韓非子 / 姦劫弒臣第十四
託於犀車良馬之上,則可以陸犯阪阻之患;乘舟之安,持檝之利,則可以永絶江河之難;操法術之數,行重罰嚴誅,則可以致霸王之功。治國之有法術賞罰,猶若陸行之有犀車良馬也,水行之有輕舟便檝也。乘之者遂得其成。伊尹得之,湯以王;管仲得之,齊以霸;商君得之,秦以強。此三人者,皆明於霸王之術,察於治強之數,而不以牽於世俗之言;適當世明主之意,則有直任布衣之士,立爲卿相之處;處位治國,則有尊主廣地之實:此之謂足貴之臣。湯得伊尹,以百里之地立爲天子;桓公得管仲,立爲五霸主,九合諸侯,一匡天下;孝公得商君,地以廣,兵以強。故有忠臣者,外無敵國之患,内無亂臣之憂,長安於天下,而名垂後世,所謂忠臣也。若夫豫讓爲智伯臣也,上不能說人主使之明法術度數之理以避禍難之患,下不能領御其衆以安其國。及襄子之殺智伯也,豫讓乃自黔劓,敗其形容,以爲智伯報襄子之仇。是雖有殘形殺身以爲人主之名,而實無益於智伯若秋毫之末。此吾之所下也,而世主以爲忠而高之。
新字:託於犀車良馬之上,則可以陸犯阪阻之患;乗舟之安,持檝之利,則可以永絶江河之難;操法術之数,行重罰厳誅,則可以致覇王之功。治国之有法術賞罰,猶若陸行之有犀車良馬也,水行之有軽舟便檝也。乗之者遂得其成。伊尹得之,湯以王;管仲得之,斉以覇;商君得之,秦以強。此三人者,皆明於覇王之術,察於治強之数,而不以牽於世俗之言;適当世明主之意,則有直任布衣之士,立為卿相之処;処位治国,則有尊主広地之実:此之謂足貴之臣。湯得伊尹,以百里之地立為天子;桓公得管仲,立為五覇主,九合諸侯,一匡天下;孝公得商君,地以広,兵以強。故有忠臣者,外無敵国之患,内無乱臣之憂,長安於天下,而名垂後世,所謂忠臣也。若夫予譲為智伯臣也,上不能説人主使之明法術度数之理以避禍難之患,下不能領御其衆以安其国。及襄子之殺智伯也,予譲乃自黔劓,敗其形容,以為智伯報襄子之仇。是雖有残形殺身以為人主之名,而実無益於智伯若秋毫之末。此吾之所下也,而世主以為忠而高之。
書き下し
犀車良馬の上に託すれば、則ち以て陸に阪阻の患ひを犯すべし。舟の安きに乗り、檝の利を持てば、則ち以て永く江河の難を絶つべし。法術の数を操り、重罰厳誅を行へば、則ち以て霸王の功を致すべし。国を治むるに法術賞罰有るは、猶陸行に犀車良馬有り、水行に軽舟便檝有るがごとし。之に乗る者は遂に其の成を得。伊尹之を得て、湯以て王たり。管仲之を得て、斉以て霸たり。商君之を得て、秦以て強し。此の三人の者は、皆霸王の術に明らかに、治強の数に察らかにして、世俗の言に牽かれず。当世の明主の意に適へば、則ち直ちに布衣の士を任じて、立てて卿相の処と為すこと有り。位に処りて国を治むれば、則ち主を尊び地を広むるの実有り。此れを之れ足貴の臣と謂ふ。湯伊尹を得て、百里の地を以て立ちて天子と為る。桓公管仲を得て、立ちて五霸の主と為り、諸侯を九合し、天下を一匡す。孝公商君を得て、地以て広く、兵以て強し。故に忠臣有る者は、外に敵国の患ひ無く、内に乱臣の憂ひ無く、長く天下に安んじて、名後世に垂る。所謂忠臣なり。若し夫れ豫譲の智伯の臣と為るや、上は人主に説きて之をして法術度数の理に明らかにして以て禍難の患ひを避けしむること能はず、下は其の衆を領御して以て其の国を安んずること能はず。襄子の智伯を殺すに及び、豫譲乃ち自ら黔劓し、其の形容を敗りて、以て智伯の為に襄子の仇に報いんとす。是れ形を残し身を殺して以て人主の為にするの名有りと雖も、而も実は智伯に益無きこと秋毫の末の若し。此れ吾の下とする所なり。而して世主は以て忠と為して之を高しとす。
現代語訳
犀の革で張った頑丈な車と良い馬に乗れば、陸では坂や険しい道の困難を乗り越えられる。安定した舟に乗り、便利な櫂を持てば、長く大河を渡る困難を断ち切ることができる。法術の手立てを操り、重い罰と厳しい処刑を行えば、覇王の功を成し遂げることができる。国を治めるのに法術と賞罰があるのは、陸を行くのに頑丈な車と良い馬があり、水を行くのに軽い舟と便利な櫂があるようなものである。それに乗る者は、ついには成功を得る。伊尹がこれを得て、殷の湯王は天下の王となった。管仲がこれを得て、斉は覇者となった。商君がこれを得て、秦は強くなった。この三人は、みな覇王の術に通じ、国を治め強くする手立てを見極めて、世俗の言葉に引きずられなかった。その時代の明君の意にかなえば、ただちに無位無官の士を任用して、大臣や宰相の地位に立てることもある。その地位にあって国を治めれば、君主を尊くし領土を広げる実績がある。これを「尊ぶに足る臣」という。湯王は伊尹を得て、百里四方の土地から立って天子となった。斉の桓公は管仲を得て、五覇の筆頭となり、諸侯を何度も集めて盟約させ、天下を一つに正した。秦の孝公は商君を得て、領土は広がり兵は強くなった。だから忠臣がいる者は、外に敵国の心配がなく、内に反逆の臣の憂いがなく、長く天下に安んじて、名を後世に残す。これがいわゆる忠臣である。ところが豫譲が智伯の臣であったときは、上は君主に説いて法術や法度の道理を明らかにさせて災難を避けさせることができず、下は配下の人々を率いて国を安定させることもできなかった。趙の襄子が智伯を殺すと、豫譲は自ら顔に入れ墨をし鼻をそいで容貌を壊し、智伯のために襄子への仇討ちをしようとした。これは体を損ない身を殺して主君のために尽くしたという名声はあっても、実際には智伯に対して、秋に生え変わった獣の細い毛の先ほどの益もなかった。これこそ私が低く評価するものである。それなのに世の君主は、これを忠義だとして高く評価する。
解説
関連する章句
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『淮南子』主術訓夫れ臣主の相い與するや、父子の厚き、骨肉の親しき有るに非ず。而も力を竭くし死を殊にし、其の軀を辭せざる者は、何ぞや。勢の之をして然らしむる有るなり。昔者 豫讓は、中行文子の臣なり。智伯 中行氏を伐ち、其の地を併吞す。豫讓 其の主に背きて智伯に臣たり。智伯 趙襄子と晉陽の下に戰い、身死して戮と為り、國 分かれて三と為る。豫讓 趙襄子に報いんと欲し、身を漆して厲と為し、炭を吞みて音を變じ、齒を擿きて貌を易う。夫れ一人の心を以て兩主に事え、或いは背きて去り、或いは身を以て之に徇わんと欲す。豈に其の趨舍厚薄の勢 異ならんや。人の恩澤 之をして然らしむるなり。紂 天下を兼ね、諸侯を朝せしめ、人跡の及ぶ所、舟楫の通ずる所、賓服せざる莫し。然れども武王の甲卒三千人、之を牧野に禽にす。豈に周民 節に死して、殷民 背叛せんや。其の主の義德 厚くして號令 行わるればなり。夫れ疾風にして波 興り、木 茂りて鳥 集まるは、相生の氣なり。是の故に臣 其の欲する所を君に得ざれば、君も亦た其の求むる所を臣に得る能わざるなり。君臣の施は、相い報ゆるの勢なり。是の故に臣 力を盡くし節に死して以て君に與し、君 功を計り爵を垂れて以て臣に與う。是の故に君は無功の臣を賞する能わず、臣も亦た無德の君に死する能わず。君德 民に下流せずして、之を用いんと欲するは、鞭にて馬を蹄うるがごとし。是れ猶お雨を待たずして稼を熟せしむるがごとく、必ず不可の數なり。
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『韓非子』説疑第四十四今世皆曰く「主を尊び国を安んずる者は必ず仁義智能を以てす」と、而して主を卑しめ国を危ふくする者の必ず仁義智能を以てするを知らざるなり。故に有道の主は、仁義を遠ざけ、智能を去り、之を服するに法を以てす。是を以て誉広くして名威あり、民治まりて国安し、民を用ふるの法を知ればなり。凡そ術なる者は、主の執る所なり。法なる者は、官の師とする所なり。然れども郎中をして日に道を郎門の外に聞かしめ、以て境内に至るまで日に法を見しむるは、又其の難に非ざるなり。昔者有扈氏に失度有り、讙兜氏に孤男有り、三苗に成駒有り、桀に侯侈有り、紂に崇侯虎有り、晋に優施有り。此の六人は、亡国の臣なり。是を言ひて非の如くし、非を言ひて是の如くし、内は険にして以て賊ひ、其の外は小しく謹みて、以て其の善を徴し、往古を称道して、良事をして沮ましむ。善く其の主を禅りて、以て精微を集め、之を乱すに其の好む所を以てす、此れ夫の郎中左右の類なる者なり。往世の主、人を得て身安く国存する者有り、人を得て身危ふく国亡ぶる者有り。人を得るの名は一なり、而して利害は相千万なり、故に人主の左右は慎まざるべからざるなり。人主為る者誠に臣の言ふ所に明らかなれば、則ち賢不肖を別つこと黒白の如し。若し夫れ許由・続牙・晋の伯陽・秦の顛頡・衛の僑如・狐不稽・重明・董不識・卞随・務光・伯夷・叔斉、此の十二人は、皆上は利を見て喜ばず、下は難に臨みて恐れず、或いは之に天下を与ふるも取らず、萃辱の名有れば、則ち食穀の利を楽しまず。夫れ利を見て喜ばざれば、上厚賞すと雖も、以て之を勧むる無し。難に臨みて恐れざれば、上厳刑すと雖も、以て之を威す無し、此れ之を不令の民と謂ふなり。此の十二人は、或いは窟穴に伏死し、或いは草木に槁死し、或いは山谷に饑餓し、或いは水泉に沈溺す。
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『塩鉄論』論勇篇文學曰く、湯は伊尹を得て、區區たる亳を以て海內を兼ね臣とす。文王は太公を得て、酆・鄗を廓げて以て天下と為す。齊の桓公は管仲を得て以て諸侯に霸たり。秦の穆公は由余を得て、西戎八國服す。賢聖を得て蠻・貊來り享すと聞くも、未だ人主を劫殺して以て遠きを懷くるを聞かず。詩に云う、「此の中國を惠み、以て四方を綏んず」と。故に「彼の氐・羌より、來り王せざるは莫し」と。其の威を畏るるに非ず、其の德を畏るるなり。故に義の無義を服するは、原馬良弓よりも疾く、之を以て遠きを召すは、馳傳重驛よりも疾し。
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呂氏春秋・知度⑤人主の患いは、必ず人に任ずるも、之を用うること能わず、之を用うるも知らざる者と之を議するに在り。江を絕る者は船に託し、遠きに致る者は驥に託し、霸王なる者は賢に託す。伊尹・呂尚・管夷吾・百里奚、此れ霸王なる者の船驥なり。父兄と子弟とを釋つるは、之を疏かにするに非ざるなり。庖人釣者と仇人僕虜とに任ずるは、之に阿るに非ざるなり。社稷を持ち功名を立つるの道,然らざるを得ざればなり。猶ほ大匠の宮室を為るがごとし。小大を量りて材木を知り、功丈訾りて人數を知る。故に小臣・呂尚聽かれて、天下殷・周の王たらんことを知り、管夷吾・百里奚聽かれて、天下齊・秦の霸たることを知るなり。豈に特に船驥のみんらんや。
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『韓非子』有度第六能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。