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韓非子 / 有度第六

法之所加,智者弗能辭,勇者弗敢爭。刑過不避大臣,賞善不遺匹夫。

新字:法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑過不避大臣,賞善不遺匹夫。

書き下し

過ちを刑するに大臣をも避けず、善を賞するに匹夫をも遺れず。

現代語訳

過ちを処罰するにあたっては、たとえ高位の臣下(大臣)であっても遠慮せず、善行を賞するにあたっては、たとえ身分の低い庶民であっても見逃さない。

解説

過ちを罰するときは、たとえ高い地位にある者であっても遠慮せず、善い行いを褒めるときは、たとえ身分の低い庶民であっても見逃さない、という教えです。よい行いにも悪い行いにも、はっきりと同じ物差しで応えることの大切さを説いています。罰するときだけ下の者に厳しく上の者には甘くなったり、褒めるときだけ目立つ人ばかりに目を向けて、地道に働く人の小さな頑張りを見落としたりすれば、公平さは保てません。これは会社の人事だけでなく、家庭でも、上の立場の家族の過ちには目をつぶり、子どもの小さな良い行いには気づかないということが続けば、家族の間の信頼は揺らいでいきます。地位の高い低いにかかわらず、悪いことは悪いと正し、良いことはどんな小さなことでも見つけて認めてあげる。この当たり前の積み重ねが、周りの人のやる気と、集団の秩序を同時に支えるのです。

この章句が説くこと

信賞必罰公平性人事評価規律モチベーション

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