韓非子 / 亡徵第十五
不爲人主之孝,而慕匹夫之孝,不顧社稷之利,而聽主母之令,女子用國,刑餘用事者,可亡也。辭辯而不法,心智而無術,主多能而不以法度從事者,可亡也。親臣進而故人退,不肖用事而賢良伏,無功貴而勞苦賤,如是則下怨;下怨者,可亡也。父兄大臣禄秩過功,章服侵等,宫室供養大侈,而人主弗禁,則臣心無窮;臣心無窮者,可亡也。公壻公孫與民同門,暴慠其隣者,可亡也。
新字:不為人主之孝,而慕匹夫之孝,不顧社稷之利,而聴主母之令,女子用国,刑余用事者,可亡也。辞弁而不法,心智而無術,主多能而不以法度従事者,可亡也。親臣進而故人退,不肖用事而賢良伏,無功貴而労苦賤,如是則下怨;下怨者,可亡也。父兄大臣禄秩過功,章服侵等,宮室供養大侈,而人主弗禁,則臣心無窮;臣心無窮者,可亡也。公壻公孫与民同門,暴慠其隣者,可亡也。
書き下し
人主の孝を為さずして、匹夫の孝を慕ひ、社稷の利を顧みずして、主母の令を聴き、女子国を用ひ、刑余事を用ふる者は、亡ぶべきなり。辞辯にして法ならず、心智にして術無く、主多能にして法度を以て事に従はざる者は、亡ぶべきなり。親臣進みて故人退き、不肖事を用ひて賢良伏し、功無きもの貴くして労苦するもの賤し。是くの如くなれば則ち下怨む。下怨む者は、亡ぶべきなり。父兄大臣、禄秩功に過ぎ、章服等を侵し、宮室供養大いに侈にして、人主禁ぜざれば、則ち臣の心窮まり無し。臣の心窮まり無き者は、亡ぶべきなり。公壻公孫、民と門を同じくし、其の隣に暴慠なる者は、亡ぶべきなり。
現代語訳
君主としての孝行(国を守ること)を果たさず、庶民としての孝行(親への個人的な孝養)を慕い、国家の利益を顧みずに君主の母の命令に従い、女性が国政を動かし、刑を受けた宦官が政務を取り仕切る国は、滅びる恐れがある。言葉は弁が立つが法にかなわず、心は賢いが術がなく、君主が多芸多才でありながら法度によって事を行わない国は、滅びる恐れがある。新たに親しくなった臣が進み古くからの臣が退き、愚かな者が政務を執って賢良な者が隠れ、功のない者が貴ばれて苦労した者が卑しめられる。そうなれば下の者が恨む。下の者が恨む国は、滅びる恐れがある。君主の父兄や大臣の俸禄や位が功績を超え、衣服や紋章が身分の等級を越え、宮殿や暮らしぶりがひどく贅沢なのに、君主が禁じなければ、臣下の欲望は際限がなくなる。臣下の欲望に際限がない国は、滅びる恐れがある。君主の婿や孫が民と同じ門構えの所に住み、その近隣に乱暴で傲慢に振る舞う国は、滅びる恐れがある。
解説
関連する章句
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『韓非子』亡徵第十五地固無く、城郭悪しく、畜積無く、財物寡く、守戦の備へ無くして攻伐を軽んずる者は、亡ぶべきなり。穜類寿ならず、主数々世に即き、嬰児君と為り、大臣専制し、羈旅を樹てて以て党と為し、数々地を割きて以て交はりを待つ者は、亡ぶべきなり。太子尊顕にして、徒属衆く強く、大国の交はり多くして、威勢蚤く具はる者は、亡ぶべきなり。変褊にして心急に、軽疾にして動発し易く、心愪忿にして前後を訾らざる者は、亡ぶべきなり。主怒り多くして兵を用ゐることを好み、本教を簡にして戦攻を軽んずる者は、亡ぶべきなり。貴臣相妬み、大臣隆盛にして、外は敵国に藉り、内は百姓を困しめて、以て怨讎を攻め、而して人主誅せざる者は、亡ぶべきなり。君不肖にして側室賢に、太子軽くして庶子伉り、官吏弱くして人民桀なり。此くの如くなれば則ち国躁ぐ。国躁ぐ者は、亡ぶべきなり。怨みを蔵して発せず、罪を懸けて誅せず、群臣をして陰かに憎みて愈々憂懼せしめ、而して久しく未だ知るべからざる者は、亡ぶべきなり。軍を出だし将に命ずること太だ重く、辺地の任守太だ尊く、専制擅命して、径ちに為して請ふ所無き者は、亡ぶべきなり。后妻淫乱にして、主母畜穢し、外内混通して、男女別無し。是を両主と謂ふ。両主ある者は、亡ぶべきなり。后妻賤しくして婢妾貴く、太子卑しくして庶子尊く、相室軽くして典謁重し。此くの如くなれば則ち内外乖く。内外乖く者は、亡ぶべきなり。大臣甚だ貴く、偏党衆く強く、主断を壅塞して重く国を擅にする者は、亡ぶべきなり。私門の官用ゐられ、馬府の世絀けられ、郷曲の善挙げられ、官職の労廃せられ、私行を貴びて公功を賤しむ者は、亡ぶべきなり。公家虚しくして大臣実ち、正戸貧しくして寄寓富み、
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『韓非子』亡徵第十五其の適正を軽んじ、庶子衡を称げ、太子未だ定まらずして主世に即く者は、亡ぶべきなり。大心にして悔ゆること無く、国乱れて自ら多とし、境内の資を料らずして其の隣敵を易る者は、亡ぶべきなり。国小にして卑きに処らず、力少なくして強を畏れず、礼無くして大隣を侮り、貪愎にして交はりに拙き者は、亡ぶべきなり。太子已に置かれて、強敵に娶りて以て后妻と為せば、則ち太子危し。是くの如くなれば則ち群臣慮りを易ふ。群臣慮りを易ふる者は、亡ぶべきなり。怯懾にして守りを弱くし、蚤く見て心柔懦、可と謂ふこと有るを知りて、断じて敢へて行はざる者は、亡ぶべきなり。出君外に在りて国更に置き、質太子未だ反らずして君子を易ふ。是くの如くなれば則ち国携る。国携るる者は、亡ぶべきなり。大臣を挫辱して其の身に狎れ、小民を刑戮して其の使ひに逆らひ、怒りを懐き恥を思ひて専ら習へば、則ち賊生ず。賊生ずる者は、亡ぶべきなり。大臣両ながら重く、父兄衆くして強く、内に党し外に援けて以て事勢を争ふ者は、亡ぶべきなり。婢妾の言聴かれ、愛玩の智用ゐられ、外内悲惋して数々不法を行ふ者は、亡ぶべきなり。大臣を簡侮し、父兄に無礼にし、百姓を労苦し、不辜を殺戮する者は、亡ぶべきなり。
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『韓非子』亡徵第十五交援を恃みて近隣を簡り、強大の救ひを怙みて迫る所の国を侮る者は、亡ぶべきなり。羈旅僑士、重帑外に在りて、上は謀計を間へ、下は民事に与る者は、亡ぶべきなり。民其の相を信じ、下其の上を能とせず、主之を愛信して廃すること能はざる者は、亡ぶべきなり。
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