韓非子 / 有度第六
法之所加,智者弗能辭,勇者弗敢爭。刑過不避大臣,賞善不遺匹夫。
新字:法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑過不避大臣,賞善不遺匹夫。
書き下し
過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。
現代語訳
過ちを処罰するにあたっては、たとえ高位の臣下(大臣)であっても遠慮せず、善行を賞するにあたっては、たとえ身分の低い庶民であっても見逃さない。
解説
過ちを罰するときは、たとえ高い地位にある者であっても遠慮せず、善い行いを褒めるときは、たとえ身分の低い庶民であっても見逃さない、という教えです。よい行いにも悪い行いにも、はっきりと同じ物差しで応えることの大切さを説いています。罰するときだけ下の者に厳しく上の者には甘くなったり、褒めるときだけ目立つ人ばかりに目を向けて、地道に働く人の小さな頑張りを見落としたりすれば、公平さは保てません。これは会社の人事だけでなく、家庭でも、上の立場の家族の過ちには目をつぶり、子どもの小さな良い行いには気づかないということが続けば、家族の間の信頼は揺らいでいきます。地位の高い低いにかかわらず、悪いことは悪いと正し、良いことはどんな小さなことでも見つけて認めてあげる。この当たり前の積み重ねが、周りの人のやる気と、集団の秩序を同時に支えるのです。
この章句が説くこと
信賞必罰公平性人事評価規律モチベーション
関連する章句
-
『韓非子』初見秦第一賞を言うも則ち與えず、罰を言うも則ち行わず、賞罰信ならず、故に士民死せざるなり。
-
『韓非子』詭使第四十五賞祿は民力を盡くし下の死に易うる所以なり。今戰勝攻取の士勞するも賞霑わざるに、而るに卜筮して手理を視、狐蠱して順辭を前に為す者は日に賜る。
-
十七条憲法 第十一条明らかに功過(こうか)を察(み)て、必ず賞罰(しょうばつ)を当(あ)てよ。日者(このごろ)、賞(しょう)功(こう)に在(あ)らず、罰(ばつ)罪(ざい)に在らず。執事(しつじ)群卿(ぐんけい)、宜しく賞罰を明らかにすべし。
-
『韓非子』主道第五誠に功有れば、則ち疏賤と雖も必ず賞し、誠に過ち有れば、則ち近愛と雖も必ず誅す。
-
『韓非子』心度第五十四刑勝てば民静かに、賞繁ければ姦生ず。故に民を治むる者は、刑勝つは、治の首なり、賞の繁きは、亂の本なり。
-
『韓非子』外儲説右上第三十四吳起の愛妻を出だせる、文公の顛頡を斬れるは、皆な其の情に違える者なり。