韓非子 / 外儲説右上第三十四
明主之道,在申子之勸「獨斷」也。三。術之不行,有故。不殺其狗,則酒酸。夫國亦有狗,且左右皆社鼠也。人主無堯之再誅,與莊王之應太子,而皆有薄媪之決蔡嫗也。知貴、不能,以教歌之法先揆之。
新字:明主之道,在申子之勧「独断」也。三。術之不行,有故。不殺其狗,則酒酸。夫国亦有狗,且左右皆社鼠也。人主無堯之再誅,与荘王之応太子,而皆有薄媪之決蔡嫗也。知貴、不能,以教歌之法先揆之。
書き下し
明主の道は、申子の「独断」を勧むるに在るなり。三。術の行はれざるは、故有り。其の狗を殺さざれば、則ち酒酸す。夫れ国にも亦狗有り、且つ左右は皆社鼠なり。人主に堯の再誅と、荘王の太子に応ずるとは無くして、皆薄媪の蔡嫗に決するが有るなり。貴を知り、能はざれば、教歌の法を以て先づ之を揆る。
現代語訳
明君の道は、申子が「独断」(一人で決めること)を勧めた話に示されている。その三。術が行われないのには理由がある。(酒屋が)その猛犬を殺さなければ、客が来ず酒は酸っぱくなる。国にもまた猛犬がおり、しかも君主の側近はみな社の鼠である。君主たちには、堯が二度誅した決断や、楚の荘王が太子に応じたような厳しさが無く、みな薄疑の母が巫女の蔡嫗に決めてもらったような(身近な者に最後の判断を委ねる)ところがある。臣下が重用に値するか、無能かを知るには、歌を教える方法のように、まず基準に照らして測ることだ。
解説
第二の經の結びと、第三の經です。第三の經は、術がうまく働かない原因を挙げます。猛犬が客を追い払うので酒が売れ残る「狗猛酒酸」、祠に巣くって燻すことも水を注ぐこともできない「社鼠」は、有能な者を遠ざける重臣と、君主の目をふさぐ側近のたとえです。堯が舜への禅譲に反対した鯀と共工を誅した話、楚の荘王が法を守った役人をかばって太子を退けた話は、身内や諫言者に左右されない決断の例として後に語られます。薄疑の母が最後は巫女に相談する話は、君主が身近な者に判断を委ねる危うさを示します。組織でも、最終判断を特定の側近に預けていないかを点検させる箇所です。
関連する章句
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『韓非子』外儲説右上第三十四故に桓公管仲に問ふ、「国を治むるに最も奚をか患ふ」と。対へて曰く、「最も社鼠を患ふ」と。公曰く、「何ぞ社鼠を患ふるや」と。対へて曰く、「君亦夫の社を為る者を見るか。木を樹てて之を塗る、鼠其の間を穿ち、穴を堀りて其の中に託す。之を燻せば則ち木を焚かんことを恐れ、之に灌げば則ち塗の阤るるを恐る、此れ社鼠の得られざる所以なり。今人君の左右は、出でては則ち勢重を為して利を民に収め、入りては則ち比周して悪を君に蔽ふ。内は主の情を間ひて以て外に告げ、外内重を為し、諸臣百吏以て富を為す。吏誅せざれば則ち法を乱し、之を誅すれば則ち君安からず、拠りて之を有つ、此れ亦国の社鼠なり。故に人臣柄を執りて禁を擅にし、己の為にする者は必ず利あり、而して己の為にせざる者は必ず害あるを明らかにす、此れ亦猛狗なり。夫れ大臣猛狗と為りて有道の士を齕み、左右又社鼠と為りて主の情を間ひ、人主覚らず。此の如くんば、主焉んぞ壅がるる無きを得ん、国焉んぞ亡ぶる無きを得んや。一に曰く、宋の酒を酤る者に荘氏なる者有り、其の酒常に美なり。或ひと僕をして往きて荘氏の酒を酤はしむ、其の狗人を齕む、使者敢て往かず、乃ち佗家の酒を酤ふ。問ひて曰く、「何為れぞ荘氏の酒を酤はざる」と。対へて曰く、「今日荘氏の酒酸し」と。故に曰く、其の狗を殺さざれば則ち酒酸す、と。桓公管仲に問ひて曰く、「国を治むるに何をか患ふ」と。対へて曰く、「最も社鼠に苦しむ。夫れ社は、木にして之を塗る、鼠因りて自ら託す。之を燻せば則ち木焚け、之に灌げば則ち塗陁る、此れ社鼠に苦しむ所以なり。今人君の左右、出でては則ち勢重を為して以て利を民に収め、入りては則ち比周謾侮して悪を蔽ひて以て君を欺く、誅せざれば則ち法を乱し、之を誅すれば則ち人主危ふし、拠りて之を有つ、此れ亦社鼠なり」と。故に人臣柄を執りて禁を擅にし、己の為にする者は必ず利あり、己の為にせざる者は必ず害あるを明らかにす、亦猛狗なり。
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『韓非子』外儲説右上第三十四夫れ国にも亦た狗有り。有道の士、其の術を懐きて以て万乗の主に明らかにせんと欲するも、大臣猛狗と為りて迎えて之を齕む。此れ人主の蔽脅せらるる所以にして、有道の士の用いられざる所以なり。
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『韓非子』外儲説右上第三十四故に左右社鼠と為り、事を用ふる者猛狗と為れば、則ち術行はれず。堯天下を舜に伝へんと欲す。鯀諫めて曰く、「不祥なるかな。孰か天下を以て之を匹夫に伝へんや」と。堯聴かず、兵を挙げて鯀を羽山の郊に誅殺す。共工又諫めて曰く、「孰か天下を以て之を匹夫に伝へんや」と。堯聴かず、又兵を挙げて共工を幽州の都に誅す。是に於て天下敢て天下を舜に伝ふる無かれと言ふ莫し。仲尼之を聞きて曰く、「堯の舜の賢を知るは、其の難き者に非ざるなり。夫れ諫むる者を誅するに至りても必ず之を舜に伝ふる、乃ち其の難きなり」と。一に曰く、「其の疑ふ所を以て其の察する所を敗らざるは則ち難きなり」と。荊の荘王に茅門の法有りて曰く、「羣臣大夫諸公子入朝するに、馬蹄霤を践む者は、廷理其の輈を斬り、其の御を戮す」と。是に於て太子入朝し、馬蹄霤を践む、廷理其の輈を斬り、其の御を戮す。太子怒り、入りて王の為に泣きて曰く、「我が為に廷理を誅戮せよ」と。王曰く、「法なる者は、宗廟を敬し、社稷を尊ぶ所以なり。故に能く法を立て令に従ひ社稷を尊敬する者は、社稷の臣なり、焉んぞ誅す可けんや。夫れ法を犯し令を廃して社稷を尊敬せざる者は、是れ臣君に乗りて下校を尚ぶなり。臣君に乗れば、則ち主威を失ひ、下校を尚べば、則ち上位危ふし。威失はれ位危ふければ、社稷守られず、吾将に何を以て子孫に遺さんとする」と。是に於て太子乃ち還り走り、舎を避けて露宿すること三日、北面再拝して死罪を請ふ。一に曰く、楚王急に太子を召す。楚国の法に、車茆門に至るを得ず。天雨ふり、廷中に潦有り、太子遂に車を駆りて茆門に至る。廷理曰く、「車茆門に至るを得ず。茆門に至るは、法に非ざるなり」と。太子曰く、「王の召すこと急なり、潦無きを須つを得ず」と。遂に之を駆る。廷理殳を挙げて其の馬を撃ち、其の駕を敗る。
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『韓非子』外儲說左上第三十二一。明主の道は、有若の密子に応ずるが如し。人主の言を聴くや、其の弁を美とし、其の行を観るや、其の遠きを賢とす。故に群臣士民の言を道ふ者は迂弘にして、其の身を行ふや世を離る。其の説は田鳩の荊王に対ふるに在り。故に墨子木鳶を為り、謳癸武宮を築く。夫れ薬酒忠言は、明君聖主の以て独り知る所なり。二。人主の言を聴くや、功用を以て的と為さざれば、則ち説く者に棘刺・白馬の説多し。儀的を以て関と為さざれば、則ち射る者皆羿の如し。人主の説に於けるや、皆燕王の道を学ぶが如きなり。而して長説する者は、皆鄭人の年を争ふが如きなり。是を以て言に繊察微難にして務に非ざる有り、故に季・恵・宋・墨は皆画策なり。論に迂深閎大にして、用に非ざる有り、故に魏・長・瞻・陳・荘は皆鬼魅なり。行に払難堅確にして、功に非ざる有り、故に務・卞・鮑・介・田仲は皆堅瓠なり。且つ虞慶匠を詘して屋壊れ、范且工を窮して弓折る。是の故に其の誠を求むる者は、帰餉に非ざれば可ならず。三。夫の相為にするを挟めば則ち責望し、自ら為にすれば則ち事行はる。故に父子或いは怨譙し、庸を取りて作る者は美羹を進む。説は文公の先づ宣言すると勾践の如皇を称するとに在り。故に桓公蔡の怒りを蔵して楚を攻め、呉起瘳ゆるを懐ひて実に傷を吮ふ。且つ先王の賦頌、鍾鼎の銘は、皆播吾の跡、華山の博なり。然れども先王の期する所の者は利なり、用ふる所の者は力なり。築社の諺は、自ら辞説するなり。請ふ学者を許して宛曼を先王に行ふは、或いは今に宜しからざるか。是の如くんば、更むること能はざるなり。鄭県の人車厄を得るなり、衛人の弋を佐くるなり、卜子の妻の弊袴を写すなり、而して其の少者の長者に侍して飲むなり。
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『韓非子』外儲説右上第三十四能く独断する者は、故に以て天下の主と為る可し」と。三。
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『韓非子』外儲説右下第三十五子罕出彘と為り、田恒圃池と為る、故に宋君・簡公弑せらる。患は王良・造父の車を共にし、田連・成竅の琴を共にするに在るなり。二。治強は法に生じ、弱乱は阿に生ず、君此に明らかなれば、則ち賞罰を正して下に仁するに非ざるなり。爵禄は功に生じ、誅罰は罰に生ず、臣此に明らかなれば、則ち死力を尽くして君に忠なるに非ざるなり。君不仁に通じ、臣不忠に通ずれば、則ち以て王たる可し。昭襄は主の情を知りて五苑を発せず、田鮪は臣の情を知る故に田章に教へ、而して公儀は魚を辞す。三。明主なる者は、外に鑒みるなり、而して外事成らざるを得ず、故に蘇代斉王を非る。人主は上に鑒みるなり、而して居る者適はざれば顕れず、故に潘寿禹の情を言ふ。人主覚悟する所無し、方吾之を知る、故に衣を同じくし族を同じくするを恐る、而るを況んや権を借すをや。呉章之を知る、故に説くに佯を以てす、而るを況んや誠を借すをや。趙王虎目を悪みて壅がる。明主の道は、周の行人の衛侯を却くるが如きなり。四。人主なる者は、法を守り成を責めて以て功を立つる者なり。吏乱ると雖も独善の民有るを聞くも、乱民有りて独治の吏有るを聞かず、