韓非子 / 六反第四十六
故曰、「重一姦之罪、而止境内之邪。」・・・所謂重刑者、姦之所利者細、而上之所加焉者大也。民不以小利受大罪。故姦必止者也。
書き下し
故に曰く、「一姦の罪を重くして、境内の邪を止む。」・・・所謂重刑とは、姦の利する所の者細にして、而も上の焉に加うる所の者大なるなり。民小利を以て大罪を加えられんとせず。故に姦は必ず止む者なり。
現代語訳
ゆえに『一人の不正の罪を重くすることで、国内全体の悪行を止める』と言う。重刑とは、不正によって得られる利益はわずかだが、上に科される罰が大きいことである。民は小さな利益のために大きな罰を受けようとはしない。ゆえに不正は必ず止まる。
解説
韓非は、たった一人の不正の罪を重く罰することで、国じゅうの悪事を防ぐことができると説きます。重い罰というのは、不正によって得られる利はわずかなのに、それに見合わないほど大きな罰を科すということです。人は、小さな得のために大きな罰を受けたいとは思いません。だからこそ、罰を思い切って重くすれば、不正は自然と止まるのです。これは会社の不正への対応にも、家庭での約束事の破り方への対応にも通じます。『見つかってもこの程度で済む』と思わせてしまうと、悪い行いはなくなりません。反対に『割に合わない』と誰もが感じるくらいの厳しさで臨めば、最初から手を出そうとする者がいなくなる、ということです。
この章句が説くこと
厳罰主義コンプライアンス抑止力ハインリッヒの法則リスクマネジメント
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『韓非子』飭令第五十三刑を行いて、其の輕き者を重くすれば、輕き者至らず、重き者來たらず。此を刑を以て刑を去ると謂う。
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