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韓非子 / 有度第六

過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。

書き下し

過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。

現代語訳

過ちを罰するにあたっては、たとえ幹部(大臣)であっても遠慮せず、善行を賞するにあたっては、たとえ身分の低い者(匹夫)であっても見逃さない。

解説

「信賞必罰」の徹底です。罰は地位の高い者にも厳格に適用し、賞は地位の低い者の小さな功績も見逃さないこと。これが組織の規律とモチベーションを両立させる鍵です。

この章句が説くこと

信賞必罰公平性人事評価規律モチベーション

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