韓非子 / 有度第六
過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。
書き下し
過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。
現代語訳
過ちを罰するにあたっては、たとえ幹部(大臣)であっても遠慮せず、善行を賞するにあたっては、たとえ身分の低い者(匹夫)であっても見逃さない。
解説
「信賞必罰」の徹底です。罰は地位の高い者にも厳格に適用し、賞は地位の低い者の小さな功績も見逃さないこと。これが組織の規律とモチベーションを両立させる鍵です。
この章句が説くこと
信賞必罰公平性人事評価規律モチベーション