韓非子 / 姦劫弒臣第十四
何以明之?夫施與貧困者,此世之所謂仁義;哀憐百姓不忍誅罰者,此世之所謂惠愛也。夫有施與貧困,則無功者得賞;不忍誅罰,則暴乱者不止。國有無功得賞者,則民不外務當敵斬首,内不急力田疾作,皆欲行貨財事富貴,爲私善立名譽,以取尊官厚俸。故姦私之臣愈衆,而暴亂之徒愈勝,不亡何待?夫嚴刑者,民之所畏也;重罰者,民之所惡也。故聖人陳其所畏以禁其衺,設其所惡以防其姦,是以國安而暴亂不起。吾以是明仁義愛惠之不足用,而嚴刑重罰之可以治國也。
新字:何以明之?夫施与貧困者,此世之所謂仁義;哀憐百姓不忍誅罰者,此世之所謂恵愛也。夫有施与貧困,則無功者得賞;不忍誅罰,則暴乱者不止。国有無功得賞者,則民不外務当敵斬首,内不急力田疾作,皆欲行貨財事富貴,為私善立名誉,以取尊官厚俸。故姦私之臣愈衆,而暴乱之徒愈勝,不亡何待?夫厳刑者,民之所畏也;重罰者,民之所悪也。故聖人陳其所畏以禁其衺,設其所悪以防其姦,是以国安而暴乱不起。吾以是明仁義愛恵之不足用,而厳刑重罰之可以治国也。
書き下し
何を以て之を明らかにせん。夫れ貧困に施与する者は、此れ世の所謂仁義なり。百姓を哀憐して誅罰するに忍びざる者は、此れ世の所謂恵愛なり。夫れ貧困に施与すること有れば、則ち功無き者賞を得。誅罰するに忍びざれば、則ち暴乱する者止まず。国に功無くして賞を得る者有れば、則ち民外は敵に当たり首を斬ることを務めず、内は力田疾作を急にせず、皆貨財を行ひ富貴に事へ、私善を為し名誉を立てて、以て尊官厚俸を取らんと欲す。故に姦私の臣愈衆く、暴乱の徒愈勝つ。亡びずして何をか待たん。夫れ厳刑は、民の畏るる所なり。重罰は、民の悪む所なり。故に聖人は其の畏るる所を陳べて以て其の邪を禁じ、其の悪む所を設けて以て其の姦を防ぐ。是を以て国安くして暴乱起こらず。吾是を以て仁義愛恵の用ゐるに足らずして、厳刑重罰の以て国を治むべきことを明らかにするなり。
現代語訳
どうしてそれが分かるのか。そもそも貧しい者に施しを与えることは、世間でいう仁義である。民を哀れんで処罰するに忍びないことは、世間でいう恵愛である。しかし貧しい者に施しを与えれば、功のない者が賞を得ることになる。処罰するに忍びなければ、乱暴を働く者は止まらない。国に功がなくて賞を得る者がいれば、民は外では敵に立ち向かって首を取ることに努めず、内では田畑に力を尽くして働くことを急がず、みな財貨を贈って富貴な者に仕え、私的な善行をして評判を立て、それによって高い官職と厚い俸禄を得ようとする。だから姦悪な私利を図る臣はますます多くなり、乱暴な者たちはますますはびこる。これで滅びないで何を待つというのか。そもそも厳しい刑罰は民が恐れるものであり、重い罰は民が嫌うものである。だから聖人は、民が恐れるものを示して邪悪を禁じ、民が嫌うものを設けて姦悪を防ぐ。こうして国は安定し、乱暴は起こらない。私はこのことから、仁義や恵愛は用いるに足りず、厳しい刑罰と重い罰こそが国を治められることを明らかにするのである。
解説
関連する章句
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『韓非子』姦劫弒臣第十四而して聖人の国を治むるや、賞は功無きに加へずして、誅は必ず罪有る者に行ふ。然らば則ち術数有る者の人と為りや、固より左右姦臣の害する所にして、明主に非ざれば聴くこと能はざるなり。世の学者の人主に説くや、「威厳の勢に乗じて以て姦邪の臣を困しめよ」と曰はずして、皆「仁義恵愛のみ」と曰ふ。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ嚴刑重罰は、民の悪む所なるも、而れども國の治まる所以なり。百姓を哀憐して、刑罰を軽くするは、民の喜ぶ所なるも、而れども國の危うき所以なり。
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『韓非子』八説第四十七慈母の弱子に於けるや、愛前を爲すべからず。然れども弱子に僻行有れば、之をして師に随はしめ、惡病有れば、之をして醫に事へしむ。師に随はざれば則ち刑に陷り、醫に事へざれば則ち死に疑し。慈母愛すと雖も、刑を振ひ死を救ふに益無ければ、則ち子を存する者は愛に非ざるなり。子母の性は、愛なり。臣主の權は、筴なり。母も愛を以て家を存する能はず、君安んぞ能く愛を以て國を持せんや。明主なる者は富强に通ずれば、則ち以て欲を得べし。故に聽治に謹むは、富强の法なり。其の法禁を明らかにし、其の謀計を察す。法明らかなれば則ち内に變亂の患無く、計得れば則ち外に死虜の禍無し。故に國を存する者は、仁義に非ざるなり。仁者は、慈惠にして財を輕んずる者なり。暴者は、心毅にして誅を易くする者なり。慈惠なれば則ち忍びず、財を輕んずれば則ち與ふるを好む。心毅なれば則ち憎心下に見はれ、誅を易くすれば則ち妄殺人に加はる。忍びざれば則ち罰に宥赦多く、與ふるを好めば則ち賞に功無きもの多し。憎心見はるれば則ち下其の上を怨み、妄りに誅すれば則ち民將に背叛せんとす。故に仁人位に在れば、下肆にして輕がろしく禁法を犯し、偷幸して上に望む。暴人位に在れば、則ち法令妄りにして臣主乖き、民怨みて亂心生ず。故に曰く、仁暴は、皆國を亡ぼす者なり、と。美食を具ふる能はずして餓人に飯を勸むるは、能く餓者を活かすと爲さざるなり。草を辟き粟を生ずる能はずして貸施賞賜を勸むるは、能く民を富ます者と爲さざるなり。今學者の言や、本作を務めずして末事を好み、虚聖を道ふを知りて以て民に說く、此れ飯を勸むるの說なり。飯を勸むるの說は、明主受けざるなり。書約なれば弟子辯じ、法省けば民の訟簡なり。是を以て聖人の書は必ず論を著し、明主の法は必ず詳らかに事を盡くす。思慮を盡くし、得失を揣るは、智者の難しとする所なり。思ふ無く慮る無く、前言を挈りて後功を責むるは、愚者の易しとする所なり。
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『韓非子』六反第四十六学者の言は皆「刑を軽くす」と曰ふ、此れ乱亡の術なり。凡そ賞罰の必なる者は、勧禁なり。賞厚ければ、則ち欲する所の得らるること疾し。罰重ければ、則ち悪む所の禁ぜらるること急なり。夫れ利を欲する者は必ず害を悪む、害なる者は、利の反なり。欲する所に反す、焉んぞ悪む無きを得ん。治を欲する者は必ず乱を悪む、乱なる者は、治の反なり。是の故に治を欲すること甚しき者は、其の賞必ず厚し。其の乱を悪むこと甚しき者は、其の罰必ず重し。今軽刑を取る者は、其の乱を悪むこと甚しからざるなり、其の治を欲すること又甚しからざるなり。此れ特に術無きのみに非ず、又乃ち行無きなり。是の故に賢・不肖・愚・知を決するの筴は、賞罰の軽重に在り。且つ夫れ重刑なる者は、罪人の為に非ざるなり。明主の法は、揆なり。賊を治むるは、治むる所を治むるに非ざるなり。治むる所を治むる者は、是れ死人を治むるなり。盗を刑するは、刑する所を治むるに非ざるなり。刑する所を治むる者は、是れ胥靡を治むるなり。