韓非子 / 南面第十八
非譽交争,則主惑亂矣。人臣者,非名譽請謁無以進取,非背法專制無以爲威,非假於忠信無以不禁;
新字:非誉交争,則主惑乱矣。人臣者,非名誉請謁無以進取,非背法専制無以為威,非仮於忠信無以不禁;
書き下し
非誉交々争へば、則ち主惑乱す。人臣たる者は、名誉請謁に非ざれば以て進取すること無く、法に背き専制するに非ざれば以て威を為すこと無く、忠信を仮るに非ざれば以て禁ぜられざること無し。
現代語訳
そしりと誉め言葉がこもごも争えば、君主は惑い乱れる。臣下というものは、名声や私的な頼み事によらなければ出世できず、法に背いて独断しなければ威勢を振るえず、忠信を装わなければ禁じられずに済むことがない。
解説
「南面」篇で、臣下の言葉に振り回される君主の姿を描いた一節です。臣下どうしが互いにそしり合い誉め合うと、君主は何を信じればよいか分からなくなります。そして臣下の立場から見れば、名声や口利き、法を無視した独断、忠信の見せかけといった手段こそが、出世し、威勢を振るい、罰を逃れる道になっている。韓非は、臣下がそうした手段を使うのは当然であり、だからこそ君主は評判ではなく法と実績で判断せよと説きます。社内の噂や評判の応酬に振り回されて人事を決めていないか、成果という物差しで確かめ直したい一節です。
関連する章句
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『韓非子』南面第十八人主の過ちは、已に臣に任じて、又必ず反って其の任ぜざる所の者と之に備ふるに在り。此れ其の説必ず其の任ずる所の者と讎と為りて、主反って其の任ぜざる所の者に制せらる。
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『韓非子』南面第十八人主、人臣をして言はしむる者は、必ず其の端を知りて以て其の実を責む。言はざる者は、必ず其の取舎を問ひて以て之が責を為す。則ち人臣敢へて妄言すること莫く、又敢へて黙然たらず。言・黙則ち皆責有るなり。人主事を為さんと欲して、其の端末に通ぜずして、以て其の欲を明らかにすれば、之を為す者有るも、其の為すこと利を得ず、必ず害を以て反る。此れを知る者は、理に任じて欲を去る。事を挙ぐるに道有り。其の入ることの多く、其の出づることの少なきを計る者は、為すべきなり。惑主は然らず。其の入るを計りて、其の出づるを計らず。出づること其の入るに倍すと雖も、其の害を知らず。則ち是れ名得て実亡ぶ。是くの如き者は功小にして害大なり。凡そ功なる者は、其の入ること多く、其の出づること少なくして、乃ち功と謂ふべし。
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『韓非子』南面第十八人主に事に誘はるる者有り、言に壅がるる者有り。二者察せざるべからざるなり。
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『韓非子』説疑第四十四数以て其の臣を度る無き者は、必ず其の衆人の口を以て之を断ず。衆の誉むる所は、従ひて之を悦び、衆の非とする所は、従ひて之を憎む。
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『韓非子』南面第十八今与に人を備うる所の者は、且つ曩の備うる所なり。人主、法を明らかにして以て大臣の威を制すること能わざれば、小人の信を得るに道無し。人主、法を釈てて臣を以て臣を備うれば、則ち相愛する者は比周して相誉め、相憎む者は朋党して相非る。
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『韓非子』有度第六若し党を以て官を挙ぐれば、則ち民交はりを務めて法に用ゐらるるを求めず。故に官の能を失ふ者は其の国乱る。誉を以て賞と為し、毀を以て罰と為せば、則ち賞を好み罰を悪む人は、公行を釈て、私術を行ひ、比周して以て相為さん。