそれを侮る。犯しても誅さなければ、国を追い立てて捨てることになる。犯して誅すれば、民のために落とし穴を設けることになる。だから軽い罪は民にとっての蟻塚である。軽い罪を民の道とするのは、国を乱すのでなければ民のために落とし穴を設けるものであり、これこそ民を傷つけるというべきである。今の学者はみな書物の中の褒め言葉を語り、当世の実情を察しないで言う。「上が民を愛さず、税の取り立てが常に重ければ、民の費用は足りず、下は上を怨む。だから天下が大いに乱れるのだ。」これは、民の財を足りるようにして愛を加えれば、刑罰を軽くしても治められると考えているのである。この言葉は間違っている。およそ人が重い罰を受けるに至るのは、もともと財が足りた後のことである。財が足りた後にさらに手厚く愛しても、刑罰を軽くすれば、やはり乱れる。家の主が子を愛して財貨を十分に与えると、財貨が十分であれば使い方が軽くなり、使い方が軽くなれば贅沢になる。可愛がれば厳しくできず、厳しくできなければわがままになる。贅沢になれば家は貧しくなり、わがままになれば行いは乱暴になる。これは財が足りて愛が厚くても、刑罰を軽くしたことの患いである。およそ人の生き方として、財が足りれば力を使うことを怠り、上が弱ければほしいままに悪事をなす。財が足りてもなお力を尽くして働くのは、神農(農業を始めた伝説の帝王)である。上の治め方が弱くても行いが修まっているのは、曾参や史鰌である。民が神農や曾参・史鰌に及ばないのは明らかである。老聃(老子)は「足ることを知れば辱めを受けず、止まることを知れば危うくない」と言った。危うさや辱めを避けるために、足りる以上のものを求めないのは、老聃である。今、民を満ち足りさせれば治められると考えるのは、民をみな老聃のようだとみなすことである。だから桀は、天子という貴い位にありながらなお尊さに満足せず、四海の内をすべて所有しながらなお宝に満足しなかった。
解説
関連する章句
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『韓非子』六反第四十六学者の言は皆「刑を軽くす」と曰ふ、此れ乱亡の術なり。凡そ賞罰の必なる者は、勧禁なり。賞厚ければ、則ち欲する所の得らるること疾し。罰重ければ、則ち悪む所の禁ぜらるること急なり。夫れ利を欲する者は必ず害を悪む、害なる者は、利の反なり。欲する所に反す、焉んぞ悪む無きを得ん。治を欲する者は必ず乱を悪む、乱なる者は、治の反なり。是の故に治を欲すること甚しき者は、其の賞必ず厚し。其の乱を悪むこと甚しき者は、其の罰必ず重し。今軽刑を取る者は、其の乱を悪むこと甚しからざるなり、其の治を欲すること又甚しからざるなり。此れ特に術無きのみに非ず、又乃ち行無きなり。是の故に賢・不肖・愚・知を決するの筴は、賞罰の軽重に在り。且つ夫れ重刑なる者は、罪人の為に非ざるなり。明主の法は、揆なり。賊を治むるは、治むる所を治むるに非ざるなり。治むる所を治むる者は、是れ死人を治むるなり。盗を刑するは、刑する所を治むるに非ざるなり。刑する所を治むる者は、是れ胥靡を治むるなり。
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『塩鉄論』周秦篇文學曰く、古者、其の禮を周くして其の教えを明らかにす。禮周く教え明らかにして、從わざる者は然る後に之を等するに刑を以てす。刑罰中りて、民怨みず。故に舜は四罪を施して天下咸な服す。不仁を誅すればなり。輕重各々其の誅に服し、刑は必ず加わりて赦す無し。赦すは惟だ疑わしき者のみ。此くの若くんば、則ち世安んぞ不軌の人を得て之を罪せんや。今、人を殺す者は生き、剽攻竊盜する者は富む。故に良民は內に解怠し、耕を輟めて心を隕とす。古者、君子は刑人に近づかず。刑人は人に非ざればなり。身は放殛せられて後世を辱む。故に賢不肖と無く、恥じざるは莫し。今、行い無きの人は、利を貪りて以て其の身を陷れ、戮辱を蒙りて禮義を捐て、茍生に恒たり。何となれば、一日蠶室に下り、創未だ瘳えざるに、人主を宿衛し、宮殿に出入し、由りて奉祿を受け、大官の享賜を食らうを得。身は以て尊榮、妻子は其の饒かなるを獲ればなり。故に或いは卿相の列に載りて、刀鋸に就くも閔まれず。況んや眾庶をや。夫れ何の恥か之れ有らん。今、其の德教を廢して、之を責むるに禮義を以てするは、是れ民を虐ぐるなり。春秋傳に曰く、「子に罪有れば、其の父を執う。臣に罪有れば、其の君を執うるは、聽の失の大なる者なり」と。今、子を以て父を誅し、弟を以て兄を誅し、親戚相い坐し、什伍相い連なるは、根本を引きて華葉に及ぼし、小指を傷つけて四體を累わすが若し。此くの如くんば、則ち罪有るを以て反って無罪を誅し、無罪の者寡なからん。臧文仲魯を治め、其の盜に勝ちて自ら矜る。子貢曰く、「民將に欺かんとす、而るを況んや盜をや」と。故に吏は斷ずること多きを以て良と為さず、醫は刺すこと多きを以て工と為さず。子產は二人を刑し、一人を殺して、道に遺ちたるを拾わず、而して民に誣うる心無し。故に民の父母と為るは、疾める子を養うを以て、恩を長じ厚くするのみ。首匿相坐の法立ちてより、骨肉の恩廢れて、刑罪多し。父母の子に於けるや、罪有りと雖も猶お之を匿す。其れ罪に服せしめんことを欲せざればなり。子は父の為に隱し、父は子の為に隱すと聞くも、未だ父子の相い坐するを聞かず。兄弟は追うを緩くして以て賊を免ると聞くも、未だ兄弟の相い坐するを聞かず。惡を惡むは其の人に止め、始めを疾みて首惡を誅すと聞くも、未だ什伍にして相い坐するを聞かず。老子曰く、「上に欲無くして民は樸に、上に事無くして民は自ら富む」と。君は君たり臣は臣たり、父は父たり子は子たり。地を伍に比するも何ぞ伍せん、而して政を執る者は何をか責めんや。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四何を以て之を明らかにせん。夫れ貧困に施与する者は、此れ世の所謂仁義なり。百姓を哀憐して誅罰するに忍びざる者は、此れ世の所謂恵愛なり。夫れ貧困に施与すること有れば、則ち功無き者賞を得。誅罰するに忍びざれば、則ち暴乱する者止まず。国に功無くして賞を得る者有れば、則ち民外は敵に当たり首を斬ることを務めず、内は力田疾作を急にせず、皆貨財を行ひ富貴に事へ、私善を為し名誉を立てて、以て尊官厚俸を取らんと欲す。故に姦私の臣愈衆く、暴乱の徒愈勝つ。亡びずして何をか待たん。夫れ厳刑は、民の畏るる所なり。重罰は、民の悪む所なり。故に聖人は其の畏るる所を陳べて以て其の邪を禁じ、其の悪む所を設けて以て其の姦を防ぐ。是を以て国安くして暴乱起こらず。吾是を以て仁義愛恵の用ゐるに足らずして、厳刑重罰の以て国を治むべきことを明らかにするなり。
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『塩鉄論』後刑篇賢良曰く、古者、教を篤くして以て民を導き、辟を明らかにして以て刑を正す。刑の治に於けるは、猶お策の禦に於けるがごときなり。良工は策無くして禦する能わざるも、策有りて用うる勿し。聖人は法を假りて以て教を成し、教成りて刑施されず。故に威は厲しくして殺さず、刑は設けて犯されず。今、其の紀綱を廢して張る能わず、其の禮義を壞りて防ぐ能わず。民は網に陷り、從いて之を獵るに刑を以てす、是れ猶お其の闌牢を開きて、發つに毒矢を以てするがごときなり、盡きざれば止まず。曾子曰く、『上其の道を失いて、民散ずること久し。如し其の情を得ば、即ち哀矜して喜ぶ勿かれ』と。夫れ民の治まらざるを傷まずして、己の能く奸を得るを伐るは、猶お弋者の鳥獸の罻羅に掛かるを睹て喜ぶがごときなり。今、天下の誅を被る者、必ずしも管・蔡の邪、鄧皙の偽有らず、恐らくは苗盡きて別かたず、民欺かれて治まらざらんことを。孔子曰く、『人にして不仁なる、之を疾むこと已甚だしきは、亂なり』と。故に民亂るれば之を政に反し、政亂るれば之を身に反す、身正しくして天下定まる。是を以て君子は善を嘉して不能を矜れみ、恩は刑人に及び、德は窮夫を潤し、惠を施して悅ばしく、刑を行いて樂しまざるなり。
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『韓非子』飭令第五十三罪重くして刑輕し、刑輕ければ則ち事生ず、此れを刑を以て刑を致すと謂ふ、其の國必ず削らる。
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貞観政要・刑法且つ夫れ暇豫の清談は、皆な孔・老を敦尚す。威怒の至る所は、則ち申・韓に法を取る。直道にして行うも、三黜無きに非ず。人を危うくして自ら安んずるは、蓋し亦た多し。故に道徳の旨は未だ弘まらず、刻薄の風は已に扇(あお)がる。夫れ刻薄既に扇がれば、則ち下は百端を生ず。人は競いて時に趨(おもむ)けば、則ち憲章は一ならず。之を王度に稽(かんが)うるに、実に君道を虧く。昔、州犁は其の手を上下し、楚国の法は遂に差(たが)う。張湯は其の心を軽重し、漢朝の刑は以て弊る。人臣の頗僻を以てすら、猶お能く其の欺罔を申(の)ぶる莫し。況んや人君の高下は、将に何を以て其の手足を措(お)かんや。睿聖の聡明を以て、幽微として燭(て)らさざる無し。豈に神に達せざる所有り、智に通ぜざる所有らんや。其の安んずる所に安んじ、恤刑を以て念と為さず。其の楽しむ所を楽しみ、遂に先笑の変を忘る。禍福は相い倚り、吉凶は域を同じくす。惟だ人の召く所、安くんぞ思わざるべけんや。頃者、責罰は稍(やや)多く、威怒は微しく厲し。或いは供帳の贍(た)らざるを以てし、或いは営作の差違を以てし、或いは物の心に称わざるを以てし、或いは人の命に従わざるを以てす。皆な治を致すの急なる所に非ず。実に恐る、驕奢の攸(ところ)に漸(すす)むを。是れ知る、「貴は驕と期せずして驕は自ら至り、富は侈と期せずして侈は自ら来たる」と。徒語に非ざるなり。