韓非子 / 南面第十八
人主之過,在已任臣矣,又必反與其所不任者備之,此其說必與其所任者爲讎,而主反制於其所不任者。
新字:人主之過,在已任臣矣,又必反与其所不任者備之,此其説必与其所任者為讎,而主反制於其所不任者。
書き下し
人主の過ちは、已に臣に任じて、又必ず反って其の任ぜざる所の者と之に備ふるに在り。此れ其の説必ず其の任ずる所の者と讎と為りて、主反って其の任ぜざる所の者に制せらる。
現代語訳
君主の過ちは、すでに臣下に任せておきながら、必ずまた逆に、任せていない者と一緒になってその臣下を警戒することにある。そうなると、任せていない者の言い分は必ず任された者と敵対することになり、君主はかえって任せていない者に操られてしまう。
解説
「南面」は、君主が南を向いて臣下に臨む、つまり君主の統治のあり方を論じた篇で、この一節はその冒頭です。君主が仕事を任せた臣下を、任せていない別の臣下に見張らせる。一見慎重に見えますが、見張り役は任された者と必ず対立するので、君主は結局、見張り役の言い分に振り回されることになると韓非は指摘します。この後で、臣下を制するには人ではなく法によって互いに見張らせよ、と続きます。担当者に任せたのに、別の人の意見で横から口を出させると、責任の所在があいまいになり、トップはかえって操られてしまうのです。
関連する章句
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『韓非子』南面第十八非誉交々争へば、則ち主惑乱す。人臣たる者は、名誉請謁に非ざれば以て進取すること無く、法に背き専制するに非ざれば以て威を為すこと無く、忠信を仮るに非ざれば以て禁ぜられざること無し。
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『韓非子』南面第十八人主に事に誘はるる者有り、言に壅がるる者有り。二者察せざるべからざるなり。
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『韓非子』南面第十八人主、人臣をして言はしむる者は、必ず其の端を知りて以て其の実を責む。言はざる者は、必ず其の取舎を問ひて以て之が責を為す。則ち人臣敢へて妄言すること莫く、又敢へて黙然たらず。言・黙則ち皆責有るなり。人主事を為さんと欲して、其の端末に通ぜずして、以て其の欲を明らかにすれば、之を為す者有るも、其の為すこと利を得ず、必ず害を以て反る。此れを知る者は、理に任じて欲を去る。事を挙ぐるに道有り。其の入ることの多く、其の出づることの少なきを計る者は、為すべきなり。惑主は然らず。其の入るを計りて、其の出づるを計らず。出づること其の入るに倍すと雖も、其の害を知らず。則ち是れ名得て実亡ぶ。是くの如き者は功小にして害大なり。凡そ功なる者は、其の入ること多く、其の出づること少なくして、乃ち功と謂ふべし。
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『韓非子』南面第十八今与に人を備うる所の者は、且つ曩の備うる所なり。人主、法を明らかにして以て大臣の威を制すること能わざれば、小人の信を得るに道無し。人主、法を釈てて臣を以て臣を備うれば、則ち相愛する者は比周して相誉め、相憎む者は朋党して相非る。
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『韓非子』南面第十八信ぜざる者に罪有り、事に功有る者を賞せざれば、則ち群臣敢えて言を飾りて以て主を惽くらます莫し。主道は、人臣をして、前言後に復せず、後言前に復せざらしめ、事に功有りと雖も、必ず其の罪に伏せしむ。之を任下と謂う。
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『韓非子』南面第十八人臣、主の為に事を設けて其の非あらんことを恐るれば、則ち先ず説を出だし言を設けて曰く、「是の事を議する者は、事を妬む者なり」と。人主、是の言を蔵めて、更に群臣に聴かず、群臣、是の言を畏れて、敢えて事を議せず。二勢の者用いらるれば、則ち忠臣聴かれずして誉臣独り任ぜらる。是くの如き者は之を言に壅がると謂い、言に壅がるる者は臣に制せらる。