韓非子 / 説疑第四十四
今世皆曰「尊主安國者必以仁義智能」,而不知卑主危國者之必以仁義智能也。故有道之主,遠仁義,去智能,服之以法。是以譽廣而名威,民治而國安,知用民之法也。凡術也者,主之所執也;法也者,官之所師也。然使郎中日聞道於郎門之外,以至於境内日見法,又非其難者也。昔者有扈氏有失度,讙兜氏有孤男,三苗有成駒,桀有侯侈,紂有崇侯虎,晉有優施,此六人者,亡國之臣也。言是如非,言非如是,内險以賊,其外小謹,以徵其善;稱道往古,使良事沮;善禅其主,以集精微,亂之以其所好,此夫郎中左右之類者也。往世之主,有得人而身安國存者,有得人而身危國亡者。得人之名一也,而利害相千万也,故人主左右不可不慎也。爲人主者誠明於臣之所言,則别賢不肖如黑白矣。若夫許由、續牙、晉伯陽、秦顛頡、衛僑如、狐不稽、重明、董不識、卞随、務光、伯夷、叔齊,此十二人者,皆上見利不喜,下臨難不恐,或與之天下而不取,有萃辱之名,則不樂食穀之利。夫見利不喜,上雖厚賞,無以勸之;臨難不恐,上雖嚴刑,無以威之,此之謂不令之民也。此十二人者,或伏死於窟穴,或槁死於草木,或饑餓於山谷,或沉溺於水泉。
新字:今世皆曰「尊主安国者必以仁義智能」,而不知卑主危国者之必以仁義智能也。故有道之主,遠仁義,去智能,服之以法。是以誉広而名威,民治而国安,知用民之法也。凡術也者,主之所執也;法也者,官之所師也。然使郎中日聞道於郎門之外,以至於境内日見法,又非其難者也。昔者有扈氏有失度,讙兜氏有孤男,三苗有成駒,桀有侯侈,紂有崇侯虎,晋有優施,此六人者,亡国之臣也。言是如非,言非如是,内険以賊,其外小謹,以徴其善;称道往古,使良事沮;善禅其主,以集精微,乱之以其所好,此夫郎中左右之類者也。往世之主,有得人而身安国存者,有得人而身危国亡者。得人之名一也,而利害相千万也,故人主左右不可不慎也。為人主者誠明於臣之所言,則別賢不肖如黒白矣。若夫許由、続牙、晋伯陽、秦顛頡、衛僑如、狐不稽、重明、董不識、卞随、務光、伯夷、叔斉,此十二人者,皆上見利不喜,下臨難不恐,或与之天下而不取,有萃辱之名,則不楽食穀之利。夫見利不喜,上雖厚賞,無以勧之;臨難不恐,上雖厳刑,無以威之,此之謂不令之民也。此十二人者,或伏死於窟穴,或槁死於草木,或饑餓於山谷,或沈溺於水泉。
書き下し
今世皆曰く「主を尊び国を安んずる者は必ず仁義智能を以てす」と、而して主を卑しめ国を危ふくする者の必ず仁義智能を以てするを知らざるなり。故に有道の主は、仁義を遠ざけ、智能を去り、之を服するに法を以てす。是を以て誉広くして名威あり、民治まりて国安し、民を用ふるの法を知ればなり。凡そ術なる者は、主の執る所なり。法なる者は、官の師とする所なり。然れども郎中をして日に道を郎門の外に聞かしめ、以て境内に至るまで日に法を見しむるは、又其の難に非ざるなり。昔者有扈氏に失度有り、讙兜氏に孤男有り、三苗に成駒有り、桀に侯侈有り、紂に崇侯虎有り、晋に優施有り。此の六人は、亡国の臣なり。是を言ひて非の如くし、非を言ひて是の如くし、内は険にして以て賊ひ、其の外は小しく謹みて、以て其の善を徴し、往古を称道して、良事をして沮ましむ。善く其の主を禅りて、以て精微を集め、之を乱すに其の好む所を以てす、此れ夫の郎中左右の類なる者なり。往世の主、人を得て身安く国存する者有り、人を得て身危ふく国亡ぶる者有り。人を得るの名は一なり、而して利害は相千万なり、故に人主の左右は慎まざるべからざるなり。人主為る者誠に臣の言ふ所に明らかなれば、則ち賢不肖を別つこと黒白の如し。若し夫れ許由・続牙・晋の伯陽・秦の顛頡・衛の僑如・狐不稽・重明・董不識・卞随・務光・伯夷・叔斉、此の十二人は、皆上は利を見て喜ばず、下は難に臨みて恐れず、或いは之に天下を与ふるも取らず、萃辱の名有れば、則ち食穀の利を楽しまず。夫れ利を見て喜ばざれば、上厚賞すと雖も、以て之を勧むる無し。難に臨みて恐れざれば、上厳刑すと雖も、以て之を威す無し、此れ之を不令の民と謂ふなり。此の十二人は、或いは窟穴に伏死し、或いは草木に槁死し、或いは山谷に饑餓し、或いは水泉に沈溺す。
現代語訳
今の世の人は皆「君主を尊くし国を安らかにする者は、必ず仁義や智能によってする」と言うが、君主を卑しくし国を危うくする者も、必ず仁義や智能によってすることを知らない。だから道をわきまえた君主は、仁義を遠ざけ、智能を退け、法によって人々を従わせる。こうして誉れは広まり名声は威厳を帯び、民は治まり国は安らかになる。民を用いる法を知っているからである。およそ術とは君主が手に握るものであり、法とは官吏が手本とするものである。しかし侍従の郎中に、毎日郎門の外で道理を聞かせ、国内に至るまで毎日法を見させることは、難しいことではない。昔、有扈氏には失度が、讙兜氏には孤男が、三苗には成駒が、桀には侯侈が、紂には崇侯虎が、晋には優施がいた。この六人は国を滅ぼした臣である。正しいことを誤りのように言い、誤りを正しいことのように言い、内心は陰険で人を害しながら、外見は少し慎み深くして善人らしさを示し、昔のことを称えて、よい事業をくじけさせる。巧みに君主を操って細かな情報を集め、君主の好むもので君主を乱す。これこそ郎中や側近の類である。昔の君主には、人を得て身が安らかで国が存続した者もいれば、人を得て身が危うく国が滅んだ者もいる。「人を得た」という名は同じでも、利害は千倍万倍も違う。だから君主の側近は慎重に選ばねばならない。君主たる者が、臣の言うことを本当によく見抜けば、賢者と不肖の者を見分けることは黒と白を分けるようにたやすい。許由・続牙・晋の伯陽・秦の顛頡・衛の僑如・狐不稽・重明・董不識・卞随・務光・伯夷・叔斉、この十二人は、みな上には利を見ても喜ばず、下には難に臨んでも恐れず、天下を与えられても受け取らない者もいて、辱めの名があれば禄を食む利を楽しまなかった。利を見て喜ばない者は、上が厚く賞しても励ますことができない。難に臨んで恐れない者は、上が厳しく罰しても威圧できない。これを命令のきかない民という。この十二人は、ある者は洞窟で倒れ死に、ある者は草木の中で枯れ死に、ある者は山谷で飢え、ある者は川や泉に身を沈めた。
解説
関連する章句
-
『韓非子』説疑第四十四民有ること此くの如きは、先古の聖王も皆臣とする能はず、当今の世、将た安んぞ之を用ひん。若し夫れ関龍逄・王子比干・随の季梁・陳の泄冶・楚の申胥・呉の子胥、此の六人は、皆疾く争ひ強く諫めて以て其の君に勝つ。言聴かれ事行はるれば、則ち師徒の勢の如し。一言にして聴かれず、一事にして行はれざれば、則ち其の主を陵ぐに語を以てし、之を待つに其の身を以てし、身死し家破れ、要領属かず、手足処を異にすと雖も、為すを難しとせざるなり。此くの如き臣は、先古の聖王も皆忍ぶ能はざるなり、当今の時、将た安んぞ之を用ひん。若し夫れ斉の田恒・宋の子罕・魯の季孫意如・晋の僑如・衛の子南勁・鄭の太宰欣・楚の白公・周の単荼・燕の子之、此の九人の其の臣為るや、皆朋党比周して以て其の君に事へ、正道を隠して私曲を行ひ、上は君に偪り、下は治を乱し、外を援けて以て内を撓し、下に親しみて以て上を謀り、為すを難しとせざるなり。此くの如き臣は、唯だ聖王智主のみ能く之を禁ず、若し夫れ昏乱の君、能く之を見んや。若し夫れ后稷・臯陶・伊尹・周公旦・太公望・管仲・隰朋・百里奚・蹇叔・舅犯・趙衰・范蠡・大夫種・逢同・華登、此の十五人の其の臣為るや、皆夙に興き夜に寐ね、身を卑くし体を賤しくし、心を竦め意を白くし、刑辟を明らかにし、官職を治めて以て其の君に事へ、善言を進め、道法を通じて敢て其の善に矜らず、成功立事有りて敢て其の労に伐らず。家を破りて以て国を便にし、身を殺して以て主を安んずるを難しとせず、其の主を以て高天泰山の尊と為し、而して其の身を以て壑谷鬴洧の卑と為す。主は明名広誉を国に有し、而して身は壑谷鬴洧の卑を受くるを難しとせず。此くの如き臣は、
-
『韓非子』説疑第四十四若し夫れ周の滑之・鄭の王孫申・陳の公孫寧・儀行父・荊の芋尹申亥・随の少師・越の種干・呉の王孫頟・晋の陽成泄・斉の竪刁・易牙、此の十二人の其の臣為るや、皆小利を思ひて法義を忘れ、進みては則ち賢良を揜蔽して以て其の主を陰闇にし、退きては則ち百官を撓乱して禍難を為す。皆其の君を輔け、其の欲を共にし、苟くも一説を王に得れば、国を破り衆を殺すと雖も、為すを難しとせざるなり。臣有ること此くの如くんば、聖王に当たると雖も尚ほ之を奪はれんことを恐る、而るを況んや昏乱の君、其れ能く失ふ無からんや。臣有ること此くの如き者は、皆身死し国亡び、天下の笑ひと為る。故に周の威公は身殺され、国分かれて二と為る。鄭の子陽は身殺され、国分かれて三と為る。陳の霊公は夏徴舒氏に身死す。荊の霊王は乾谿の上に死す。随は荊に亡ぼさる。呉は越に并せらる。知伯は晋陽の下に滅ぶ。桓公は身死して七日収められず。故に曰く、諂諛の臣は、唯だ聖王のみ之を知り、而して乱主は之を近づく、故に身死し国亡ぶに至る。
-
『韓非子』有度第六能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。
-
『韓非子』外儲說左下第三十三一。罪を以て誅を受くれば、人上を怨まず、跀危子皐を生かす。功を以て賞を受くれば、臣君を徳とせず、翟璜右契を操りて軒に乗る。襄王知らず、故に昭卯五乗にして屩を履む。上任を過さず、臣能を誣ひざれば、即ち臣将に夫の少室周と為らんとす。二。勢を恃みて信を恃まず、故に東郭牙管仲を議す。術を恃みて信を恃まず、故に渾軒文公を非る。故に有術の主は、賞を信にして以て能を尽くさしめ、罰を必にして以て邪を禁ず、駮行有りと雖も、必ず利する所を得。簡主の陽虎に相たらしむる、哀公の一足を問ふ。三。臣主の理を失へば、則ち文王自ら履きて矜る。朝燕の処を易へざれば、則ち季孫終身荘にして賊に遇ふ。四。禁ずる所を利し、利する所を禁ずれば、神と雖も行はれず。罪する所を誉め、賞する所を毀れば、堯と雖も治まらず。夫れ門を為りて入らしめず、利を委ねて進ましめざるは、乱の産ずる所以なり。斉侯左右を聴かず、魏主誉むる者を聴かずして、明察羣臣を照らせば、則ち鉅も金銭を費さず、孱も璧を用ひず。西門豹復た鄴を治めんことを請ふ、以て之を知るに足る。猶ほ盗嬰児の裘を矜ると跀危子の衣を栄とするがごとし。子綽左右に画く、蟻を去り蠅を駆る。安んぞ桓公の官を索むるを憂ふると宣主の馬を臞するを患ふること無きを得んや。五。臣卑倹を以て行ひと為せば、則ち爵以て賞を観すに足らず。寵光節無ければ、則ち臣下侵偪す。説は苗賁皇の献伯を非り、孔子の晏嬰を議するに在り。故に仲尼管仲と孫叔敖とを論ず。而して出入の容変ずるは、陽虎の言其の臣を見るなり。而して簡主の人臣に応ずるや主術を失ふ。朋党相和し、臣下欲を得れば、則ち人主孤なり。羣臣公に挙げ、下相和せざれば、則ち人主明なり。陽虎将に趙武の賢、解狐の公と為らんとす、而して簡主以て枳棘と為す、国に教ふる所以に非ざるなり。六。公室卑ければ則ち直言を忌み、私行勝てば則ち公功少なし。
-
『韓非子』説疑第四十四従ひて之を罰す。是を以て賢良遂に進みて姦邪並びに退く、故に一挙して能く諸侯を服す。其の記に在りて曰く、堯に丹朱有り、而して舜に商均有り、啓に五観有り、商に太甲有り、武王に管・蔡有り。五王の誅する所の者は、皆父兄子弟の親なり、而して殺して其の身を亡ぼし、其の家を残破する所の者は何ぞや。其の国を害し民を傷つけ法類を敗るを以てなり。其の挙ぐる所を観れば、或いは山林藪沢巌穴の間に在り、或いは囹圄緤紲纏索の中に在り、或いは割烹芻牧飯牛の事に在り。然れども明主は其の卑賤を羞ぢざるなり、其の能の以て法を明らかにし、国を便にし民を利すべきを以て、従ひて之を挙げ、身安く名尊し。乱主は則ち然らず、
-
『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。