韓非子 / 六反第四十六
故曰、「重一姦之罪、而止境内之邪。」・・・所謂重刑者、姦之所利者細、而上之所加焉者大也。民不以小利受大罪。故姦必止者也。
書き下し
故に曰く、「一姦の罪を重くして、境内の邪を止む。」・・・所謂重刑とは、姦の利する所の者細にして、而も上の焉に加うる所の者大なるなり。民小利を以て大罪を加えられんとせず。故に姦は必ず止む者なり。
現代語訳
「一つの不正(一姦)に対する罰を重くすれば、組織全体の不正(境内之邪)を防ぐことができる」。重い罰とは、不正によって得られる利益(小利)よりも、科される罰(大罪)が遥かに大きいことだ。人は小さな利益のために大きな罰を受けようとは思わない。だから不正はなくなる。
解説
コンプライアンス違反は、最初の一件(一姦)を徹底的に厳罰(重刑)に処すことで、組織全体への抑止力とするのが最も効果的である。「バレてもこの程度の罰か」と思われる(利 > 罰)と、違反は止まらない。「割に合わない」(罰 > 利)と認識させることが重要。
この章句が説くこと
厳罰主義コンプライアンス抑止力ハインリッヒの法則リスクマネジメント